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Wikipedia:削除依頼/坂本勝 (文筆家)

これはこのページの過去の版です。Isaos2100 (会話 | 投稿記録) による 2016年5月4日 (水) 07:57個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (坂本勝 (文筆家) - ノート)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

本人の意向に反して、記事が作成されている。本人がSNS上で自身の経歴がウィキペディア上で公開されていることに不快感を示している。--以上の署名のないコメントは、Isaos2100会話投稿記録)さんが 2016年5月1日 (日) 09:20 (UTC) に投稿したものです(多摩に暇人会話)による付記)。[返信]

  • (コメント)多摩に暇人が体裁を整え、5月1日分の削除依頼へ貼りました。--多摩に暇人会話2016年5月1日 (日) 12:25 (UTC)[返信]
  • 即時存続 不快感を示していると言いながらそこへのリンクを貼らないのはいただけませんね。不快だから削除してくれなんてのは方針のどれに該当するんですか。 --以上の署名のないコメントは、eien20会話投稿記録)さんが 2016年5月1日 (日) 12:54 (UTC) に投稿したものです(eien20会話)による付記)。[返信]
  • 即時存続えっと方針のどれに当たるのでしょうか?特筆性がないとはいえないのでケースEは成立しないです。--Mirinano会話2016年5月1日 (日) 13:08 (UTC)[返信]
  • 即時存続 まず、ノートに疑問を呈されておりますが、Wikipediaの記事を作成するのに本人の許可は要りません。むしろ、本人とは無関係の第三者の作成が好まれます。本人が作成を拒んでいるから削除というのは理由になりません。特筆性があれば掲載し、無ければ掲載しない。それが原点です。この人物に特筆性があるかどうかは置いておいて、この記事を読む限り、名誉毀損や著作権侵害などに当たりそうな表現はありませんでした。従って、Isaos2100氏のおっしゃる理由での削除依頼には反対致します。--江戸前鰻会話2016年5月1日 (日) 13:27 (UTC)[返信]
  • 即時存続 削除の方針のいずれにも該当せず。--愛されて100年コストパフォーマンス抜群会話2016年5月1日 (日) 14:34 (UTC)[返信]
  • 即時存続 既に指摘されている通り削除の方針に合致しない不適切な依頼。--Mee-san会話2016年5月1日 (日) 21:38 (UTC)[返信]
  • 削除 修士課程修了後入庁して4年で辞めた官僚は、担当した法律の解説を専門誌に寄稿したからといって官僚としての特筆性がないことは明らかです。文筆家といっても自著でなく執筆協力として謝辞で挙げられているだけでしょう。あとは本人Facebookやらtwitterやらブログやらしか出典がないようでは、WP:NWP:PERSONも到底満たしません。ケースEとして削除票。--Cauli.会話2016年5月2日 (月) 14:49 (UTC)[返信]
    • 本件が存続終了となったらケースE案件で削除依頼した方がいいですね。--K-iczn会話2016年5月2日 (月) 14:54 (UTC)[返信]
    • WP:SK#適用範囲1-5や3-1、3-3は適用できず 依頼不備であることには同意しますが、「他に削除の方針に合致する理由」を示しましたのでWP:SK#適用範囲1-5や3-1、3-3は適用できません。即時存続票を入れた方は、ケースEに該当しないことを主張して反論ください。--Cauli.会話2016年5月2日 (月) 15:03 (UTC)[返信]
      • WP:SK#適用範囲には「範囲が大きく変わる場合や削除理由が異なる場合は、状況に応じて別の依頼でも構いません。」という一文があり、また今回の依頼の場合、削除票の理由としてケースEに該当という意見があったに過ぎず、どなたからもケースEとしての追加審議依頼は提出されておりません。従って私は、今回のケースでは利用者:Isaos2100氏の依頼は即時存続で終了させ、別件で再審議が正式なやり方ではないかと思います。是非管理者の方にも意見を頂きたいと存じます。そして個々で違った考えがあり、その考えに基づいて投票するのは当然なのですが、その投票理由を依頼と見なし、更に「ケースEに該当しないことを主張し反論ください。」と言うのはいかがかと思います。私の意見は、あくまで上記に記載した通り、「Isaos2100氏のおっしゃる理由での削除依頼には反対致します。」です。--江戸前鰻会話2016年5月3日 (火) 13:50 (UTC)[返信]
        • 返信 「範囲が大きく変わる場合や削除理由が異なる場合は、状況に応じて別の依頼でも構いません。」は、WP:SK#適用範囲1-2すなわち「審議中のページで二重に削除依頼が行われた場合」(わかりにくいかもしれませんが、同一記事に対して削除依頼ページがふたつ作られた場合)の場合の規定であって、今回のケースは「二重に削除依頼」されたわけではありません。いずれにせよ、WP:SK#適用範囲1-5や3-1、3-3は「他に削除の方針に合致する理由が示されない場合」「削除に同意する(有資格)者がいない場合」にしか適用できません。つまり、ひとりでも削除の方針に合致する理由を示して削除に同意すれば、いくら即時存続票が積み重なっていても管理者が即時存続で終了させることはできません。--Cauli.会話2016年5月4日 (水) 03:57 (UTC)[返信]
  • 即時存続 依頼事由としては不十分。--So ttt会話2016年5月2日 (月) 14:51 (UTC)[返信]
  • 削除 現状では「機龍警察」シリーズが坂本氏の著書であるとの誤解を招きかねない記事です。特筆すべき人物ならば本人の意向にかかわらず掲載すべきですが、特筆性の基準を満たしていないと思われるため削除票を投じます。--Alice OPP会話2016年5月2日 (月) 15:41 (UTC)[返信]
  • 削除 特筆性を証する資料をそろえることが難しいと判断され、記事立項には時期尚早と判断します。しかし、これはよろしくないですね、記事が読者のミスリーディングを誘う形で仕上がっています。記法もしっかりしているところから見ると、事情を知る者による作り込まれたジョークというか、記事該当者への揶揄的な要素もあるように感じられます。できる限り早めに削除したほうが良策であろうと私は判断します。即時存続票を投じられた方も可能ならば、ケースEの観点からの再検討を試してみてはいかがでしょうか。--アイザール会話2016年5月2日 (月) 16:35 (UTC)[返信]
  • 削除 他のページとの権衡もありますが、記事該当者の属性を様々なリンクで見る限り、文筆家ではない一般の会社員であり、特筆性は薄いと考えられます。すなわちケースEの観点からは削除が望ましいと思います。少なくとも、執筆協力している作品の読者に誤認させかねない記述があり、大幅な編集が必要だと思います。。--以上の署名のないコメントは、Mscp.xyz会話投稿記録)さんが 2016年5月2日 (月) 23:16 (UTC) に投稿したものです(Cauli.会話)](会話)による付記)。! 依頼開始時点で編集回数が50回未満の登録利用者には投票資格がありません。詳しくはWikipedia:削除の方針#参加資格をお読みください。--Cauli.会話2016年5月3日 (火) 02:14 (UTC)[返信]
  • 削除 現時点ではウィキペディアで掲載するだけの独立記事作成の目安(人物)を満たしていないものとして削除票(ケースE)。依頼時点では削除の方針に当たらない理由で提出されたが、すでに別の削除の方針に該当する理由で削除票が投じられているため、もはや即時存続は不能となっている。--Senatsuki会話2016年5月3日 (火) 05:30 (UTC)[返信]
  • コメント 上で他の理由は示したと主張されているが,原依頼者によるものではないので票の変更はしません。原依頼者によって納得の行く理由が示されたら票を変更する用意はあります。 --eien20会話2016年5月4日 (水) 05:31 (UTC)[返信]
  • 依頼事由を次のとおり訂正して議論をさせて頂ければと思います。「坂本勝氏は、月村氏の著作を読んでいないので当方では真偽は確認していませんが)仮に月村氏作品に関与していたとしても機龍警察を始めるする月村氏の著作の共同執筆者ではないのであれば、同氏は日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)でいう大分類 B-専門的・技術的職業従事者の中分類 21-著述家、記者の211 著述家及び212 記者,編集者ではなく、同大分類Bの中分類 10-情報処理・通信技術者中の101 システムコンサルタントという会社員であると考えられ、かつ、機龍警察の著作権も月村氏にあると考えられることから、同氏を文筆家として記事を掲載するだけの特筆性はないと考えます。また、記事にはBusiness law journal 5巻1号の掲載内容についても言及されていますが、同氏が当時所属していたとされる資格スクールの社員としてインタビューしたものであり、前述のとおり、著述家、記者としての著作には当たらないと考えます。」--Isaos2100会話)2016年5月4日 (水) 07:56(UTC)
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