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ノート:乗り継ぎ料金制度

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新在直通特急列車に関して

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新在直通特急列車に関しては、JRおでかけネット - きっぷについて - 3.特急料金等に掲載している内容により、グリーン料金のみ直通計算に当たるので、画面より削除してあります。--©GOODPRO

新在直通特急列車に関しては、「利用する全区間の営業キロによる料金でグリーン料金が計算される。」であるようですので、グリーン料金の通算の部分で記しても問題がないように思えますが、どうしてでしょうか。Sat.K 2004年10月17日 (日) 10:36 (UTC)[返信]

新在直通特急列車に関しては、別に一章立てましょう。Sat.K 2004年10月23日 (土) 01:44 (UTC)[返信]

新幹線と在来線の乗り継ぎの件

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新幹線と在来線の乗り継ぎの件ですが、在来線から新幹線への場合は、新幹線乗車が翌日でも良いと記憶してましたが、間違っていましたっけ。--y_zai 2007年8月1日 (水) 08:16 (UTC)[返信]

遅ればせながら、在来線では夜行列車があるため、必然的に新幹線が翌日となる事がありますね。JR東日本旅客営業規則 「■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売 第57条の2 (乗継急行券の発売)」がこれに相当します。Sat.K 2008年1月21日 (月) 10:11 (UTC)[返信]

反応が遅くなって申し訳ありません。そうではなくて、たとえば伯備-新幹線の場合、伯備線に夜行がないにもかかわらず原則新幹線乗車は翌日でも良いというルール(昔これを利用したことがある)でしたよね。うろ覚えで申し訳ないのですが、新幹線への乗り換えは夜行が存在するから、という理由ではなかったという記憶があるのですが、気のせいでしょうか。できればその辺に詳しい人の解説があればすっきりするのですが。--y_zai 2008年8月31日 (日) 09:26 (UTC)[返信]

上記のJR東日本旅客営業規則第57条の2第2号に「乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。」とあり、通常乗継割引は後乗列車は当日又は翌日の場合乗ることができますが、但し書で、新幹線⇒在来線の場合に限り当日乗継しかできないということになっています。なので、伯備⇒新幹線であれば、新幹線は当日又は翌日乗ってもいいですが、新幹線⇒伯備であれば、伯備線は新幹線乗車日当日にしか乗れないということになっているわけです。--Seattleite7会話2014年9月2日 (火) 10:02 (UTC)[返信]

近鉄特急の鶴橋駅での乗り継ぎの件

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近鉄特急は、近鉄難波-鶴橋間のみの利用を原則的に認めていない(鶴橋駅に記述)のですが、 近鉄難波発着の特急と上本町発着の特急の乗り継ぎ利用も不可能なのでしょうか? 現行ダイヤでは鶴橋駅でホームを挟んで両側に特急が止まるというシーンがないので、何ともいえませんが もしそういうダイヤがあっても不可能なのか、お聞きしたいところです。 (明文化されているものを見つけられないので、内部の取り扱いだと思われますが)—以上の署名の無いコメントは、Sara-minori会話履歴)さんが[2007年9月7日 13:43 (UTC)]に投稿したものです(Sat.Kによる付記)。

乗り継ぎ運賃とは

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乗り継ぎ運賃は趣旨と異なるということで相次いでコメントアウトされていますが、 そもそも乗り継ぎ運賃と乗り継ぎ料金制度の違いが不明確でわかりにくいので、 説明を加えてはいかがでしょうか。--Yukimakura 2010年12月10日 (金) 13:55 (UTC)[返信]