Wikipedia:削除の過去ログ 2003年9月

このページでは2003年9月に対処された削除に関する議論のログを保存しています。

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関連項目 : Wikipedia:削除の過去ログWikipedia:削除記録/過去ログ 2003年9月Wikipedia:削除依頼

9月8日


9月13日


9月16日

  • 還暦 - 記事の22:00 2003年9月7日の版はDIONのポータルサイトから検索を行った結果()からの転載に見えます。
    著作権の面での問題に加え、内容面でも記事として意味がないものですし、削除をお願いします。Yugui 14:02 2003年9月7日 (UTC)
    • ご報告ありがとうございます。いろんな投稿があるものですね。。内容面で意味がないだけの記事は今のところ日本語版では削除の対象にしていないんですが、転載元と思われる検索エンジンの画面構成は確かに著作物でしょうし、そこに含まれている広告の文句も著作物ですし、削除してよいと思います。Tomos 20:40 2003年9月9日 (UTC)
    • 削除しました。Tomos 21:17 2003年9月16日 (UTC)
  • 画像:JR east rogo.jpg - JR東日本のロゴです。無断利用だと商標違反になります。また、ノート:東日本旅客鉄道にも書きましたが、JR東日本のウェブサイトの利用についてでは「社名ロゴの利用は一切お断りします」となっており、ウェブサイトの著作権にも侵害する恐れがあります。投稿者には質問を投げてあります。G 13:39 2003年9月9日 (UTC)
    • ロゴには著作権も適用されるでしょうから無断利用は著作権違反にはなると思います。これは例えば、日本で商標登録をしていない外国製品なり企業なりのロゴを掲載した場合も同じではないでしょうか。商標権の侵害なのかどうかは、僕にはよくわからないのですが、例えばこのロゴがあるために、事情をよく知らない人がJR東日本の公式ページの一部か何かだと間違えるために公式サイトへの訪問がその分、減る、というようなことがあればあるいは商標権侵害にあたるでしょうか。詳しい方のアドバイスなどあったら今後のためにも聞きたいです。結論としては削除に賛成です。Tomos 21:33 2003年9月9日 (UTC)
    • 第3032279号で登録された商標なので商標法の保護対象です。商標法第37条では「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(略) 」は「当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」と規定しており、第36条で差止請求権を認めています。指定商品・指定役務とは商標で書いたように権利が適用される範囲ですが、Wikipediaでの使用はカバーされています(たぶん38類・41類)sphl 23:24 2003年9月9日 (UTC)
    • 投稿者から返事を頂きましたが、本物のロゴを参考にした類似品であると思われます。類似品であっても、やはり商標上問題があります。G 13:17 2003年9月10日 (UTC)
    • コンメンタール(条文解説とでも訳すのだろうか)を眺める限りでは、商標法違反の問題ではなく、著作権法の問題かと。いずれにせよ問題があるのは同じですが。Falcosapiens 16:06 2003年9月10日 (UTC)
      • 削除しました。いろいろ情報を頂いてありがとうございました。ちなみに、画像の削除を行ったのはこれが初めてですが、特定の版について(削除)とあるリンクをクリックすると、何の記録も残らずにその版が消えてしまうようです。削除ログにも記録は残りません。一つの版しかない場合、それを削除しようとすると、理由の提示を求められ、削除ログにその理由が残るようになるようです。Tomos 21:30 2003年9月16日 (UTC)

9月19日

9月26日

  • 杜甫 - 若干判断が難しいかも知れませんが、杜甫の記事をご参照下さい。引用元が明示されています。
    小学館国語大辞典上の記事を私は確認できていませんので、いきなり削除依頼するのはためらわれるのですが、もし一致するとすれば引用ではなく転載のレベルだと思いますので、権利侵害ととられても仕方ありません。どなたか、小学館国語大辞典の記事を当たってみていただけないでしょうか? もし同一であれば、削除依頼したいと思います。(実は投稿者の方が各種の記事を続けて編集されている間に利用者‐会話:219.163.177.147へ書き込みを行い、気付いてもらえることを期待したのですが、その後音沙汰はありませんでした。) - Gombe 02:29 2003年9月8日 (UTC)
    • 転載した内容以外の記述がないのですから、「引用」とは認められないと思います。即刻削除ですね。秀の介 13:47 2003年9月9日 (UTC)
    • 丸写しなのか参考にしただけなのか、断言ができないですが、丸写しならば、秀の介さんの指摘した理由で削除すべきだと思います。引用元が明示されている点で、一応著作権法の文面上は問題ないようにも見えるのですが、例えば文化庁のこのページ http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html (特に注4)にあるように、自分の著作物が主、引用は従となっている必要があることが過去の判例で示されているようですから。Tomos 21:09 2003年9月9日 (UTC)
    • うろ覚えですが、引用の要件に「不要な改変を加えない」というのがあった気がします。もしもこれが事実なら今後改変できない事に…。さて、図書館で小学館の「日本国語大辞典」の昭和50年発行の版を確認しました。結果、一部の漢字に違いがある(会って→遭って)、「字(あざな)」が「字」とのみ書かれている、一文抜けている(手元の版には4文目に家系の説明があります)などの違いがあるものの、ほぼ一致しました。杜甫の記事に1988年の新装版からの引用と書かれていることから、これらの違いは旧版と新版の違いなのかもしれません。いずれにしても、高い確率で無断転載であると考えられますので、削除に賛成いたしますCarbuncle 02:47 2003年9月10日 (UTC)
      • 削除しました。Tomos 20:50 2003年9月26日 (UTC)