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Wikipedia:削除の復帰依頼/ファイル:佐藤丑次郎『帝國憲法講義』書影.jpeg

ファイル:佐藤丑次郎『帝國憲法講義』書影.jpegノート / 履歴 / ログ / リンク元[編集]

削除に関する議論が行われたページ
Wikipedia:削除依頼/解像度違反の米国著作権継続画像
復帰を求める根拠となる方針
Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針
方針に合致している点

依頼対象の画像は1939年に刊行された書籍の表紙となります。表紙の作者は本書の著者の佐藤丑次郎さん(1940年没)あるいは本書の出版社の有斐閣と考えられます。 表紙の作者を佐藤丑次郎さんとした場合、旧著作権法(明治32年法律第39号)および著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)により、1990年12月31日(死後50年)末をもって著作権は消滅しています。 表紙を有斐閣による団体の名義の著作物と考えた場合でも、同法により、公表後50年を経過した1989年末をもって著作権は消滅しています。 よって日本では遅くとも1990年末には著作権が消滅した状態となっています。

先行の削除依頼の議論ではWikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針を根拠として解像度の制限に違反する版の版指定削除が行われましたが、そもそも米国でも著作権は消滅しているのではないでしょか。 ウルグアイ・ラウンド協定法に基づく著作権の回復対象は、1996年1月1日の時点で日本国内において著作権の保護期間内であることですので、依頼対象の表紙画像は著作権の回復対象ではありません。 したがって依頼対象の画像は、日本でも米国でも著作権が消滅した状態となっています。

そのため、同方針の画像利用の条件1「解像度の制限」に違反するとして版指定削除された 2024年2月11日 (日) 17:55 UTC の版のファイルの復帰を依頼します。