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ノート:住民基本台帳ネットワークシステム

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住民基本台帳システムについて、大部分が批判的観点からしか書かれておらず、偏った内容になっている。--Ksiamow 2005年12月5日 (月) 13:40 (UTC)[返信]

むしろ賛同・推進派の視点を強く感じますが。それはともかく、問題は「住基ネット問題」的な記述が大部分であって、システムそれ自体の詳細な説明が足りていない、ということでしょう。 - 崎山伸夫 2005年12月7日 (水) 16:14 (UTC)[返信]

本文の2005年12月10日 (土) 02:40 の要約が変な状態で投稿されてしまいましたが修正方法がわからないのでそのままにします。 -崎山伸夫 2005年12月9日 (金) 17:44 (UTC)[返信]

箕面市の事例紹介部分のコメントアウトの提案

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「住基ネットに関する訴訟」にある「箕面市の事例についての解説」部分ですが、以下に指摘させていただくような理由(これだけではありませんが)から、私の方でも修正用の記事を用意した方がよいのかとも思いました。

 とはいえ、修正記事を作成するには確認が必要なことがいくつかあるため、時間がかかりそうです。そこで、この箕面市関係の記述の一時的なコメントアウトを、編集担当者にお勧めします。自分でコメントアウトしてもよかったのですが、従来何の関わりも持っていない初めての利用者が、そこまですることも失礼かと思い、とりあえず提案させていただくしだいです。(西邑亨 2006年12月23日 (土) 16:43 (UTC)[返信]


(1)「上告の断念」について


 箕面市長は「上告を断念した」のではなく「高裁判決を支持する」と議会で説明しているそうです。

*たとえば、市長か市長の周辺が直接公開した

 http://blog.zaq.ne.jp/minohnet/article/54/

 の第6ブロック末尾参照。最終的な議会説明の内容は、箕面市議会の会議録で確認できますが、現在はまだ公開されていません(会議録は、公開までにかなり時間がかかっているようです)。

 上告の「断念」ではなく、「被告敗訴の判決」を「(被告自身が)支持する」という、かなりわかりにくい判断がされているところに、「住基ネット」問題の「微妙さ」が現れています。

 しかしこの「微妙さ」は、「自治体(市町村および都道府県)」という「地方自治法上の自立した統治主体(地方政府)」と、「国という統治主体(中央政府)」との「力関係関係」の中で現在の法制度とその政策的運用がされていることに由来する問題です。読者に「住基ネット」ついて説明する上では、無視できない要素だと考えています。

 少なくとも、自治体関係者にとって「上告を断念」と「判決を支持」の意味の違いは、すぐに理解できる重要なポイントです。従って、地域住民にとっても、このポイントについて正確な説明を受けることは、重要な意味を持つでしょう。

 「断念」ということばは、新聞記者が「確認されていない情報」を書いてしまった一例でした。Wikipediaの投稿者も、関係情報を参照していれば、これが「誤り」だと推定できました(いうまでもなく、市長に直接確認することはこの解説が書かれた時点で可能でした)。


(2)「読売新聞12月9日記事」について


 読売新聞12月9日記事の引用を基礎とした解説についてですが、読売12/9記事には複数の誤解あるいは取材不足が指摘できるため(以下はその一部です)、早急な修正の必要を痛感しながら読みました。

 この読売記事を唯一の根拠としした解説部分には、未確認情報や確認すれば明らかに誤りとわかる情報が、かなり紛れ込んでしまっています。


 たとえば「死亡」のケースでデータベース上から当該個人に関する情報が「削除」(物理的に消去)されることはありません。これは個人情報の保存期間が異なるだけで、住民基本台帳のデータベースでも、住基ネットのデータベースでも同じです。

 住基台帳法の実務では、「死亡」だけでなく「転出」などいくつかのケースで行われる処理を、「消除」と呼んでいます。

 この「消除」という事務処理は、実際には、「事務処理上消されたものと見なす」ための「フラグ」を、データベース上の該当個人の情報に追加するだけのことです。該当する個人情報が「住基台帳」のデータベース上から物理的に「削除」されるわけではありません。

 従って「消除された住民票」という個人情報が、過去の記録として公式に存在し、長期にわたって保存され(必要に応じて参照され)ています。

 ・法制度上の登録を「形式手続きとして消すこと(消除)」

 ・実際のデータをデータベース上から「物理的に消すこと(削除)」

の2つは、意味がまったく異なります。

 今回の箕面市のケースでは、「物理的に、(個人情報の一部である)住民票コードだけを消すこと(削除)」が中心的な議論のテーマとされているため、さらにややこしい要素が介在しています。

 いずれにしても、読売記事ではこの「削除」と「消除」の区別がきわめて曖昧になっているため(記者はおそらく、この2つの「処理(消除・削除)」が別のことであるという認識をしていないようです)、引用されている読売の記事は、全体として読者に正確な理解をもたらす記事とはとうていいえません。

 形式的な「消除」をするケースには、「死亡」のほか「転出」や「職権消除」などいくつかが住民基本台帳法やその政省令に規定されています。「国籍離脱」は「住民基本台帳法の適用外」になることなので、ある意味で事務処理上は特殊ケースになりますが、過去において「住民登録」されていた事実は「消除された住民票」として保存されているものと思います(確認中)。

 しかし「死亡」と「国籍離脱」の2つだけが「削除される」(この場合、住基法上の事務処理としての「消除」であっても、物理的なデータの「削除」であっても)という説明は、法的にも実際のシステム動作の上でも誤りです。


 「1500-3500万円の費用が発生する」とされる報道についても、12月7日の市議会における市長の説明は「200-300万円という試算と2000-3000万円という試算があるが、実際のところは精査しないとわからない」という趣旨だと聞いています。

 金額のまったく異なる試算が2種類あることなどを、読売の記事は伝えていません(200-300万円は「手作業で行う」ためのコストではなく、サーバー・クライアント型システムの場合のプログラム修正のための常識的な費用だそうです。2000-3000万円という試算の根拠については、まだ市側からの具体的な説明を目にしていません)。

 この2つの試算の存在については、市長報告の箕面市議会会議録が公開されれば確認できるでしょう。議会傍聴記としては、すでに個人のブログで報告されています。

*たとえば、以下のブログの記事に対する2つ目の「コメント」参照

  http://blog.goo.ne.jp/gogonet21/e/90c5d5c3f6237eb1f79b54a5213ef3f3

 個人的な調査によれば、箕面市の住民基本台帳は現在レガシーシステムですが、2007年4月からクライアント・サーバー型のシステムにリプレイスされるとのことなので、200-300万円という試算の方がより現実的だろうと推測しています(この試算が成立するための条件には、実際にはいくつかの困難要因があることも事実のようです)。


 以上のように、読売の記事を唯一の根拠としてWikipediaがこの数字を紹介することは、時期尚早でした。ある程度正確な情報が公開されるまで待つ必要があると思います(ニュースサイトや掲示板ではないのですから)。

 少なくとも、「削除のコスト」については「未確定要素」が多すぎて、現時点ではまだWikipediaの記事として扱うことは適切ではないと考えます。 --以上の署名のないコメントは、59.85.54.56会話/Whois)さんが 2006年12月23日 (土) 16:20 (UTC) に投稿したものです。[返信]

運営開始時期

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このシステムが、反対の自治体を除いて、事実上運営開始された日がわかりません。冒頭に運用開始日か、あるいは沿革節があると、読み手は助かります。-210.139.218.83 2010年4月17日 (土) 08:21 (UTC)[返信]