ノート:コモン・ロー/過去ログ1
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末尾の「トライアル」へのリンク
末尾の「トライアル」へのリンクがバイク競技へのリンクになっています。--以上の署名の無いコメントは、211.133.255.126(会話/Whois IPv4 ・ IPv6)さんが 2004年11月16日 (火) 07:47 (UTC) に投稿したものです。
今の状態はまずいです
差し戻されましたが、コモンローの解釈の一つでしかないものをこのページに占領させるのはまずいです。それに大陸法との兼ね合いもあります。履歴の継承元を明確にしているのにそれに何か問題がありますか?差し戻しに足る十分な理由を裏付ける公式方針はありますか?--Otaku is beautiful 2007年8月17日 (金) 02:55 (UTC)
- 英米法からコモン・ローに転送されるのは違和感があります。英米法=コモン・ロー、大陸法=シビル・ローという言い方ももちろんありますが、英米法=アングロアメリカン・ロー(Anglo-American Low)が通常の訳ではないでしょうか。そして、コモン・ローは英米法のうちでエクイティに対するものとして使用されるのが、少なくとも日本で英米法を研究している大学生のレベルにおいては普通だろうと思います。(ただし私は法学、特に法制史方面が専門ですので、世界史研究者の方の使用される用語では違うかもしれません。)Aichi-tokai27 2007年8月17日 (金) 12:52 (UTC)
- このコモン・ローの記事は、当初英米法の記事が先行して作成された状況で、利用者:ゆすてぃんさんが翻訳記事として作成され、その後利用者:Emonueさんが、既にあった英米法の記事をコモン・ローへのリダイレクトにされたものです。このお二方と利用者:Otaku is beautifulさんのこれまでの投稿実績を比較すると、どう考えても前者の方々の編集を尊重することが妥当であると考えましたので、差し戻させていただきました。もちろん、履歴云々の問題もあります(「移動」が妥当なら移動提案をだして履歴を英米法へまるごと引き継がせるべきでしょう。けっこう面倒な履歴操作が必要ですが)。なお、調べてみたところ、『法律学小辞典』(有斐閣)の新版においては、「英米法」ではなく「コモン・ロー」で項目が立っています(ちなみに大陸法は「大陸法」でしたので「兼ね合い」云々も考えすぎじゃないかと)。「日本で英米法を研究している大学生のレベル」においてはどうなのかはよくわかりませんけどね。私には今の状態がとりたててまずいとも思いませんし、下手に弄るよりも、英米法専攻の信頼できる執筆者があらわれるまでは現状のままにしておくほうがいいと思いますよ。もちろん英米法の記事のリダイレクトを解除して新規に書く、という選択肢も否定はしません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年8月17日 (金) 13:36 (UTC)
分割提案
辞書を見ると「コモン・ロー」と「英米法」では異なる扱いがなされている。然るにこの項目の中から英米法を指している部分を英米法へと転記して「イギリスで、通常裁判所により判例の形で集積された法体系。」だけをこの記事の内容とすることを提案する。--Sionnach 2007年10月20日 (土) 11:09 (UTC)
- ぜひ参照したいのでその辞書の名称を教えていただけませんか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年10月20日 (土) 13:47 (UTC)
- 三省堂の「大辞林 第二版」と小学館の「大辞泉」の両方で別々に定義されているのが確認できる[1][2]。更にエクイティーの項目を立てる必要があるかもしれない。--Sionnach 2007年10月20日 (土) 14:12 (UTC)
- その程度のことならあまり賛成できませんね。英米法の記事のリダイレクトを解除して、統合前のスタブ記事を復帰させるだけでは不十分でしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年10月20日 (土) 15:25 (UTC)
- 冒頭の百科事典を辞典化している曖昧部分を省けるならどちらの方法でも反対はせんよ。--Sionnach 2007年10月20日 (土) 16:09 (UTC)
- 分割提案が出る前の2007年8月17日のノートに書きましたように、コモン・ローはエクイティーの対立概念として使うことが多いので、分割して、英米法は別ページにしたほうがいいと思います。Aichi-tokai27 2007年10月28日 (日) 13:22 (UTC)
- 「曖昧部分を省く」のような、あまり記事の内容とは関係のない理由を持ち出されるのでしたら少なくともSionnachさんの提案には反対せざるをえません(なぜ提案者のSionnachさんの口から「反対はせんよ」という言葉が出てくるのか良く分かりませんが)。以前も書いたようにこの記事は英語版からの翻訳作成記事ですので中途半端に分割するぐらいなら多少の内容の重複には目をつぶって英米法を新規作成(または一部転記により作成)した方が望ましいと考えます。とりあえず英米法の記事は統合前の状態に戻しておきます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年10月28日 (日) 13:46 (UTC)
曖昧さ回避部分にある事項の根拠は何か
- 教会法の対概念
- エクイティや商慣習法、カノン法も含む、制定法、成文法の対概念
- (教会法上の)普通法、一般法
- 不文法
これらが日本語の文章内で「コモン・ロー」と呼ばれた例が見当たらない。辞書で調べてもこのような概念は含まれていなかった。出典がなければ削るべきではないだろうか。--Sionnach 2007年11月21日 (水) 22:42 (UTC)
- どんな辞書で調べたのか分かりませんが、『BASIC英米法辞典』という、法学部に在籍した学生なら誰でも知ってると思われる基本的な書籍にほとんど同様の説明が書いてありますし、英米法に関して日本語で書かれた文章であっても、訳語を用いず、あえて原語の読みそのままで「コモン・ロー」のように書くのはわりとよくある話です。出典以前の常識の問題だと思いますけどね。この項目の編集にわずかでも携わろうとするならば、せめて一般的な法学部の普通の学生が読むであろう書籍を手元に置いていただきたいのですが。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年11月22日 (木) 13:43 (UTC)
- なお、改訂履歴を追ってみたところ、冒頭部分の説明は複数の人の編集を経て現在の形になっていたようなので、『BASIC英米法辞典』からの転載があった、というわけではなさそうです。一応念のため。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年11月22日 (木) 13:54 (UTC)
保護依頼を出しました
残念ですが、まともに対話をする意思がない方と判断しましたので、保護依頼を出すことにしますね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年11月22日 (木) 14:25 (UTC)
- テンプレートを持ちいない冒頭回避は醜いので使うべきではない。大辞泉、大辞林の両辞書においてコモンローの定義は「イギリスで、通常裁判所により判例の形で集積された法体系。」「ローマ法・大陸法などに対して、英米法の法体系。」(以上大辞泉より引用)の二つの意味しか持ち合わせていない。更には英語版を見ても、冒頭回避は全く使われてはいない。更にRandom House Unabridged Dictionaryで調べると
- the system of law originating in England, as distinct from the civil or Roman law and the canon or ecclesiastical law.
- the unwritten law, esp. of England, based on custom or court decision, as distinct from statute law.
- the law administered through the system of courts established for the purpose, as distinct from equity or admiralty.
- とあり、何処にも教会法について言及されてはいない。また、コモン・ローそのものが不文法と同義であるというのも誤りであり、これを同概念として定義を曖昧にすることは不適切だろう。言及するとしても記事内で関係について説明を述べるべきであろう。--Sionnach 2007年11月22日 (木) 14:32 (UTC)
- テンプレートを使用した冒頭回避ですと、別記事への分割がまるで決定されたかのような外観になりますし、法律学以外の辞書での説明は決定的な根拠とすべきではありません(分割提案のテンプレートを除去している点もまずかったですね)。教会法、不文法について誤記があるというならば、まず『BASIC英米法辞典』を出版した東京大学出版会へ抗議してみてはどうでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年11月22日 (木) 14:39 (UTC)
- 分割するに不適切と考える用語があるとしたら、冒頭回避は用いてはならない。必ず責任を持って当該の記事内に収めるべきであって、無責任に冒頭に置いておき「はいさようなら」としておいてしまうと、それがあたかも別の概念であるかの様に誤解される危険がある。--Sionnach 2007年11月22日 (木) 14:42 (UTC)
- 問題は基本的な英米法の書籍も読まずに「不適切と考え」て編集することだと思いますけどね。不正確だと思ったら{{正確性}}なんていうテンプレートもあったと思いますよ。このまま矛を収めてくれれば私の側はあなたの行動をこれ以上問題にするつもりはありませんので落ち着かれてはいかがでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年11月22日 (木) 14:48 (UTC)
- そう思うに至った根拠は?だからと言って曖昧さを回避するどころか定義自体を余計曖昧にしてしまう冒頭回避の不適切な使用は認めることにはならぬよ。見るに問題の部分は複数の定義と言うよりも殆ど一つの概念を別の面で説明していると言えるのだが、貴公の対概念別の分割に反対するというスタンスはそれゆえのものであると考えて宜しいかな?--Sionnach 2007年11月22日 (木) 15:08 (UTC)
- 何をおっしゃりたいのかぜんぜんわかりませんし、ご自身でも少々混乱されているようにも見えます。繰り返しになりますが落ち着かれてはどうでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年11月22日 (木) 15:12 (UTC)
- 問題の項目の中のどの「別記事への分割」にそれぞれ不満があるのかないのか、あるとしたらその理由をはっきりして頂きたい。望ましい形は分割するべき記事は冒頭のテンプレートで回避して、分割するべきでないものは本文中で説明するということだけ、何も難しいことはない。--Sionnach 2007年11月22日 (木) 15:33 (UTC)
- 何も分かっていないと思われる人に編集させるわけにはいかない、と一環して回答しているのですが、結局ちっともお分かりになれなかったようで残念に思います。何も難しいことは申し上げていないのですがね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年12月1日 (土) 16:34 (UTC)
面倒が拡大しそうなので当時は気付かなかったフリをしていましたが、騒ぎも収まっているので一応。「canon or ecclesiastical law」が教会法のことです。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年7月11日 (金) 14:42 (UTC)
改稿報告
『BASIC英米法辞典』ぐらいしか手元に資料がない人間が編集するのも心苦しいのですが、説明に一貫性をもたせるよう改稿してみました。もう一度英語版から翻訳し直した方がいいと考えるのであれば戻してもかまいません。あと、英米法の独立記事化措置を撤回する予定は少なくとも私にはないので、分割提案のテンプレートは戻しておきました。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年12月23日 (日) 23:05 (UTC)