ノート:人権擁護法案/archive1

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

国内人権機構の地位に関する原則は当該機構に他の国家機関からの独立性を持たせるための提案です。だからそれ以上に権力が強大になることはあり得ないし、当該機構が法律違反を行えば通常には捜査されるでしょう。johncapistrano 2005年4月8日 (金) 17:30 (UTC)

国際人権機構の原則には捜査や押収を罰則付きでみとめることなど求めていません。実際に、法案で権限が強大になることをみとめているのに、「だからそれ以上に権力が強大になることはあり得ないし」とか意味不明です。もう少し法律について勉強してください。るるちゃん52

そちらの解釈が不明ですが、原則の権限の3a「問題を審理する権限の行使」、方法のb、補充のcそれぞれが捜査押収に該当します。ちなみにネット上だけで語られているなどとは記述してません。要約欄に不適切な書き込みをするのも控えてください。~~~~で署名ができます。ノートへは署名をお願いします。johncapistrano 2005年4月8日 (金) 18:30 (UTC)

捜索押収とは強制力のあるものをいいます。一般人ができることとと同じことをすることを捜索押収とは言いません。この法律では罰則で担保されているので捜索押収に類似した効果がありますが、捜索押収そのものではありません。原則では強制力について述べていないので捜索押収を求めているとは言えません。るるちゃん52 2005年4月8日 (金) 18:36 (UTC)

活動の方法(b)「権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する。」とありますが、強制力無くして「いかなる者からも聴取」などできないし、いかなる情報や文書をも入手」することなどできません。61.195.23.35 2005年4月9日 (土) 19:21 (UTC)

あなた(方?)の言う通りにすると証拠なく判断しろということでしょうか? それこそ誤判断が増えるのではないのでしょうか? 何処からそのような解釈が出てくるのか教えていただきたいと思います。johncapistrano 2005年4月8日 (金) 18:45 (UTC)

誰が証拠無く判断しろと言いました?強制力が無くても集められる証拠はあるでしょう。るるちゃん52 2005年4月8日 (金) 19:02 (UTC)

ではどうやって集めるんですか? 特に個別の人権侵害事例では捜査も必要でしょう。johncapistrano 2005年4月8日 (金) 19:13 (UTC)
任意で調べるんですよ。つまり強制力を持たずに。逆に、強制力を認めるなら適正手続の視点は不可欠なんです。るるちゃん52

私が参考にしたサイトを提示しておきます。

これらのサイト、それと法案自体を読みますと、「罰則」云々はかなり疑わしいとしか思えないですね。 -- NiKe 2005年4月8日 (金) 18:57 (UTC)

行政罰で強制されてますけど。法案読みましたか?るるちゃん52 2005年4月8日 (金) 19:02 (UTC)

どうも、ネットだけのことにしたいようですけど、この法案の適正手続に欠けることなどを最初に取り上げたのは共産党ですし、前に提出されたときにすでに揚げらてます。弁護士会でも取り上げてますよ。事実と違いすぎるので、問題です。るるちゃん52 2005年4月8日 (金) 19:06 (UTC)

日本共産党のことなら私も知ってますよ。批判者の中に書き加えればいいのでは。弁護士会については知りませんがどこの弁護士会でどのような意見でしょうか?johncapistrano 2005年4月8日 (金) 19:13 (UTC)

共産党は与野党でいいでしょ。民主党にも反対者はいるし。弁護士会はたとえば、これとか http://s-bengoshikai.com/ketsugi_seimei/seimei6.htm です。るるちゃん52 2005年4月8日 (金) 19:23 (UTC)

リンクされてるものは寧ろ独立性を持たせろというのも含まれてますね。誰がどう批判しているのかを明確にすることが「中立的な観点」の形成の為には必要となります。ぜひご協力お願いします。johncapistrano 2005年4月8日 (金) 19:30 (UTC)
誤解されて入るみたいですが、独立性が問題になっているのではありません。委員会の判断の公正の担保がないこと、救済手続がないことが問題なのです。たとえば裁判官は行政から独立した機関ですが、民主主義的に弾劾裁判に服します。最終的な公正さを担保する機構がないと、人権委員会が独裁機関に転化してしまうという問題です。人権を守るための機関が人権侵害をしない補償を構造的に必要とするのです。るるちゃん52
あなたは問題にされてないかもしれませんが、独立性も問題になってますよ。今の記述は当初よりましですが、例えに突込みでわるいですが弾劾裁判や国民審査は有効とは思えませんけどね。johncapistrano 2005年4月8日 (金) 19:44 (UTC)
その「最終的な公正さを担保する機構」というのがまさに裁判所です。人権委員会の処分等に対しては、訴訟による解決手段が残されています。61.195.23.35 2005年4月9日 (土) 19:21 (UTC)

独立性が問題になっているのではないとは、いまの意見対立での話です。私が独立性の強化に反対しているのではないと言うことです。問題なのは、人権委員会が民主的に公正さが担保される仕組みを持つかどうかです。弾劾の仕組みや、間違った判断にたいして救済する仕組みが欠けているような独裁機関は民主主義国家ではゆるされない言うことです。これは行政からの独立性をもとめる問題とは別の話です。るるちゃん52

行政のみからではなく他の国家機関からの独立性が求められているんですが。あなた(方?)の論理は飛躍し過ぎです。仕組みはあっても機能していないものが多いと思いますが、民衆主義国家云々はあなた(方?)が念じていることであって同意できません。その論理に従えばさすがに日本は冤罪が多く再審も開始されず人権侵害も放置されている。だからこの法案なのにどういうことでしょうね。治安維持法と人権擁護法案の区別が付かない?という判断力が信じられません。。(大方人権恢復に反対が反対者の本音のようですが。そうでなければ法案への反対ではなく公正さの確保のために動くはずです。)johncapistrano 2005年4月9日 (土) 06:10 (UTC)

人権は守られて然るべきものです。
だからといって、この法(案)を参照する限り、人権侵害に関する規定が曖昧であるし、人権委員会が作り出した『冤罪』に対しての『罰則』規定もない。しかも、国民が委員の任免に全くタッチできず、尚かつ、強制捜査権も持ちうるとなれば、特別高等警察化するのは目に見えている。 治安警察法治安維持法新聞条例等と同類に扱うのは乱暴で危険かも知れませんが、運用によっては間違いなく、この法律も同じ道を歩む事になるのは火を見るより明らかでしょう。運用に関しては間違いなく意図的な曲解がされることは明らかですし……
しかも、日本の議会は、出来た法律を見直し改正する段には必ず改悪するという悪癖があります。 この場で政治論を論じるべきではないと理解はしておりますが、少しばかり聞き捨て成らなかったので、意見させていただきました。参謀中佐 2005年5月26日 (木) 09:05 (UTC)

あまりの反対意見の拙さに全部消そうかととも思ったのですが それではあんまりなので反対派に配慮して反論意見を付け加えさせていただきました。 また間違っている部分も直させてもらいましした。トニオ 2005年5月26日 (木) 15:54 (UTC)

再反論もこれまた根拠を欠く意見が大半なのですが。本当に反対したいならもう少し勉強したほうが良いんじゃないでしょうか。トニオ 2005年6月20日 (月) 05:27 (UTC)

私にいわせれば反対意見への反論の方が論理的でない部分が目立つように感じます。記事を編集しようかとも思いましたが、編集合戦になってもいけないのでここに私の意見を書いておこうと思います。

3.取材の自由は我が国ではきちんと認められています。学説では憲法21条で保障されるという意見が多数ですし、判例も憲法上の人権とまでは認めていませんが、「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」といっています。
人権として認められるとしても、それは内在的制約に服します。ですから、私も絶対無制約とは思いません。でも、それを「認められていない」と断言するのは客観性・中立性に欠ける発言だと思います。

5.「差別的言動の規制は、人種差別撤廃条約批准の際、表現の自由を侵害する恐れありとして留保した日本国政府の態度と矛盾する」との意見に対して「日本は人種差別撤廃条約に調印している」というのは全く反論になっていないと思います。もし反論するとすれば「この法案は表現の自由を侵害する恐れがないのだから、その批判は当たらない」とでもするべきでしょう。ただ、私は侵害の恐れは十分にあると思いますが。
差別的な発言等をしたと判断されると人権委員会による勧告がなされます(法60条)。その勧告に従わなければその内容は公表されます(61条)。勧告に従わなければ公表されるということを恐れて、または倦厭して、差別的言論にあたるかもしれないと考えられる発言を避けるようになる恐れがあります。差別的かどうかを判断するのは委員会側にあるので、自分では判断することは困難です。そういった曖昧性があるため言論に対して萎縮的効果を与えます。従って、上記のように表現の自由を侵害する恐れがあると思います。

8.外部機関にこだわる必要はないと思いますが、有識者等によるチェック機能は必要だと思います。確かに独立行政委員会ですので政治的中立性は確保されるべきだと思います。ただ、表現の自由という重要な人権に関わる問題ですし、人権委員会の判断次第で著しく表現の自由が制約される危険性もあるので、全くのノーチェックでいいとも思えないからです。人権委員会を「この程度」呼ばわりするのは明らかに不当です。

13.死文化するのと効力がなくなるというのは厳密にいえば意味が異なります。あくまで立法権は国会にのみあります。法律を廃止するという消極的立法権も例外ではありません。文言は訂正した方がいいと思います。 また、「この法案が擁護しようとする対象に法案はない。当不当の判断など出来るわけが無い」というのも批判としてずれていると思います。私は人権委員会によって違憲判決に対して当不当の観点から批判が行われるとすれば、それは問題だといったのであって、法案がどうこうということはいっていません。

私の個人的見解を言わせていただくとすれば、「人権擁護」という考え方・精神自体には賛成です。ただ、この法案のように、あまりにも強大な権力を行政権たる人権委員会に与え、それにもかかわらずチェック機能がないということに危険を感じて賛成しかねています。 司法権によるチェック(逮捕状や捜索差押と同レベルのチェック)が入るのが人権保障の面からも、また適正手続きの面からも一番望ましいと思います。それが無理だとしても、人権委員会に対するなんらかのチェック機構や制約があってしかるべきではないでしょうか。今のままでは危険すぎます。Naokiss 2005年6月20日 (月) 13:07 (UTC)

まず問題点については、出来る限り著名な学者なり主要なメディアで指摘されているものに絞るのが賢明ではないでしょうか? 全ての記述に関してそうした要求をするのは酷であるとは思いますが、あんまり自由に主張・反論しすぎても「独自の調査結果の発表」になってしまい収拾つかなくなるように思われます。Hermeneus (talk) 2005年6月20日 (月) 15:55 (UTC)

そうですね、少し多岐にわたっていて見づらいかもしれません。論点が重なっているものも見られるのでまとめるといいと思います。また、現在反対意見とそれに対する反論というように分かれていますが、対応するものを一文にしてしまうのも手かと思います(○○という意見がある。これに対しては○○という批判がある、等)。Naokiss 2005年6月21日 (火) 11:45 (UTC)
法案に対する反対意見とそれに対する反論を一つ一つ対応させるのはそれはそれでいいかもしれませんが、それだと永遠に議論が終わらないような気がしてきました。主張と反論のような形はやめて、それぞれの立場から、それぞれ独立して、法案を支持する理由を記す、そして法案に反対する側は反対する理由で記すというようにした方がいいかもしれませんね。Naokiss 2005年6月22日 (水) 10:27 (UTC)
僕としては反対する理由に誤認があるのが不満なのだけれど。

3.認められていないとまで言い切るのは問題があった。しかし、取材の自由の野放しなど到底お話にならない。報道被害は深刻な問題である。また、メディア条項は凍結されているのだから問題にするのは不適当ではないか。

5.日本政府は最終的は調印してこの条約に乗っ取る態度を締めているはずである。むしろ過去の態度を問題にするのは今現在の態度と矛盾するではないか。 そもそも、勧告は強制ではないし、今現在も人権擁護局がしている。そもそも、出版を差し止めるなどするときはこんなちゃちな法案に頼らず、裁判を起こすはずではないか。なぜこんなちゃちな法案に頼るのか良く理解できない。

8.人権委員会が取れる措置のほとんどは人権擁護局が既にやってきたことであり、今更問題にしても、実績上そのようなことがないのだから懸念する必要があるとは思えない。

13.死文化と効力を無くすことは等価である。尊属殺違憲の判決が出てから尊属殺の文面がなくなるまで尊属殺が適用されたケースなどない。 裁判に見解を出すのが問題だというのなら国ですら見解は出しているのだから、これは問題ということになる。トニオ 2005年6月20日 (月) 20:11 (UTC)

反対意見と反論をもう一度練り直してまとめた方がいいと思います。Hermeneusさんへの返信部分に少し詳しく書いたので、トニオさんの意見も聞かせてください。Naokiss 2005年6月21日 (火) 11:45 (UTC)

反論の反論の反論…[編集]

もう少しうまくまとめられないものでしょうか。論点ごとにサブセクションを設けて、主張と反論を2つだけ併記するとか。Hermeneus 2005年6月18日 (土) 03:40 (UTC)

国旗国歌法の項を参考に、意見部分を書き換えてみました。どうでしょう?takashi4678 2005年9月20日 (火) 19:03 (UTC)

テーブル化しました。賛成・反対の意見を書かれている方々はどうか本文で対話しないように気をつけてください。百科事典は論争掲示板のログではありませんので。相手に突っ込まれたなら、それに対し新たに返事を書くのではなく、突っ込まれた元の文章を書き換え、あるいは加筆してください。Hermeneus (talk) 2005年11月11日 (金) 08:27 (UTC)

差別の口実のような気がしますが[編集]

「嫌韓流」の影響に洗脳された連中が、反対しているようです。人権のためではなく、人種差別産業を温存させるために、彼らは反対派に廻っただけです。{{日本チャンネル桜}}が反対しているのも、不気味です。保守が何を企んでいるのやら、彼らが人権に配慮するわけが無い。{{八木秀次}}氏は、名うての反{{人権}}派です。--220.148.51.186 2006年2月21日 (火) 14:17(UTC)(署名付記)--経済準学士 2006年4月8日 (土) 12:43 (UTC)

差別は非常に大きな問題です。 もちろん是正されるべきです。 ただ三権分立から始まる 民主主義にはブレーキが必要なのです。 どんなシステムにもいえることですが。 それもドライバー以外の人間が踏めるブレーキがです。 現状のままではアクセルしかついてないのではないか。 ドライバーがどこに向かおうとしているか監視できず 人をひき殺そうとしても止める方法が無いのではないかと。 それが問題になってるわけです。 それに国家という巨人は暴走しないために 監視と保障の鎖によってがんじがらめにしておかなければなりません。 最も悲惨な例 ナチスや文化大革命ポルポト、北朝鮮を思い出して下さい。 この法律は国家から片腕くらい外す可能性があります。 大きな悪が来る可能性があるからといって小さな悪を見逃す 言い訳にはしませんが危険性を持ってよく調べ 賛否を見極めるべきです。--221.171.131.1322006年3月4日 (土) 23:57 (UTC)(署名付記)--経済準学士 2006年4月8日 (土) 12:43 (UTC)

法案反対は、嫌韓流より先です。また、差別したいがために法案反対している人がいるかどうかは知りませんが、少なくとも全国地域人権運動総連合百地章氏などの反対は差別したいがための反対ではないと思われます。よって220.148.51.186さん提示の差別口実説には疑問を提示しておきます。(そもそも、差別口実説は「思う」だけで論拠が示されてないですがね)--T9 2006年3月7日 (火) 10:24 (UTC)

反対派は差別を自由の名の下に云々ってのは消したよ。 ありゃ罵声だからね。全文は見てないから他にもあるんだろうな。 wikiなんだから相手の批判はノートだけでやってくれよ。 --yasaikyo 2006年4月18日

反対派に差別肯定派と差別否定派がいる。差別肯定派がいるから、差別否定派がいる。「差別否定派がいるから、差別肯定派のものではない」と「差別肯定派のものである」が同様のの誤りであることは、人権と差別が対象語であるから、人権の拡張を狙うこの法案に反対する差別肯定派がいることは言語の意味を理解するだけで論証となる。61.126.133.22 2006年5月5日 (金) 02:30 (UTC)

問題は人権や差別という言語の意味を理解していない、理解しても実践していない、つまり、理解を示さないものがいること。「誹謗中傷が差別でなく、区別である」という正当化は差別を嫌悪しているが、差別を連続して使用したいがための正当化。差別と連呼する人々の一部に、人権を濫用していることが、人権の軽視につながることを理解できない、似非人権派の問題。これに対し、「人権に問題がある」という錯誤がより人権侵害を連続させる。 加筆と上記の署名忘れ61.126.133.22 2006年5月5日 (金) 02:35 (UTC)

項目名に「案」を付けるべきか[編集]

青少年有害社会環境対策基本法に「案」が付いて青少年有害社会環境対策基本法案へ移動されたのですが、この項目も「案」を付けるべきでしょうか? ちなみに国民投票法案の項目は最初から「案」が付けられています。--MiIta 2006年4月16日 (日) 21:33 (UTC)

(コメント)特に異論が無いようなので「人権擁護法案」への移動を申請します。--MiIta 2006年4月22日 (土) 13:59 (UTC)