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ノート:マルチまがい商法

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「マルチ紛い商法」の説明(私見)

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本項目について私見を述べます。

「マルチ紛い商法」は、「マルチ商法類似の商法」という以上に明確な説明をするのは難しいと思います。 何しろ「類似」ですから。 それ以上に、ふみこんで説明をする場合、現在の「マルチ紛い商法」本文のような説明もありえるかとは思います。

しかし、一般的には次のようなものを「マルチ紛い商法」とするのではないかと思います。

以下、「マルチ紛い商法」の説明(私見):

「マルチ紛い商法」とは、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)に類似するが、法律上の定義を満たさないものを言う。 その典型例が、訪問販売法時代において連鎖販売取引の定義要件の一部である特定負担2万円以上を満たしていないが、連鎖販売取引に類似した商法である。

なお、現在においては特定商取引法により特定負担2万円以上という定義条件は、特定負担があれば(1円でも)という条件となっている。

これにより訪問販売法時代に、「マルチ紛い商法」と呼ばれていたものの多くは連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)に該当することになった。このため「マルチ紛い商法」という言葉は、最近、使われることが少なくなりつつある。


これで、いかがでしょうか? 御意見頂ければ幸いです。 --KENPEI 2004年9月14日 (火) 14:10 (UTC)[返信]

うーん…それだと特定負担の金品(これが何を指すかが判りませんが)の有無だけがマルチ商法か否かを決めている…というのは、ちょっと…正直な所、判らないと言うより、初耳な所もあり、判断付きません。ただ、当方としては「マルチ紛い商法」を自称していた業者の内部業務を見て回る機会に恵まれたため(まあラッキーだったかはさて置いてですが)、その際に見聞きした業態を整理して書いたつもりです。業者の言い分では勧誘時における無限連鎖の有無だけが強調されていただけに、特定負担に関する部分が、ごっそり抜け落ちているのかもしれませんね。
追記という事であれば、是非お願いしたい所ですが、上記文のみ…という事であれば、業態の問題点に関する一部だけをもって「マルチ(紛いを含む)商法ではない」とする事にも繋がりかねず、疑問の残る所では在ります。流石に特定商取引に関する法律を全て通読して、その都度「マルチ(紛いを含む)商法かどうか?」を判断する訳にも行かず(勿論、小生としても避けたい所もあり)、消費者や加盟を考えている人にとって問題点と成りそうな部分は、一通り列記しておきたく思っています。--夜飛 2004年10月5日 (火) 18:18 (UTC)[返信]
いきなり「特定負担」では、わからない人がほとんどですので、記事には説明がいりますね。「マルチ紛い商法」で説明するのでなく、「連鎖販売取引」のところで説明しておいて、「マルチ紛い商法」の記事では、「『特定負担』については、連鎖販売取引を参照されたい。」としておこうかと思ってます。ちなみに現在の連鎖販売取引の記事の「4.入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担をさせる。 」が「特定負担」です。
また、「マルチ商法」という言葉自体にブレがあり、それに似て非なるものが「マルチ紛い商法」ですのでいろいろな見解があります。ちなみに『特定商取引法ハンドブック、ISBN 4535513554』では、マルチとマルチまがいについて以下のように、論者によって異なる意味で使われているとしています。
「(1)マルチをねずみ講的販売方式全般について、広く総称していこもの
(2)マルチを当初のタイプのような再販売型のシステムだけをさし、委託販売などの紹介方式をマルチまがいと呼んでいるもの
(3)訪問販売施行後においては、連鎖販売取引をマルチ、連鎖販売取引にあたらない類似商法をマルチまがいと呼ぶもの
(4)連鎖販売取引の中で悪質なものをマルチとよぶもの
用語の使い方としては、連鎖販売取引はマルチと呼べないもの含んでおり、(1)が適当だと思われる。」としています。
私自身は(3)の用法が一般的な区分であるが、特定商取引法施行後は従来の「マルチまがい」は連鎖販売取引になり、(1)も(3)もほとんど同じという考えです。また、(3)は法律上の区分に対応しており、クーリングオフ等を考える場合に便利です。
前置きが長くなってしまいましたが、私としては、お書きになった
「無制限に連鎖する販売会員の募集とは異なり、一定の地域や募集可能な販売会員の限度を設け」
というあたりが、上記の教科書的(?)な分類になく、聞いたことない分類でちょっと「?」でした。業者のトークとしては、「そんなのがあるのか・・・」というのが今の印象です。
記事については、御提案のように「追記」としたいと思います。--KENPEI 2004年10月6日 (水) 22:01 (UTC)[返信]
へのいちと申します。(専門家でないので、感想のようになってしまいますが・・・)
記事本文にある説明文に「昨今では同種業態の業者自身が、とかく“イメージ”の悪いマルチ商法ではないと云う意味で、このように自称する場合をさす」とあるのですが、どうも違和感がぬぐえません。例えば「詐欺まがい」という言葉は「そんな詐欺まがいのことをしてないでまじめに働きなさい」というような使い方で、「厳密にいえば刑法の詐欺罪には当たらないのかもしれないけど、大まかにいえば詐欺みたいなもので、不道徳なよくないこと」というニュアンスで使われると思います。「マルチまがい」というのも、法律で規定された用語ではなく一般的な日本語であって、「マルチであるとは言い切れないかもしれないけど、大まかにいえばマルチみたいなもので、警戒すべきあやしい商法」という意味で使われる言葉ではないでしょうか?「マルチとは一線を画していて、違法ではないから安心して」というニュアンスで業者が自称する使い方が、はたして一般的なのかというと、私はそうではないような気がするわけです。ひょっとしたら、そういう業者自身が安心なイメージを植え付けようとウィキペディアを編集して記事に書き込んだのではないかという心配も沸き起こるくらいです。なのですが、私は専門家でもないのではっきりしたこともわかりませんから、ここに書くだけにして、あとは有志の方にお任せしたいと思います。--へのいち会話2023年9月1日 (金) 08:59 (UTC)[返信]