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ノート:一事不再議

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依頼

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コンパクトでとても良い記事ですね。ぜひ事情変更の原則などについても記事を立てていただけないでしょうか。--以上の署名のないコメントは、222.225.59.127会話投稿記録)さんが 2007年2月10日 (土) 11:55 (UTC) に投稿したものです。[返信]

質問

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国会法56条の4は、一事不再議に相当する規定にあたるのではないでしょうか。この点に詳しい方の見解を求めたいと思います。--以上の署名のないコメントは、121.105.212.51会話投稿記録)さんが 2007年9月11日 (火) 14:22 (UTC) に投稿したものです。[返信]

専門家ではありませんが一言。ここの記事本文の定義を100%信頼するなら、「一時不再議」とは「ある事案について既に許否を下したA機関」自身が再び「その事案と同一の事案について時間を割いて審議する」ことを認めない、というもの。ポイントはA機関が一度「結果を出した」かどうかということ。一方、国会法第56条の4の規定は、B機関がある議案を可決してA機関にそれを送った、でもAではまだ審議中(つまり許否を下してない)場合に、これを援護射撃する(あるいは議事を複雑にする・時間をかける)などの動機でA機関議員が「A機関独自の提出案」として一言一句同じ議案を提出し、結果として同時期に、同じ機関の俎上に2案が併存するようなややこしいケースになっても、その後出しの重複案を議場では取り上げないよ、という意味でしょう。
  1. 一時不再議の原則は「A機関が一度否決した案と同じ案をまたA機関に(同じ会期中に)提出して審議させるのはダメだよ」・・・これはA機関自身の問題であり、当たり前の慣例として確立したので法文にはあえて入れなかった。
  2. 国会法第56条の4は「A機関がまだ可否をしてない(審議中の)B機関可決案があるのに同時期にA機関の議員が重複して同じ内容の案を別立てで出しても取り扱わんよ」・・・こちらは別機関(他議院)が絡んでくるので、それを「当たり前の慣例」で済ますのはちょっと失礼に当たるので、一応明文化して「他議院可決案と同じ案を同時に出すような失礼なことすんな」と機先を制した。
こんな感じではないかと。ちなみに「同一の案はダメ」という文言の解釈ですが、たぶん「てにをはの一文字でも違えば別案だから出してもいい」とはならないでしょうね。常識的に見てたった一文字しか違わないような「取り繕いの屁理屈的な別案」は議長の判断で「同一案の再提出である」とみなされ不再議になるでしょう。議長の判断って大きいですからね。以上、今回の発言はすべて個人的解釈です。法律家ではないので思いっきり間違っている可能性がありますので、念のためご注意を。--無言雀師 2007年9月12日 (水) 01:53 (UTC)[返信]
記事「衆議院解散」の表にもありますが、昭和34年(1959年)12月26日に二つの衆議院解散決議案が提出されました。議案の題名は「議会政治擁護のための衆議院解散に関する決議案」と「日米安全保障に関する新条約調印前に衆議院の解散を要求する決議案」。最終的な目的は解散ということで同じですが、動機が全然違う。提出した会派(前者は日本社会党、後者は社会クラブ)も違う。でも実際の本会議の議事ではまず審議順序を逆にした上で、後者が賛成少数で否決されたあと、一時不再議により前者は提案理由の趣旨弁明すら認められず消滅しました。このときの議事録を見ると前者の案については議長が一方的に「一時不再議なので審議不要」と言っており、「審議不要とすることにご異議ありませんか」などの議場への確認すらしていません。動機が違う案でも議長の判断で同一案とみなして却下できるのです。当然、法案で「てにをは」を、それも文意・解釈が全然変わらないような数文字を変えただけの別案は「同一案のため一時不再議の原則により審議を要しないものとします」と宣言されて終わるか、あるいはそれ以前に本会議には上程すらされずに終わるでしょう。現実には議院運営委員会やその理事会で「同一案かどうか」の判断を詰めることになりますが、形式上は最終的には議長が「不要」と判断することになります。蛇足ですが参考まで。--無言雀師 2007年9月12日 (水) 02:29 (UTC)[返信]
国会法56条の4は、一事不再議の原則を前提とした規定と理解されていますが、それ自体は一事不再議の原則を定めた規定ではありません、というような説明が有斐閣から出ている憲法の教科書(4人の共著)でなされていたような気もします。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年9月21日 (金) 22:37 (UTC)[返信]