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ノート:不当廉売

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国外販売についての記述

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現在本文では、「国内価格よりも安い価格で国外で販売すること。」が不当廉売の定義のひとつと書かれていますが、これは日本の独禁法一般指定から導けるものなのでしょうか。日本の独禁法とは別の観点からの記述であれば、それがわかる記述にすべきではないかと考えます。--MACD-katakoto 2008年3月31日 (月) 18:24 (UTC)[返信]

>、「国内価格よりも安い価格で国外で販売すること。」が不当廉売の定義のひとつと書かれていますが、(中略)日本の独禁法とは別の観点からの記述であれば、それがわかる記述にすべきではないかと考えます。
そうでしたね。これはWTO設立において附属書として結ばれた協定「千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定」の中で規定されています。--経済準学士 2008年3月31日 (月) 18:39 (UTC)[返信]
ありがとうございます。国際経済法のほうでの規定なのですね。このあと、日本の独禁法についての記述につき、加筆修正するかもしれません。--MACD-katakoto 2008年3月31日 (月) 18:45 (UTC)[返信]
本項については私もMACD-katakotoさんと同様の考えを持っておりましたが今まで手をつけられていませんでした。おそらく、(日本の独禁法を含む)各国国内取締法規で規制されている不当廉売と、いわゆる国際ダンピングについて分けて論ずればよいのかと思います。前者については、日本の独禁法は不案内ですが、MACD-katakotoさんが日本法をベースに加筆していただければ、米国の例(おそらくpredatory pricingが類似のものとして挙げられると思います。ちょっと異なる概念としてprice discriminationもありますが。)について書き加えることもできます。後者については、理想的にはWTOから説き起こして各国の制度に持っていくことになるのでしょうね。米国の制度だけなら私の力でも書けるとは思いますが、WTOについてはちょっと自信なしです。--Gewurz55 2008年3月31日 (月) 19:17 (UTC)[返信]
ところで、本文のtypoを(WHOをWTOに)直しておきました。要約欄がぐちゃぐちゃのまま投稿してしまいましたが。--Gewurz55 2008年3月31日 (月) 19:20 (UTC)[返信]
たぶん私がGewurz55さんに比して日本の独禁法について知識豊富だということもなくて、教科書レベルでどうにかできるだけです。おそらく日本の法令運用も考え方としては米国の競争法がかなり生かされているでしょうから、比較法的な制度趣旨なんかの記述もあってよいのかもしれません。不当廉売の基準についての考え方、または不当廉売についての事例をどこまで詳しく書いていくか?という問題はありますが。
一方、WTOの制度や運用については、私はほとんど全く知識なしです。そのため記事充実にお役立ちできません。--MACD-katakoto 2008年3月31日 (月) 19:40 (UTC)[返信]