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ノート:デリバティブ

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先渡し取引(forward)と先物取引(futures)との区別があまり明確でない説明のように感じます。 先物取引は取引所で、その取引所が定めた標準物を取引し、反対取引による差金決済が原則です。 先渡し取引はOTCの相対取引で、現物のデリバリーが原則です。 先物は金融先物に限らないので、表現が工夫できるといいですね。でも、金融先物もそれ以外の先物も同じ構造を持っている(という意味でどれも金融商品である)というのが先物の特徴でもありますが。以上の署名の無いコメントは、160.185.1.56会話/whois)さんが[2005年5月20日(金) 03:02(UTC)]に投稿したものです(Compatible Accessによる付記)。

デリバティブの特徴について

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デリバティブは、「金融商品に係る会計基準」により、原則、時価評価してオンバランスしなければならなくなりました(金利スワップの特例処理を除く)。よって、貸借対照表に載せなくても良い、というのは明らかな誤りと思われます。 以上の署名の無いコメントは、219.165.0.146会話/whois)さんが[2006年7月30日 (日) 12:53(UTC)]に投稿したものです(Compatible Accessによる付記)。

そうですね。「金融商品に係る会計基準H11-1-22」ですかね。時価評価でのオンバランスとのことです。--60.42.233.219 2006年11月27日 (月) 18:52 (UTC)[返信]

デリバティブは取引商品の種類であって取引の方法ではない

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デリバティブ#デリバティブの種類として、取引商品である金融派生商品はなく先物取引などの取引の方法を解説しているのは間違い。取引商品と取引の方法の区別ができていない解説はアウト!--編集仁王 2008年4月27日 (日) 17:25 (UTC)[返信]

(コメント)この分野には詳しくないのですが、「デリバティブ取引」のことを「金融派生商品」とも呼ぶのではないでしょうか? Template:正確性テンプレートを貼るのには疑問があります。私自身出典を明記できず申し訳ありませんが、この分野に関する教科書などをお持ちの方には出典の記載をお願いできればと存じます。なお、法令用語としては金商法2条20項~23項に定義があり、デリバティブ#デリバティブの種類の記述との矛盾は見られません。--一日一改善 2008年6月13日 (金) 13:21 (UTC)[返信]
(コメント)先物取引もデリバティブのひとつですが、本文に記載されるようなマーケット物の取引だけがデリバティブではありません。狭い意味では合っているのかもしれませんが。本文の書き方だと、たとえばOTCの先物契約はデリバティブではないと読めてしまうわけです。デリバティブには多種多様な契約形態が存在します。失業保険だって、デリバティブ取引の一種なんです。デリバティブを説明するのに一般的な取引形態を語っても意味ないのです。—以上の署名の無いコメントは、Givebooks会話履歴)さんが[2008年7月25日(金)17:12(UTC)]に投稿したものです(Compatible Accessによる付記)。

2009年6月20日土)09:30からの編集

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色々削除なり投稿なりなされましたが誤っていますのでリバートしました。もっとも、元の記述も検証可能性のある引用元から記述されていませんので削除されても仕方ないのですが、新たに投稿され(ないしは削除され)た部分の削除理由は明白に間違いなのでリバートした次第です。やる気が起これば参考資料を探してみますよ。--大和屋敷 2009年6月20日 (土) 09:43 (UTC)[返信]

誤っているならどこが誤っているか提示してください。誤っているといいながら、「やる気が起これば参考資料を探してみますよ」というのは無責任すぎます。削除理由は明白でないと書いていますが、削除理由はコメントに記述してあります。

とりあえず出典を希望する箇所に「要出典」[要出典]を塗布しておいてくださいな。こちらも趣味でやってるんで1日や2日で編集するのを求められても困りますよ。--大和屋敷 2009年6月20日 (土) 09:48 (UTC)[返信]

あなたの個人的な理由を述べられても困ります。なぜ記事をリバースするのかを教えてください。

端的にいえば大胆な編集のわりには信頼できる引用元からの編集でなく(おそらく貴殿の記憶や理解による)削除・投稿であるからです。この方面の信頼できる引用元は案外すくなくて正直どうしたものかとは思っていたのですが、たとえば『デリバティブ(derivatives):金融派生商品(financial derivative products)とは金利、為替、株式、債券など、従来から存在する金融商品から派生した金融商品の総称』です[1]が、『スワップ、オプションなどの金融デリバティブ取引は、将来の一定時点における数値(金利、為替レート、株価等)により契約上の金銭の支払義務(または物の引渡義務)の有無ないしその額・数量が決定される』[2][3]性質のものです。先物と先渡については末尾の引用元にありますが、これを一部ですが引用している箇所を貴殿の編集では網羅的に削除していたりしています。いずれにせよ「元の記述も信頼性が欠ける」が「貴殿の編集もも信用できません」。なお「新たに投稿され(ないしは削除され)た部分の削除理由は明白に間違いなのでリバート」については貴殿の投稿『伝統的な金融取引は一般に「現物」と言われ、物理的な資産移動が発生する。たとえば株取引では株券が移動し、所有していない株を売ることはできない。』についてですが、先物売買についてはすでに古くから行われていたとの事で(ここ参照[4])現物取引が「伝統的な金融取引」と断定してしまう表現に強く疑念を感じます。取引所で規格立てられた信用金融商品ではなく期日を設けた株券消費貸借契約(民法587条)はデリバティブではありません。いろいろ調べながら、確かそうなことをまとめて行きませんか(⇒All)--大和屋敷 2009年6月20日 (土) 10:58 (UTC)[返信]


会計上に差損益を常に計上することで利害関係者の保護は書いてありますが、デリパティブ取引のリスク最大値(建玉総額)が財務諸表から読み取れず相場の急変で突如、巨額の損失が発生する問題があることを指摘したら削除されてしまいました。 解説も専門用語だらけで難解すぎて結局、ウイキペディアになっていないような気がします。