ノート:カワラニンジン
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著作権問題調査
[編集]カワラニンジン#主なデータの部分は、明らかにビオ・荒川さいたまからの転記です。内容は「事実の伝達にすぎない雑報」(b:著作権法第10条)ですが、その創作的な表現方法が著作物(b:著作権法第2条)とされ、著作権法による保護の対象となっています。--121.102.115.220 2020年10月10日 (土) 14:33 (UTC)
- 事実を表にしてまとめただけの表に過ぎないので、著作権侵害にはならないでしょう。--Sorisy(会話) 2020年10月10日 (土) 14:41 (UTC)
- 少しは著作権に関しての知識を身に付けてからコメントしていただけないでしょうか? 表にまとめられているため、創作的な表現物、著作物となるのです。あなたがお住まいのイギリスの著作権法は知りませんが。--121.102.115.220 2020年10月10日 (土) 14:49 (UTC)
- 報告 Sorisy氏は、LTA:HEATHROWとしてグローバルロックされました。--610CH-405(会話) 2020年10月12日 (月) 08:21 (UTC)
- 少しは著作権に関しての知識を身に付けてからコメントしていただけないでしょうか? 表にまとめられているため、創作的な表現物、著作物となるのです。あなたがお住まいのイギリスの著作権法は知りませんが。--121.102.115.220 2020年10月10日 (土) 14:49 (UTC)