ノート:テキサダ号事件
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「内水は領海とされており」について
[編集]テキサダ号事件#裁判節のところの「内水は領海とされており」という記述など、要するに「内水は領海の一部である」ということを前提とした記述について疑問に思いましたのでこちらに意見をさせていただきます。結論としては、検察の主張について述べた出典を用意したうえでこの段落の大幅書き換えを行うか、またはこの段落の全面除去が必要と個人的には考えています。
残念ながらテキサダ号事件において検察がどのような主張をしたのか私は出典を確認できないのですが、以下の資料を確認したところ、領海条約上でも慣習国際法上も「内水は領海の一部である」とはしていないばかりか、内水と領海を全く別の水域として扱っているように思えます。
- 筒井編『国際法辞典』の「テキサダ号事件」の項目(p247)、「内水」の項目(p260)、「領海」の項目(p340)
- 『判例国際法』第2版、p161-163、林著「テキサダ号事件」
- 山本著『国際法【新版】』、「二 内水」の章(p352-360)、「三 領海」の章(p360-379)
- 杉原ら著『現代国際法講義』第4版、「2 領海の地位と無害通航」の章(p124-129)、「3 内水の地位」の章(p129-132)
- 小寺ら著『講義国際法』、「10-1 内水」の章(p252-253)、「10-2 領海」の章(p253-257)
- 山本ら編『別冊ジュリスト国際法判例百選』、p80-81、長田著「歴史的水域と湾 -テキサダ号事件-」
また、これは出典にはなりませんがこちらの画像が上記の資料群の説明と矛盾しておらず、視覚的にも内水と領海のイメージを掴みやすいかもしれません。
もちろん「検察が内水は領海の一部であると主張した」という出典が有るのならばよいのですが、現状該当部分の記述に出典の明記はありません。また、仮にもしそのような主張を検察が本当にしていたとするならば、上記に示しました資料から判断するに、法の専門家である検察が誤った国際法の認識を主張した、ということになってしまうと思うのです。ですから、よほどはっきりと「検察が内水は領海の一部であると主張した」などと明言した出典が確認できないのならば、「内水は領海とされており」などの記述は除去せざるを得ないと考えます。
ひとまずはこの部分を投稿されたOh!wenkaさんの会話ページにお知らせをしておきます。--Henares(会話) 2023年5月27日 (土) 02:12 (UTC)
- 「検察が内水は領海の一部であると主張した」についてはある個人SNSから出典しました。その源は確認できていませんので、この一文については削除します。お手数とご迷惑をおかけしました。--oh!wenka(会話) 2023年5月27日 (土) 13:33 (UTC)
- ご対応くださりありがとうございます。差し支えなければそのSNSのURLをお示しいただくことはできませんでしょうか。また、もしも他にもSNSなどWikipediaの出典として不適なものを参照して書いた箇所が現状の記事の中に他にもあるのならばそれも教えて頂けますと助かります。もちろんSNSを参照したとしてもoh!wenkaさんが記事に明記されたような信頼できる情報源によって裏が取れた情報を書かれているのならばまったく問題はないのです。ただ、現状では出典の明記がなされていない箇所も少なからず残されているようです。私も確認できた部分については順次出典明記をしていこうとは思いますが、SNS等に書かれているのみで信頼できる情報源によって裏が取れない情報については、ご対応いただいた検察の情報と同じように除去していくか、または書き換えるかの必要があると思います。--Henares(会話) 2023年5月28日 (日) 04:55 (UTC)