ノート:代理

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行政組織における事務代理[編集]

日本国憲法下における「事務取扱」は、上位の役職者が下位の役職を兼務することを指す用語として使われているようで、第二次吉田内閣発足時に吉田首相がやったりした例があります。地方自治体の条例でも見た範囲ではいずれも「役付の職にある職員に対し、下位の役付の職の職務を一時的に代行させること。」と定義しているようです。

他方、明治期の「事務取扱」の使用例を見ると、役職者が欠けたときに下位の役職者が臨時的に上位の官職を兼務することを指す用語として使われていたように見えます。

このあたりについて情報をお持ちの方は記載願えませんでしょうか。--T.Kimura 2010年7月15日 (木) 14:41 (UTC)[返信]