ノート:不当労働行為
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不当労働行為の申立てについて
[編集]申立て
不当労働行為の申立てに関しては、「不当労働行為」からの救済を「行政救済」と考えるか、「「行政救済」とともに、「司法救済」を含めるか、2つの考え方があります。
これまでの実務は、労働委員会と裁判所ともに、行政救済」と司法救済」の双方に同時に求めることができると考えられています。
具体的に、行政救済を求めるときは、行政機関である都道府県労働委員会に「○○」という行政処分をしてほしいという行政処分を申立てることができます。これと同時に、裁判所に対して、不当労働行為という不法行為を受けているので、その排除として、不法行為の回復を求める「損害賠償」を求めることができると考えられています。
行政救済が求められルートがあるのに、それと並行して司法救済ができるようになっているの、現在の制度には、歪みも感じられますが、労働者の権利保護からこのような制度となっています。
なお、現在労働審判制度と、労働委員会制度が併存しています。その相違は、別に考えます。--以上の署名のないコメントは、Konitin(会話・投稿記録)さんが 2006-07-28 14:14:52 (UTC) に投稿したものです。