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ノート:動物/Archive

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ものすごく初歩的な質問になるのですが・・・動物園で撮影した動物について、wikipediaに掲載するにはどのような問題をクリアする必要があるのでしょうか?やはり動物園に許可を求めるのが近道なんでしょうか?識者の方の意見を求めたいと思います。どなたか権利関係に詳しい方、是非後学のためにもお教えくださいTekken 03:21 2004年2月9日 (UTC)

権利関係に詳しいというよりもせいぜい興味があって少し調べているといった程度ですが。。
動物は動物園の財産なので、それを公開するかどうか、公開にあたってどのような制約をつけるか(料金をとるか、写真撮影を制限するか、など)などについては所有者が決定権を持つ、というようなことになっているのではないかなと思います。これは、美術作品の撮影をめぐってよく問題になっているようです。美術品の無断撮影をめぐる問題についての判例や解説を以前ざっと読み流した時には明確な答え(何かの権利の侵害になるので写真を利用できないのか、それとも問題がないのか、)が得られなかったのですが。。
また、これは完全に憶測で判例も議論も目にしたことはないのですが、動物の写真やビデオなどが動物園の財源である場合には、パブリシティ権と俗に言われているものが適用される可能性があるのかどうか、も調べるといいのかも知れません。これは芸能人、著名人が自分の肖像を勝手に利用されない権利、というような形で語られることが多いです。
以上、何か参考になれば幸いです。がどなたか詳しい方の情報提供希望です。Tomos 20:24 2004年2月9日 (UTC)
いいタイミングでひとつの判断が出ましたね。[1]これをすべてに適応するわけにはいかないでしょうが、ひとついいヒントになるのではないでしょうか。0null0 03:35 2004年2月13日 (UTC)

0null0さんの挙げた判決、全文がこちらにありました。[2] レース馬の名前を競馬ゲームに無断使用したことについて、馬主がゲームメーカーを相手どって訴えていたものですが、根拠になる法令などがないので、無断使用は違法とは言えない、というのが主な結論という感じがしました。

他にもこんな判例に出くわしました。動物じゃなくてかえでの樹をめぐる件なんですが。[3]

かえでの樹の所有者が、樹の写真を撮ったカメラマンとそれを出版した出版社を相手に出版の停止、出版物の回収、損害賠償などを求めて訴えを起こしたものです。(請求はいずれも却下されました。)

ある物の写真をとることは、その物の所有者の所有権の侵害にはならない、という話はあちこちで目にした気がしますが、ここでも述べられています。「ア 本件かえでの所有権に基づく本件書籍の出版差止めの可否」の部分に議論があります。

それとは別に、私有地に入り込んで勝手に写真をとることは不法行為になるかも知れない、ということが書いてあるようです。「イ 本件かえでの所有権侵害の不法行為の成否」の辺りです。但し、今回の件についてはそういうことは起こった証拠がなかったので、訴えられた側は賠償責任などを負わない、というような判断になったようです。

Tomos 05:57 2004年2月20日 (UTC)