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ノート:ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件

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『なお、単に「ときめきメモリアル事件」と言った場合は、本件ではなく「ときめきメモリアルメモリーカード事件」を指す。』とありますが、両方の事件を知っている者、あるいは本事件しか知らない者にとってはそうとは言い切れないと思います。 『指すことが多い。』とすればよいのかもしれませんが、それも検証できなければ多いとさえも言い切れないと思います。 メモリーカード事件のほうは、ネット上の記事の数などを元にすれば「ゲームの著作権に関する事件・判例として有名である」と言えるかもしれませんが。 --mrQ会話2013年12月16日 (月) 02:11 (UTC)[返信]

メモリーカード事件は単にゲームの著作権に関する事件として有名なのではありません。もっとも重要なのは最高裁がゲームソフトも「映画の著作物」として認められうると示したことで、これによってメモリーカード事件は教科書を書き換えるほどの重要な事件となっています。著作権法を勉強するのであれば必ず押さえなければならない事件であり、そうした教科書類にはときめきメモリアル事件として紹介されています。私は3級知的財産管理技能士の資格を持っておりますが、その試験勉強の際にも、抑えるべきポイントとしてテキストに紹介されていたのを目にしています。メモリーカード事件に比べると、本件の重要性はさほど高くはないし、取り上げた資料も多くはありません。本件の特徴は同一性保持権の侵害に比較的高額の賠償が課せられたという程度で(そのため、一時は著作権判例百選にも載っていましたが)、それ以外の点についてはこれまでの判例を踏襲した順当なものとの評価しかなされていませんし、本件が著作権法のテキストに紹介されている例も見たことはありません。そもそも、地裁判決で終わっていますし。ただ、これは著作権に関する事件としてみた場合のことであって、同人界隈など立場によって違うと言われればそうですがね。--アト会話2013年12月16日 (月) 05:01 (UTC)[返信]
この説明自体が、「法律例示の視点」に偏っていると思います。
法律上注目される或いは重要なものとして扱われる事件であるかどうかと、「ときめきメモリアル事件」と言った時にどちらを指すのかは別問題です。
「本件の重要性はさほど高くはない」というのも法律解釈の例として見た場合の話であって、その部分だけを強調するのであれば、最初に記したとおり「事件・判例として有名である」といった記述が正しいと思います。--mrQ会話2021年2月21日 (日) 15:13 (UTC)[返信]

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ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2018年3月16日 (金) 16:59 (UTC)[返信]

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