ノート:分校
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学校教育法施行規則を出典としている内容について
[編集]学校教育法施行規則を見て削除したのですが、法令の趣旨が明らかに違いますよね? 確認をお願いします。--Buzin Satuma Hayato T C 2008年11月20日 (木) 10:06 (UTC)
- 小学校のほうは分かったのですが、中学校やほかの記述に対して出典が明記されていないので、出典を示してくださるようお願い申し上げます。--Buzin Satuma Hayato T C 2008年11月21日 (金) 04:40 (UTC)
中学校の分校の学級数ですが、学校教育法施行規則第七十九条に準用する旨の文言がありますので、出典として示しておきます。--Mio0908(会話) 2013年2月22日 (金) 06:19 (UTC)
この「書いてある条名の箇所を見てもそんなことは書かれていない」現象の原因は、初版が東洋・奥田真文・河野重男編集代表『学校教育辞典』教育出版、1988年、332頁。ISBN 4-316-31970-1。の「分校」の項をそのまま書いたものだからです。この本の392-396ページに学校教育法施行規則の抜粋が載っているのですが、現在の第四十二条にあたる記述は第18条に、第七十九条にあたる記述は第55条にありますから、辻褄は合います。この辞典を見て書いてあるのは確実ですが、この項目は定義、分校がどのような場合に設置されるかの例示、学校教育法施行規則の場所提示という構成で、例示のところは文言が変わっていますから、ケースBで議論するような投稿ではないと思います。--西村崇(会話) 2022年5月16日 (月) 20:51 (UTC)