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ノート:一般法

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普通法としてまだない項目にあったので新規で執筆しました。 特別法の対概念としては一般法の名称の方がよく使われると思いますので、一般法に記事の名称を変更し、普通法は転送によって対処することを提案します。--てんとう虫 2007年11月1日 (木) 07:50 (UTC)[返信]

賛成します--マルシー 2007年11月5日 (月) 05:38 (UTC)[返信]
国語辞典だと普通法という語の説明として一般法と同じという説明をしているものがあるようですが、普通法という項目名で書くべき内容は、むしろローマ法の ius commune に関することでしょう。--Black Star Limited 2007年11月5日 (月) 13:46 (UTC)[返信]
Wikipedia:移動依頼により移動しました。本文修正をお願いします。--co.kyoto 2007年11月13日 (火) 19:03 (UTC)[返信]

「一般法と特別法の問題は~」の段落を除去

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次の段落を除去しました:

一般法と特別法の問題は同じの法律の中でも問題となる。例えば、民法の総則にある意思表示の規定は親族や相続の部分には原則適用されない。例えば遺言は法に従った形式を取らなければ意思表示として無効であり、法的な意味をなさない。したがって、この時、総則の意思表示の規定は一般法、親族、相続の部分の意思表示の規定は特別法ということになる。

主な理由は、遺言の例が不適切と考えたためです。たしかに家族法学では、「民法の総則にある意思表示の規定は親族や相続の部分には原則適用されない」という議論がありますが、現在では批判もあり、また原則適用されないとする学説に従えば、排除されるのは解釈学上の法理としてそうなるという話であって、特別規定・一般規定との関係にあるからということではないのではないでしょうか。

また、同一の法律の中に「特別規定」「一般規定」の関係があることはもちろんですが、同一の法律内で「特別法」「一般法」という言い回しは通常しないと考えましたので、冒頭部分も除去しました。

本当は特別規定・一般規定の例を出して段落を改めるべきでしょうが、時間と手元の資料の関係で除去のみとなったことをお詫びします。--Mizusumashi 2007年12月10日 (月) 20:55 (UTC)[返信]

一般法に関する質問です  一般規定は、国語辞書及び法律用語辞書には掲載されていませんので貴殿の造語であるので解説が必要です。一般法・基本法・特別法については、国語辞典に載っています。以下に列挙します。国語辞典に載っている共通語は全てが正しいものとして認められています。

  • 1 一般法とは、地域、事項について、特に制限なく適用される法律。憲法・民法・刑法など。=大辞泉
  • 2 基本法とは、ある特定の分野に関する法律の中で、最も基本的な事項を定めた法律。=大辞林
  • 3 一般法に対して、適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法。=大辞泉


普通法の正義について

 普通法の言葉の正義(公認の語意)は、一般法と同義語であります。

 言葉の使用制限はしておりません。制限した場合は専門用語になり説明が必要です。 =大辞林・大辞泉による。usiki t--219.44.113.111 2010年3月13日 (土) 04:47 (UTC)[返信]