ノート:ハンス・ケルゼン
R.A.メタルによれば、ケルゼンの業績は①一般法学(純粋法学)②実定法現象の記述と批判(国家学、国際法)③法哲学(制議論、自然法論)④社会学(応報と因果律、霊魂信仰)⑤政治理論(民主主義、社会主義、ボルシュビズム)⑥イデオロギー批判に分類される。また、ケルゼンの業績を調べるには以下のページが役にたつであろう。http://www-bunken.tamacc.chuo-u.ac.jp/scholar/morisue/kelsen.htm(森末先生の許可はとってません。。。)--以上の署名のないコメントは、219.165.75.59(会話/Whois)さんが 2004年6月20日 (日) 07:57 (UTC) に投稿したものです(東村愛 2011年8月4日 (木) 13:41 (UTC)による付記)。
記事中のケルゼンからシュミットへの影響について
[編集]山下威士 早稲田法学会誌20号『イデオロギー概念としての憲法制定権力」 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/6282/1/A05111951-00-020000045.pdf
62p参照。 エームケはシュミットの憲法制定権力をケルゼンの根本規範をシュミット流に把握したものとしている。
以下は私見。 実定法に書かれていないものを想定するという点は双方に共通することからすれば、エームケの言うように、ケルゼンからシュミットへの影響があったという可能性を想定できなくもないですね。 しかし、その点について、ケルゼンからシュミットが影響を受けたと断言できるだけの証拠に欠けるように思われます。 国家の成り立ちの当初に実力が必要というのは、ヒュームもヘーゲルも説いています。 黄色い服を着ている子がいて、同じクラスに黄色い服を着ている子がもう1人いたとしても、友人の真似をしたとも言えません。 テレビの影響かもしれません。 共通点があるというだけで、影響があったとは直ちに言えないでしょう。 また、ケルゼンからシュミットへの影響があったものと仮定しても、悪影響とネガティブな評価を与えるのはやや感情的にすぎるような気がします。