ノート:住民投票条例
この記事は2008年2月3日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、版指定削除となりました。 |
問題点最下部について
[編集]とりあえずは下記の通りの削除でよろしいかと考えますが、いかがでしょうか?
投票資格を居住最低3ヶ月としているケースが多い。条例によっては市内の居住を条件とせず、事業所設営または勤務していればよいというものもある。東京都西東京市ではさらに一歩進んで、法人や「その他の団体」にまで投票権を与えている。これでは、特殊な政治目的を持った行政区域外の日本人または外国人の集団が、短期間で会社または民法上の組合を乱立させれば、何票でも投票できることになり、危機管理ができていないと断じざるを得ない。。
--Xx kyousuke xx 2010年8月24日 (火) 11:30 (UTC)
地方選挙で投票資格を持つのは住民基本台帳に登録されている自然人だけであり、法人は含みません。当然にして、行政区域外に住む自然人は排除されます。住民投票に域外在住の法人経営者を多数参加させる意図≒不自然さ≒悪意について、指摘すべきです。一般的な意味のアンケートや住民意識調査ならば、現行制度下でも大学の先生に委託調査を出したり、民間アンケート会社をその都度雇うなりして実施し、役所は住民の意識を把握するように努めています。 --Xx bananaonion xx 2010年10月24日 (日) 18:30 (UTC)
肝心の私の記述をばらばらにしてしまった節はそのままにして、2ヶ月も前のこの節への回答ですか。真意がわかりかねますので、回答は保留します。 とにかくノートでの他人の記述への編集は禁止されています。元に戻してください。--Xx kyousuke xx 2010年10月24日 (日) 11:45 (UTC)
平成五年(行ツ)第一六三号について
[編集]この最高裁判決では、『憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当』と言ってますが、同時に、外国人のうち永住者等の一定のものについては『地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。』とも言ってますので、住民投票権の付与に法律上の疑義があることの論拠にはなりえないと考え、その節は削除しました。--Xx kyousuke xx 2010年8月25日 (水) 11:41 (UTC)
異議あり。傍論は判決に至る議論の過程を示すものであって、傍論=判決=判例ではありません。どんな物事にも複数の側面があり、1つの側面が「憲法を単純に読めば、地方自治から外国人を排除するとは書かれていない」というだけのこと。他の複数の側面=複数の傍論で「そうではない」と書かれており、全体を総合的に審議した最終判断=最高裁判決が、「地方自治に参加する住民とは日本国民のことである」です。
最高裁が最終回答を示さず、具体的な修正行動を立法府にゆだねる例は、例えば国会の定数問題とか、自衛隊の違憲に関する議論などいくつかありますが、本件についてはそうならなかった。最高裁が「地方自治に参加する住民とは国民のことである」と断言した。私がwikiに引用した部分は、最高裁判決の「まさに主文」です。確かにあなたが指摘する傍論は存在しますが、総合判断した最終結論は「立法府による法律制定を待つまでもなく憲法違反である」のです。
従って、主文を削除し、主文と真逆の、特定勢力に都合のよい傍論(=判例ではない)だけを強調するとは、とんでもない暴挙です。
例えば死刑をめぐる議論で、傍論Aには「この犯罪は、単純に法律に当てはめるだけなら(=一般論では)死刑に相当しない」と書いてあり、傍論BとCには「別の側面を考慮すれば死刑に値する」とあり、判決主文に「死刑に処する」と書いてあったら、あなたは判決主文を完全に抹殺した文章を大量に配布し、傍論Aだけを執拗に引用し「死刑ではない」と論陣を張るのでしょうか?
--Xx bananaonion xx 2010年10月24日 (日) 18:30 (UTC)
2010-09-11T21:00:40 版について
[編集]*また外国人・団体による政治献金はどの国でも禁止されている。
少なくとも国連加盟国全てについて検証する必要がありますね。要出典です。
(2010/10/11 21:03。Bananaonionです。多忙につき書式を整えず書き込むことを最初にお詫びしておきます。まず、本項目の説明文全体について1段落ごとに出典明示を要求していないにもかかわらず、外国人がらみの既述についてのみ神経質に出典明示を要求している行動が、公平さを欠いていると指摘します。この「問題点」という小項目は、問題点を列挙すべきスペースなので、いろんな立場の人の幅広い問題点を自由に書き込めることが望ましい。情報の羅列を読み、妥当かどうかを判断するのは読者であるべきで、管理人・編集者が「ネット上に出典のある・なし」を判断根拠として特定の意見を削除したり掲載したりするのは、問題点指摘の目的にそぐわない。その延長として「利点」を強調したい人には「利点」スペースを提供すればいい。)
(2010/10/11 21:03。Bananaonionです。外国人の政治献金禁止に異議を唱えるなんて、一体どこの先生に教わったのでしょうか。外国人の政治献金を容認している先生・書物をご紹介ください。ぜひ出典を。)
(「存在ないこと」は証明しなくてよいのです。「存在すること」を証明してください。国連加盟国192ヶ国、国連に加盟していない国がありますから、全体で200ヶ国を超えるでしょうか、そのうち一体何カ国が外国人による政治献金を認めているのか、ぜひ教えてください。--Xx bananaonion xx 2010年10月24日 (日) 18:30 (UTC))
- この原則の本質は、(1)法律・制度を作るのは日本人(内国人)に限定される、(2)内国人が策定した法律を外国人に適用する、(3)外国人は政治の意思決定に参加しない、(4)法律・制度の新設・修正を望む外国人が「お願い」することは許される、(5)にもかかわらず外国人には納税義務がある、という点である。
これは決して一般的に議会制民主主義の本質と言われるものではありませんね。完全に独自研究です。
- 外国人が政治の意思決定に参加する典型例が、植民地支配である。
住民投票と何の関係もありませんね。
(2010/10/11 21:03。Bananaonionです。上2つについて、住民投票と関係おおありですが。本来議会が票決すべき事柄を住民に投票させることにより、一体何を実現したいのか、そこを読まないといけない。あなたが許容している「外国人が作った規則を現地人に押しつける制度」が実現している国・地域を、私は植民地以外に知りませんが(笑)。具体例があるなら、私のほうが教えていただきたいです。ぜひ出典を。)
- 「外国人も納税しているから投票権を」という主張は、本質(内国人と外国人の上下関係)をはき違えた筋違いの議論である。
独自研究です。それにしても「上下関係」とは何でしょう??
(2010/10/11 21:03。Bananaonionです。現地人が決めた規則を外国人に対し上から下に押しつけるという意味の上下関係です。世界標準の常識ですが、何かご不満でも?そうでない国があるなら、私のほうが教えていただきたいです。ぜひ出典を。)
- 法律制定のプロセスに、外国人に意見を求める作業が常設的に組み込まれる。
完全に事実誤認です。法律制定のプロセスから確認し直したほうがよろしいかと思います。
- すると今度は更に一歩進んで、外国人に意見を求めない法律制定作業は無効である、などの主張を許す根拠になりかねず、内国人優先を大原則とする議会制民主主義との境界線を曖昧にさせる危険をはらんでいる。
ここまで来ると、独自研究と言うか、すでにトンデモ理論に近いと思います。
- 各自治体は横で連絡を取り合うことはなく、
全ての地方自治体に確認するまでは記載できませんね。要出典です。
(2010/10/11 21:03。Bananaonionです。あなたは地方行政の専門家を自認しておられるのかもしれませんが、役所のこんな基本動作を知らないとしたら、大問題です。役所はセクションごとに上下関係、対等関係、あるいは無関係が細かく規定されており、規則に従って動く。市区役所で外国人登録を受け付ける窓口は、法務省の下に位置づけられており、上から指示をうけ、上に作業結果を報告をする。上から質問状が届いたら、下が上に回答をする。法務省が千代田区に質問したことについて、港区に情報をながしたら、それこそ問題になる。場合によっては処分対象となる。こんな基本的なこと、いちいち出典を示さなければ掲載を認めないとするならば、あなたこそ思想に偏りがあると指摘せざるを得ません。)
--Xx kyousuke xx 2010年9月11日 (土) 12:23 (UTC)
(2010/10/11 21:03。Bananaonionです。最高裁判決について、この下の項目で指摘されていますが、複雑な議論になるのでここではパスします。簡単に申しますと、よく引用される傍論は、最高裁判決に長く書かれている議論の過程の最初の部分で「憲法を単純に読めば地方自治の住民に外国人を排除するとは明記されていないよね」と指摘しているに過ぎません。そのあとに続く長い議論(別の傍論)を経て、最終的な総合評価=最高裁判決として「地方自治の住民=国民である」と結論づけているのです。傍論=最高裁判決であるかのように宣伝するのは間違っています。
これだけに留まりません。在日のグループが関連するテーマについて複数の訴訟を起こしたが、その全てで最高裁で負けたという事実は非常に重く受け止めなければならない。この件についてはwiki以外の場所で沢山議論されていますし、長くなりますので割愛します。以上を踏まえ、皆さん方が必死に実現したいものが何であるか、どのような指摘にsensitiveになっているかが逆に浮き彫りにされた点に成果があったと、大変興味深く議論を拝読させていただきました。)
Bananaonionさん、1月以上たって、やっとコメントいただいたのはありがたいのですが、wikipediaでは他人の記述に編集を加えるのは認められていません。極めて見難い状態になっています。元に戻してください。議論はそれからです。--Xx kyousuke xx 2010年10月14日 (木) 10:51 (UTC)
「元に戻してください」と申し上げましたが、それだけではまだ議論の状況が整ったとはいえませんね。いくらなんでもひどすぎます。ここはwikipediaなので、一定のルールがあります。まずは、Wikipedia:中立的な観点、Wikipedia:検証可能性、Wikipedia:独自研究は載せないくらいは読んでください。御自身がどれだけずれた発言をされているかよくわかると思います。わからなかったら、わかるまで読んでください。さらに、Wikipedia:礼儀を忘れない、Wikipedia:エチケットも熟読してください。ここは2ちゃんねるではないので、「 (笑) 」などは使わないで下さい。
最後に、「皆さん方が必死に実現したいものが何であるか」うんぬんとおっしゃっていますが、全くの的外れです。そもそも私は外国人地方参政権も、常駐型住民投票条例も反対です。しかしそれはここでは全く関係ありません。「実現したいもの」は公正中立な百科事典だけです。ここはwikipediaですのでそれ以外のものは実現できません。検証可能性のある出典に基づいて、中立的な記事を編集するだけです。--Xx kyousuke xx 2010年10月15日 (金) 12:20 (UTC)
Bananaonion氏の編集行動について
[編集]再三の呼びかけにもかかわらず、一切を無視して出典のない、独自研究による編集を強行しています。 意味のない編集合戦をやるつもりはありませんし、できたら穏便に進めたいと思います。 今後どう進めましょうか?--Xx kyousuke xx 2010年9月15日 (水) 10:38 (UTC)
コメント依頼を見て来ました。
とりあえず、一部執筆者に都合のよい部分だけ引用されていた最高裁判決の他の部分を引用して、若干中立に近づけておきました。 「日本の地方自治の基本は、議会制民主主義であり、選挙権・被選挙権は何れも日本国籍を有する者にしか与えられない」の部分は、おそらく誤りです。 まず、「議会制民主主義」ですが、それを基本にすえるのは国政であり、地方は首長制・二元代表制が採られています。次に、地方の被選挙権については、平成7年判決の、私が追加で引用した部分に法律で与えてよいと書いてあります。
半保護はともかく、保護にはあまり賛成ではありません。現在の、お世辞にもよいとはいいがたい記述が固定化される可能性が高いからです。二週間ほどお時間を頂ければ、あの節全体の改定案を作ることができると思います。--Well777 2010年9月22日 (水) 04:57 (UTC)
- Well777さん、コメントありがとうございます。さて、地方自治の基本は議会制民主主義であり、首長制との整合性を二元代表制で説明されていると思います。次に平成7年の最高裁判例ですが、このページの上部にありますように、被選挙権を与えてよいではなく、与えても違憲とはいえないという趣旨ですよね。また合憲説の中心的論者だった長尾一紘中央大教授(憲法学)が意見を変えられた記事もよろしかったらご覧下さい。(産経新聞 外国人参政権をめぐる長尾教授インタビュー詳報
- いずれにしても中立的な文章に収まって欲しいものです。--Xx kyousuke xx 2010年9月22日 (水) 11:16 (UTC)
- それと、保護依頼をしたら、それ専用のセクションを作らないといけないんですよね?そのままになってました。Well777さん、しばらくこのままでいいですか?--Xx kyousuke xx 2010年9月22日 (水) 11:28 (UTC)
- 保護依頼した場合の専用セクションついては、私は知りません。
- 政治的な問題を中立的に書くのは難しいのですが、なるだけ中立的にというと両論併記になると思います。外国人の地方参政権については、保障説・許容説・禁止説の3つがあるのであり、その点を記載すべきかと思いますが、最高裁は許容説と考えられます。「(憲法上)選挙権を与えてよい」=「与えても違憲ではない」ですので、両者を区別する意味はありません。
- 「問題点」の部分は現在より大幅に短くして、書き加える人は個別に出典を示す、ということにするしかないでしょう。地方自治の基本については争いもあると思うので、記載は避けたほうがよいでしょう。--Well777 2010年9月23日 (木) 08:09 (UTC)
なるほど。他人の記述に加えた編集は元に戻してくださいとお願いしてから、随分時間が経ちましたが、その間一切の反応はなく、他の編集だけは継続しているのですね。上記の記述を見てもわかるとおり、あなたの意見はただの独自研究、到底wikipediaで受け入れられるものではありません。かといって、それをいちいち指摘して教えてあげられる程、私も親切ではありません。
またこういういかにも右翼バイアスのかかった記事は、一般的な感覚を持つ人が見た場合、いわゆる「怪文書」的な扱いとなって、その信憑性は著しく低下します。右翼的なプロパガンダをしたくてこういう編集をされるのでしょうが、全くの逆効果です。
一日も早く、ご自身の誤りにご自身で気づかれて、wikipediaの方針に沿った編集をされますことをお祈りしつつ、この項目からは離れたいと思います。--Xx kyousuke xx 2010年11月2日 (火) 08:20 (UTC)
大幅編集
[編集]重複する記述が多かったため整理しました。あと住民投票に関しては、住民投票の項も参考にしてください。拘束力のある住民投票は存在します。--TENDERAS 2011年1月25日 (火) 16:57 (UTC)
憲法で禁止されていない
[編集]外国人地方参政権は日本国憲法では禁止されていません。少なくとも、「禁止」という表現はあまり好ましい表現とは言えず、「違憲」とかの表現の方が適切かと思います。
また、現在の憲法や国内法では、外国人地方参政権は認められていませんが、仮に国会等で外国人の地方参政権が認められる所要の改正が行われた場合、その国内法が違憲かどうかまでの判断はなされていないのが現状です。このことについて、youtubeにおいての一部発言を用いて、検証可能性が満たされるはいえないと思います。--TENDERAS 2011年7月31日 (日) 13:28 (UTC)