ノート:医業類似行為/過去ログ1
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定義について
「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、免許を持たない無資格の者が疾病治療の目的で行う、医業又は類似する診察・治療行為のことをいう」とする定義は、明確に誤っております。医業類似行為に関する各種通知類を確認してください。「無資格者」などとう限定はありません。--PeachLover talk 2006年8月11日 (金) 10:06 (UTC)
- その定義って、どう考えても鍼灸などは医業類似行為ではないという主張をするために作られた定義ですよね。別の加筆では「判例と厚生労働省見解の原論を示して、誤解を正した。」などとも言っていますけど、そもそも判例などの趣旨を誤解しているし、医事法学で言われている医業類似行為の定義や医行為との区別にも合致していません。削除依頼が出ているようなので、それが済んだら2006年4月9日 (日) 05:53の版にでも差し戻してから加筆すべきでしょう。220.5.136.19 2006年8月11日 (金) 10:40 (UTC)
- 医業類似行為という言葉は、厚生省通知に出てきます。実は、「医業類似行為とは」という定義づけをしている通知は少なくとも私はいまのところ知りませんが(声Rを専門に研究しているわけではないので)、少なくとも昭和25年の時点での通知以降、「医業類似行為を行う者」は、あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師等の「資格者」であることが明白です(「医業類似行為者の業務範囲について」昭和二五年三月二四日 医収第一八八号 島根県知事あて厚生省医務局長回答)。したがいまして、冒頭の定義文にある、「免許を持たない無資格の者が行う」という部分は、明確に誤りといえます。
- 医業類似行為という法律用語の意味について、法的に定義が与えられていない以上、定義について確定的なものを誰も書くことができないでしょうから、まず法の解釈について述べられた通知等によることとなりますし、それを避けることはできないでしょう。医事法学会で別の定義づけをしているのであれば、その定義ももちろん併記することが必要だと思います。(それぞれ、定義の典拠を明示すればよいですね)
- ともかく、「無資格者が行う行為をいう」のではないのだから、その点については明確に誤りだということが、今回の私の指摘です。
- なお、定義について述べられた通知をごぞんじのかたがいらっしゃったら是非教えてください。--PeachLover talk 2006年8月11日 (金) 11:49 (UTC)
医業類似行為という言葉は、厚生省通知以前の問題として、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律17条に出てきます。したがって、専らあはき法の解釈の問題なのですが、有資格者か否かという点は、医業類似行為という概念とは関係がありません(行為の内容に着目した概念なので)。同条の解釈上は無資格者による医業類似行為はありえます。ポイントは、
- あはき法に基づく資格を有する者が行う業は、「医業」(医師法17条の例外とみる)なのか、「医業類似行為」なのか。
- 医療を目的とする行為のうち健康に危害を与える可能性がないものについては、医業類似行為から除外されるのか。
ということになります。
前者については、指摘されているように厚生省の通知からして医業類似行為として扱われていますし、最決昭和39年5月7日刑集18巻4号144頁は、これらの行為が医業類似行為であることを前提とした判断をしていることからしても、医業と見ることは不可能です。
後者については、最判昭和35年1月27日刑集14巻1号33頁がその判断をしていますが、この点については批判がかなりあります。
いずれにしても今回の問題は、専ら前者の問題であり、利用者:220.215.206.94が誤解に基づく加筆をして混乱させていることからすれば、それより前の版に戻してから再度加筆すべきでしょう。--以上の署名のないコメントは、220.5.136.19(会話/Whois)さんが 2006年8月12日 (土) 00:10(UTC) に投稿したものです。
- 厚生省通知を持ち出した前提として、当然にあはき法があることは承知しています。但し、同法には定義づけ・解釈がでているわけではありません。したがって、法解釈の通知や疑義照会をもとに解釈してゆくしかありません。
- 解釈・運用について通知や疑義照会である以上、それは「法」についてのものであり、医業類似行為についてのものであることはいわずもがなです。
- ここでは他の方にも馬の耳に念仏だと思い、以上の部分を、私は端折りました。「医業類似行為」という言葉の意味について検討するに当たり、あはき法17条はあまりにも当然ですし、同条のみからはその定義は導き出せないからです。通りすがりの者さんには補足をいただいた形になり恐縮です。
- ところで、通りすがりの者さんは「無資格者であるかどうかは関係がない」というご意見ですが、私の本項目における指摘は「無資格者が行うものである」という定義文が有資格者を排除しているから誤りだというものです。--PeachLover talk 2006年8月12日 (土) 03:42 (UTC)
- 「通りすがりの者さんは「無資格者であるかどうかは関係がない」というご意見」? いいえ、そんな「ご意見」は発言した覚えがありません。通りすがりの者 2006年8月13日 (日) 00:00 (UTC)
- 「有資格者か否かという点は、医業類似行為という概念とは関係がありません」という点ですが、違うのならば結構です。無資格者が行うものである、という断定的な表現が明確な誤りであってそれが修正されればよいわけです。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 04:14 (UTC)
- それはわたしではなく利用者:220.5.136.19さんの投稿したものです。通りすがりの者 2006年8月13日 (日) 12:41 (UTC)
- 「有資格者か否かという点は、医業類似行為という概念とは関係がありません」という点ですが、違うのならば結構です。無資格者が行うものである、という断定的な表現が明確な誤りであってそれが修正されればよいわけです。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 04:14 (UTC)
- 「通りすがりの者さんは「無資格者であるかどうかは関係がない」というご意見」? いいえ、そんな「ご意見」は発言した覚えがありません。通りすがりの者 2006年8月13日 (日) 00:00 (UTC)
それはともかく「医業類似行為とは」の正式な出典をみつけました。
- 仙台高裁判例 ( 昭和29年6月29日 )
- 医業類似行為とは、疾病の治療または、保健の目的でする行為であって、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または、柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないものをいう。
- 医発 247 の 1 各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知 (1960.3.30 )
これによると「定義あやまり」ではなく、無資格者の業務という定義は正しいことになりますね。通りすがりの者 2006年8月13日 (日) 12:41 (UTC)
- 判例 S39.05.07 第一小法廷・決定 昭和38(あ)1898 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反(第18巻4号144頁)
- 要旨:あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条は「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と規定し、同法第一条に掲げるものとは、あん摩(マツサージおよび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、何が医業類似行為であるかを定める場合の基準となるものであつて、その概念が明確性を欠くものとはいえない。
という訳で、その裁判は最高裁において、あん摩(マツサージおよび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為が「医業類似行為であるかを定める場合の基準となる」としています。やはり定義あやまりですね。Tetralemma 2006年8月13日 (日) 14:58 (UTC)
昭和29年6月29日の仙台高裁の判例の事案は、HS式無熱高周波療法を業として行った者について、医業類似行為を業とすることの禁止規定に反するとして起訴された事件の控訴審判決であり、先の療法は医業類似行為ではないという主張が被告人側からなされたために、有罪判決の前提として判断されたものです。
昭和35年3月30日医発247の1は、同事件の上告審判決が、法が医業類似行為を業とすることを禁止している趣旨につき、人の健康に害を及ぼすおそれの業務行為に限局する趣旨と解したために、それに対応する趣旨で出された通知です。
つまり、これらの判例や通知は、もともとが法が禁止している無資格者による医業類似行為を念頭に置いたものなので、有資格者による行為はそもそも考慮に入れていないのです。
昭和39年5月7日の最高裁判決は、先の上告審で仙台高裁に審理を差し戻された後の、仙台高裁の二度目の控訴審判決に対する二度目の上告審のもので、法が禁止する医業類似行為の内容が不明確であり日本国憲法31条に違反する旨の被告人側からの主張に対する判断です。これも法が禁止する医業類似行為について判断したものなのですが、明確性がないという主張を退ける判断として、法が禁止している医業類似行為になるか否かの基準として、資格があれば業を行うことができる按摩、鍼、灸、柔道整復を持ち出しているわけです。
それで、本項目の冒頭部分ですが、平成3年6月28日医事第58号通知「医業類似行為に対する取扱いについて」では、医業類似行為を、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復」と「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為」に分けていることからしても、昭和39年の最高裁判決の趣旨からしても、項目の冒頭の定義として資格云々は書くべきではないし、そもそも書いたら間違いでしょう。医業類似行為の分類としては重要ですが。
要するに、医業類似行為は、あはぎ法や柔道整復師法に基づく資格を有しなければ業とすることができないものと、原則として業とすることが禁止されている内容のものに分かれるというだけの話であり、複雑に考える必要はありません。医業類似行為は資格者が行うものだと意固地になって主張している人が一人いますが、まったく意味不明と言わざるを得ないですね。--Awo 2006年8月14日 (月) 11:52 (UTC)
- そんな主張をしているひとはいませんね。ご苦労様です。--PeachLover- ももがすき。 2006年8月14日 (月) 12:59 (UTC)
柔道整復師についてですが、国からの回答で「医業の一部」であると文書になっています。
医業の範囲の中の一部であって、その他の類似行為を差しているのではないのが理解できるでしょう。
医業類似行為について追記させて頂きますが、同様な部分医業に歯科医師医業があるが、これを医業類似行為などとは言わない事を無視されているようなので、これも併せて注意を喚起させて頂きます。
以下の項目が趣旨となる回答です。
A. あんま師、柔道整復師が医業の一部であるとの回答。
B. 昭和35年3月30日の最高裁判決から、『医業類似行為は、あんま、はり、きゅう、および柔道整復とは関係ない』とする回答。
Bではいずれもあん摩師などの資格医行為を「施術」と称し、無資格者が施術を業とした場合に「医業類似行為」と称している。
引用
A.「脱臼骨折等に対する手当について」昭和二五年二月十六日 医発第九七号 山形県知事あて 厚生省医務局長回答。 【照会】
一、按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及柔道整復師は原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないとあるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるかどうか。 【回答】
一、按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
B.「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」 昭和三十五年三月三十日 医発第二四七号の一 各都道府県知事あて 厚生省医務局長通達)
本年一月二十七日に別紙のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。
一、この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判事したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゆう及び柔道整復を無免許で業として行えば、その事実をもつてあん摩師法第一条及び第十四第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
B.に関して、もう一つ通知を提示致します。
「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」 昭和三十五年六月三十日 医発第四六七号 長崎県知事あて 厚生省医務局長) 【照会】
医発第二四七号をもつて通知がありました標記について更に疑義を生じましたので下記事項につき御教示承りたく照会いたします。 一.法第一条あんまのうつには指圧も含まれており無資格者がその行為を行えば当然取り締まりの対象となるものであるが、しかしいわゆる医業類似行為業のうち手技に指圧が含まれているとすれば、その指圧療法が無害であれば取締の対象とならないと思う。如何にすべきか。 【回答】
一.昭和三十五年一月二十七日の最高裁判所の判決は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「法」という。)
第十二条に規定する医業類似行為に関するものであり、法第一条に掲げる指圧を含むあん摩等は、判断の対象になっていないのであつて、昭和三十五年三月三十日医発第二四七号の一本職通知第一項にいう手技にも指圧は含まれていないものである。
従って、あん摩師免許をもたづ、かつ、届出により暫定的に指圧を行うことを認められている者でない療術者が、客観的に指圧に該当する施術を業として行うのであれば、その事実をもって法第一条違反として、法第十四条第一号の規定により処罰の対象になるものと了解されたい。
以上を以て、以下に書かれた内容のほとんどが、理解不能者の書いたものであると考える次第であります。
ま、厚生労働省もこの後の通達・通知で同様の、医業類似行為だと間違える役所などに対して、間違えを正す通知、通達を関係機関に出すことが何度もありますので、間違えを含んだ判例しか知らないで議論を進めてしまうのは致し方ないことであると考えます。
※常識で考えて、医業でないのに健康保険等を利用できる院の対象者となったり、診断書が裁判で証拠として警察から提示されたりはしないでしょう。
シンプルに、wikiは百科事典なので常識を重んじて頂いて、難解な戯言や現在の事実と矛盾する考えの発言は専門のコーナーでやって頂ければと思います。
--220.215.206.94 2006年8月25日 (金) 11:14 (UTC)
- 意気軒昂のご様子ですが、「無資格者が行うもの」とすると、あはき法第12条は自己矛盾します。提示いただいた通知類は大変勉強になりましたが、通知発出のおおもとであるあはき法が自己矛盾するような解釈はするわけにいきません。「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」第1条に掲げる者以外は医業類似行為を行ってはいけない→医業類似行為を行えるのは第1条のもののみである、といっているのです。理解不能者、などと罵るのは勝手ですが、法体系の仕組み、法学の基本的な解釈法に基づいて常識的に考えれば、「無資格者がおこなうもの」という解釈を導き出すことはできません。--PeachLover- ももがすき。 2006年8月25日 (金) 13:24 (UTC)
- その厚生省医務局長回答に「(あはき法の)第十二条に規定する医業類似行為」とあるのに、何故「医業類似行為は、あんま、はり、きゅう、および柔道整復とは関係ないとする回答」と解釈されてしまうのでしょうか。
また、2006年8月25日 (金) 11:20 (UTC) の版にある定義では、220.215.206.94さんが削除されたリンクの中にある日本臨床整形外科医会の解説とも矛盾します。以降、同様の書き換えはノートで合意を得られてからにしていただきたいと思います。Ôtsuka 2006年8月25日 (金) 14:05 (UTC)あはき法第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
柔道整復師の行う行為が医療行為に含まれる旨、厚生労働省からの回答があるので、そちらも記載します。 その上で、医療類似行為に含まれるような書き方(医療類似行為だ、と書かずにそう連想させる卑劣な書き方)の文章を削除させて頂きます。 医事新報 No.3518 (平成 3.9.28日) P137 「医事法制」より。厚生省健康政策局医事課回答 柔道整復師の業務に関する疑問 【問】 このたび柔道整復師がその業務に基づく判断およびその証明について、医師の「診断」およびその「証明」ではないから不可とする事件が発生した。そこで日本接骨師会(協)からの左記の件につき照会したい。 柔道整復師は医学的判断をする余地がないか、また、そのような判断を書面にて交付することは可能か?(東京 T生) 【答】 医師が患者の健康状態に関し、医学的見地から行う総合的判断を「診断」と称し、これを証する書面を「診断書」と称するが、このことをもって柔道整復師が法律上認められた業務(柔道整復師法第一五条)の範囲内において、施術のうえで必要な判断を行うことを否定するものではなく、その判断に基づく書面の交付を禁止するものではない。なお、柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる。 (厚生省健康政策局医事課) 以上より、医業類似行為は柔道整復師とは別にあります。無免許の者が行うものを医業類似行為と言って差し支えないでしょう。 ということで、『その定義って、どう考えても鍼灸などは医業類似行為ではないという主張をするために作られた定義ですよね』などと想像するのは勝手ですが、厚生労働省が医療行為に含まれると直接に回答している以上、これ以降、医業類似行為だとして書き換えるのは業務妨害に等しい行為ともいえます。せっかくノートというものがwikiにはあるようなので、こちらで想像の主張をしてください。(この人はまるでご自身が正しいような言い方をしていますが、厚生労働省と全く異なる見解を持つ医事法学とは、そもそも、『どこの』医事法学ですか?)--220.215.206.94 2006年9月5日 (火) 10:51 (UTC)
【以降、同様の書き換えはノートで合意を得られてからにしていただきたい】ということで、明確な表示で合意を得たわけではありませんが(あげ足をとらないでくださいね)、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「柔道整復師」の中で柔道整復師については医業であり、その行為は医行為であるということで反論は無く、現在はあはき法の記述を取り上げているのと、過去のノートからも必ずしも明確な合意の表示の後に書き換えているわけではないようなので、柔道整復師については合意を得て頂けたものとして書き換えさせて頂きますね。 日本臨床整形外科医会についてですが、(当該ホームページ中に記載されている)2003年5月23日に『座談会 日本の整形外科を考える』の中で、以下のように述べられています。 角南義文 竜操整形外科病院院長・日本臨床整形外科医会(JCOA)理事長『柔整師が増えるなら,日整会は数では太刀打ちできません.本来,柔整師は,打撲・捻挫と骨折・脱臼の応急処置以外はできません.ところが最近では,膝関節変形症,五十肩なども膝や肩の捻挫として診ています.韓国と同様に,柔整師の開業は一代限りで,次の世代には開業させないとしなければ,医療に混乱を来すと考えています.それは即ち,国民医療に混乱を来すことです.』 順天堂大学名誉教授 山内裕雄(司会)『柔整師の問題は,歴史的にも紆余曲折があったと聞きます.柔整師に対して整形外科医が「その行為は違法である」とどうPRするかも重要と思います.』 【柔整師の開業は一代限りで,次の世代には開業させないとしなければ,医療に混乱を来すと考えています.】このような人達の恣意的な解説(流言)を真に受け取るのはどうかと思います。 --220.215.206.94 2006年9月5日 (火) 16:43 (UTC)
- IP:220.215.206.94(会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois)さんの主張の意図がつかめないのですが、医業類似行為#外部リンクにある解説を見ても、「無免許の者が行うものを医業類似行為という」という定義は見当たらないですし、むしろ矛盾しています。220.215.206.94さんは通達に詳しい方のようですので、平成三年六月二十八日付け厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」もご存知と思いますが、この通知は次のような構成だそうです。
- 医業類似行為に対する取扱いについて
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
- いわゆるカイロプラクティック療法に対する取り扱いについて
- ・・・(以下続く)
- 医業類似行為に対する取扱いについて
- この通達では「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については・・・」と述べられており、220.215.206.94さんの主張される定義とは真っ向から対立すると思います。
- なお、220.215.206.94さんと同じような主張を社団法人 富山県鍼灸マッサージ師会[会報113号1ページ]で見つけたのですが、私にはどの程度この見解が信憑性があり、支持されているのかわかりませんでした。この点が明らかになれば、記事に加筆することは出来るかもしれません。Ôtsuka 2006年9月5日 (火) 17:08 (UTC)
【220.215.206.94さんの主張される定義とは真っ向から対立すると思います。】の通りなので、同じ厚生省健康政策局医事課に照会し回答を得た文書(内容はこの上の方に書きました)が、この3ヶ月後に掲載されています。(医事新報 No.3518 (平成 3.9.28日) P137 「医事法制」より。厚生省健康政策局医事課回答。趣旨:柔道整復師の行う行為が医療行為に含まれる) 【この点が明らかになれば】基本的なことですが、間違いがあり、それを訂正するということはよくあります。もちろん国の回答なので訂正に関する表現が使われることは滅多にありませんが・・・ 私としては、このノートのように間違いを元にして論議され、wikiに掲載されていたので訂正したつもりです。 恣意的に、日本臨床整形外科医会が『患者さんに接骨院で五十肩を治療するのは違法だぞ』と診察室で吹聴する活動を啓蒙しているように、一部の整形外科がこの程度のレベルのご時世ですから、本質を外れた的外れなものが多くなってしまいます。 『現状』として、柔道整復師が発行する診断書が検察所・裁判所で証拠として扱われ、健康保険を取り扱っているという『現状』から、国民の為になにが正しいのか、を考える一助になれば幸いです。 とりあえず、PeachLoveのはそれ自体『何を言いたいのかがわからない』文章なので、以下のように修正していこうと思ったのですが、仕事が忙しいので[2006年8月25日 (金) 11:20]のものに差し替えさせて頂いて、そこから「あはき」関連のものを逐次修正していって頂いてもよろしいでしょうか? もちろんやり始めたことなので、できる限りのことは私もします。 『 医業類似行為(いぎょうるいじこうい)という言葉は、『「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」以外は医業類似行為を行えない』とする法律に由来する。
日本の医業は国家資格として法律により定められているもので、以下のように分類されている。 医業を行える資格 医師の他に、医業の一部を行うことができる歯科医師・柔道整復師がある。 医業類似行為を行える資格 「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」とされている。
医業・医業類似行為を行うには、上記資格(国家資格)が必要となる。 国民の健康の為に一律禁止している医業・医行為を、国民の為に特別に免許としているものが医師をはじめとするこれら資格である。 上記国家資格なしに医業・医業類似行為を行うことは法律により処罰の対象となります。
誤解を受けやすい名称 整体・カイロプラクティック・オステオパシーなどは民間の資格であり、国家資格ではありません。
そもそも医業とは何か 「医業」とは「医行為」を「業」とするものを指称しますが、この「医行為」は「疾病の診察・治療」を行う事とされ、この基本構成用件が「診察・診断」です。そして、この「診察・診断の用件」は資格にともなうものではなく、「行為」にともなうものです。 例えば「医師法違反」というのは、このように「行為」にともなうものだからこそ、その行為の程度について無資格者が、資格者でなけれは不可とする行為を行う場合に違反となります。 』 --220.215.206.94 2006年9月5日 (火) 18:20 (UTC)
- 220.215.206.94 さんが示された厚生省の回答というのは「柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる」ということで、「柔道整復は医業類似行為に含まれるわけではない」という旨の文章ではありませんよね? 当然のように医業類似行為として扱っていたものが、わずか三ヶ月でそのような曖昧な文章でによって覆されると言うのはあまりにも不自然ではないでしょうか。珍奇な主張には強固な情報源が必要というWikipedia:検証可能性の方針に基づき、「柔道整復は医業類似行為に含まれない」という記述を希望されるなら、ソースを信頼できる情報源より提示いただく必要があると思います。
- そもそも現在の定義は「医業又は類似する診察・治療行為のことをいう」ですので、これに照らし合わせれば、仮に柔道整復師の行う行為が医業であっても医業類似行為とは矛盾しないと言うことになると思いますが。Ôtsuka 2006年9月6日 (水) 16:54 (UTC)
- 国の通知というものが何の目的で存在するかをよく考えて見る必要があります。行政機関が「法の目的を実現し執行する」ために、法>政令の下に省令を出し、そのより細かな運用の為に通知を出しています。通知が、法律の意味するところを否定したり矛盾したりすることはありません。
- 法の意味するところを否定しておきながら、自説の論拠に通知(=法執行のためのもの)を持ち出せば、その時点で主張は破綻です。通知は、法と別個に存在するわけではありません。
- また、学者の説は説(主張)に過ぎないのであり、それが普遍的な定義ではありません。定義をどこに求めるかについては、基本的に日本国の制度についての説明ならば、まず法の意図するところに拠るのが筋でしょう。法の意図するところを否定するのはwikipediaの役割ではありません。
- 仮に、医業類似行為を「無資格者」に限定したとしたら(もちろんそれは誤りですが)、有資格者の行為は何でしょう?医療行為だとでもいうのでしょうか。医師法・医療法との整合性が取れません。
- --PeachLover- ももがすき。 2006
年9月7日 (木) 00:13 (UTC)
- PeachLoverさんの【「柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる」】だから【柔道整復は医業類似行為に含まれるわけではない」という旨の文章ではありませんよね?】というのは屁理屈ではないでしょうか?
- 私はPeachLoverさんのいうような【法の意味するところを否定して】いませんし、PeachLoverさんが勝手な解釈をしているだけではないですか?
- というのも、PeachLoverさんは【医業類似行為を「無資格者」に限定したとしたら(もちろんそれは誤りですが)】といいますが、あはぎの資格を持っていない人は、その業を行ってはいけない、というのはPeachLoverさんも理解できていますよね?なのに医業類似行為を無資格者が行ってよい、と言っているのはなぜですか?法に反した解釈をPeachLoverさんがしているのが明らかです。
- なので、PeachLoverさんのいう【法の意図するところを否定】しているのはPeachLoverさんです。
- PeachLoverさんの【定義をどこに求めるかについては、基本的に日本国の制度についての説明ならば、まず法の意図するところに拠るのが筋でしょう。】は、とりあえず、PeachLoverさんが法の意図を理解できない為に国と違う意見をお持ちのようですね。
- PeachLoverさんの【学者の説は説(主張)に過ぎないのであり、それが普遍的な定義ではありません。】とありますが、PeachLoverさんは学者ですか?それはどうでもよいのですが、国が法執行のための通知で今の状態が成り立っているのですから、辞典としては現状をまず書くべきではないですか?法律の解釈の問題があり、それが過去、そして現在に至ってどうなっているのか、おまけとして年表を付けるというのが筋でしょう。
- PeachLoverさんは【「医業又は類似する診察・治療行為のことをいう」ですので、これに照らし合わせれば、仮に柔道整復師の行う行為が医業であっても医業類似行為】といいますが、「医業又は類似する診察・治療行為のことをいう」が医業類似行為だと定義付けるものは何ですか?また、それならば医師も当然に「医業又は類似する診察・治療行為」をしてもいいと解釈できるのは反論の余地がないとおもいますが、では、なぜ柔道整復師が医業類似行為に入り、医師が医業類似行為に入らないんですか?その区別を教えてください。それとも【差別】ですか?
- 以上から、PeachLoverさんの説は現状に全く合致していないということです。
- 急ぎ足ですみません。
--220.215.206.94 2006年9月10日 (日) 17:26 (UTC) PeachLoverさんのコメント【根本的にわが国の法体系を否認する立場から書くのであればブログでも立ち上げてやればよいこと)】とありますが、PeachLoverさんの身勝手な法解釈に基づいて意味不明な行政の解釈と反対の意見を論い、判例のみの辞典を作りあげようとし(この時点で辞典としてはいかがなものかと思います)、何の進展もない差し戻しばかりを行い、さらにPeachLoverさんが反論する能力が無いのを私の責任に付すように、それを以てwikiページに保護申請をし、他者の過去の記載までも切り捨てて己の好きな判例のみを掲載している。 PeachLoverさんがそこまで意地になるのは、wiki(ノートを含む)を見るみなさんに対して暴虐を働いていることは疑いようがありません。 PeachLoverさんの行為は【何の進展もない差し戻し】をPeachLoverさんが行っていたことからも、あらしやその類ではなく、PeachLoverさんが他の人の言論の自由を制限させているに他なりません。 PeachLoverさんは即時、保護を自ら解除し、きちんと判例・行政の解釈で記述された、2006年9月11日 (月) 00:50 220.215.206.94 (ノート) に差し戻しをする義務があるのではないでしょうか?
- 「保護を自ら解除」などと仰っている時点で、全然ご理解されていらっしゃらないようです。議論の前に、保護の仕組みくらいご理解しておいていただかないと、到底話になりません。あなたの出した判例、行政解釈というのは、確かに事実としては存在するけれども、それを曲解しているのはあなたのほうです。前にも申し上げたように、行政解釈というのは「法の解釈」であり、法を執行するためのものですから、法に規定されたことを否定するような解釈はありえません。前にもそのようなことを申し上げています。意地になっているのはあなたのほうでしょう。私はただ、あはき法に矛盾しない、行政の出した通知等に従った定義に戻しただけです。あなたがどんな風に独自に解釈しようとも、それが法の規定に矛盾する以上、定義としてさいようすることなどできません。独自の見解のを述べたようなものにしたければ、ブログでおやりになればよろしいでしょう。ここは自分の特異な解釈論をぶつ場ではありません。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月11日 (月) 01:42 (UTC)
- [さらにPeachLoverさんが反論する能力が無いのを私の責任に付すように、それを以てwikiページに保護申請をし、他者の過去の記載までも切り捨てて己の好きな判例のみを掲載している。]← こういう誹謗を言うしかできないのでしょうか。反論はしていますよ。あなたが読んでいないだけでしょう。大分前からしていますが。このような暴言を吐くことこそ、冷静に物事を考えられない証左と捉えられますので、ご注意下さい。もちろん投稿ブロックの対象にもなります。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月11日 (月) 01:42 (UTC)
- 私の現状認識を言う前に、現状をどう認識するかは多分に主観の含まれるものです。ですから、もし百科事典を「現状認識を述べる場所」だとお考えなら、根本的に誤りだということです。また、IP氏の現状認識というのは、日本国の法を否定する立場、行政の解釈を否定する立場によって立っているわけですから、そのような現状認識には賛同できませんし、もちろんそのようなものを百科事典の定義に載せるわけには行きません。いつから医業類似行為は「無資格者」限定となったのか、それはIP氏のみぞ知るというところでしょうか。医業類似行為と医業と施術についての認識の混乱が見られます。独自の解釈や、一部の学者の意見を述べる場所ではなく、法制度について述べるなら根拠法とその解釈通知に当たるのが当然です。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月11日 (月) 01:49 (UTC)
医業類似行為
医業類似行為には、広義の医業類似行為と狭義の医業類似行為とに分けられる。広義の医業類似行為は、狭義の医業類似行為とあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復など法律により公認されたものとをあわせた概念である。 (中略) 狭義の医業類似行為(いわゆる民間療法)とは、腰痛、肩こり、疲労等の症状にある者に対して、温熱器械、器具その他の物を使用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術を行うものであって、医師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律等に基づく免許資格を有する者がその範囲内で 行うものでないものをいう。
民間療法には次のようなものがある。
- 手技療法・・・・・(例)カイロブラクティック、オステオパシー
- 電気療法・・・・・(例)野一色蒸熱電気、三種発電治療器
- 光線療法・・・・・(例)紫外線療法、赤外線療法
- 温熱療法・・・・・(例)温湿布療法、蒸熱療法
- 刺激療法・・・・・(例)イトオテルミー、紅療法
- ちなみに削除依頼の削除はすでに実行されています。- 通りすがりの者 2006年8月12日 (土) 00:55 (UTC)
- わたしの投稿した記事が、削除依頼に出され、すでに削除が実行されているのに、削除タグを削除してはいけないのでしょうか?通りすがりの者 2006年8月12日 (土) 01:33 (UTC)
- 「公認」という概念は?--PeachLover talk 2006年8月12日 (土) 03:42 (UTC)
- わたしが「反対した」のであればともかく「議論する余裕もあたえず」「有無をいわさず即削除」になったのであるから、公認もヘッタクレも無く「削除が実行された」時点で、削除依頼は終了でしょ。あとは「削除取り消し依頼」を出すとかは別の話ですね。通りすがりの者 2006年8月12日 (土) 07:09 (UTC)
- 何の話??? まだ削除審議中であって、削除されたわけではありませんが??? ですからもちろん終了などしていませんし。何か昂奮しているように感じられる文面ですが、根本的に勘違いされているように思います。議論する余裕はありますから、削除審議の項目でどうぞ。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月12日 (土) 14:05 (UTC)
- ああ失礼。削除されたわけではないことは承知しています。ちなみに反対もしていないし議論に参加するつもりもありません。通りすがりの者 2006年8月13日 (日) 00:00 (UTC)
- そうですか。承知いただけたのならそれで結構です。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 04:14 (UTC)
- ああ失礼。削除されたわけではないことは承知しています。ちなみに反対もしていないし議論に参加するつもりもありません。通りすがりの者 2006年8月13日 (日) 00:00 (UTC)
- 何の話??? まだ削除審議中であって、削除されたわけではありませんが??? ですからもちろん終了などしていませんし。何か昂奮しているように感じられる文面ですが、根本的に勘違いされているように思います。議論する余裕はありますから、削除審議の項目でどうぞ。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月12日 (土) 14:05 (UTC)
- わたしが「反対した」のであればともかく「議論する余裕もあたえず」「有無をいわさず即削除」になったのであるから、公認もヘッタクレも無く「削除が実行された」時点で、削除依頼は終了でしょ。あとは「削除取り消し依頼」を出すとかは別の話ですね。通りすがりの者 2006年8月12日 (土) 07:09 (UTC)
分類についての疑問
狭義の・・・広義の・・・という分類の出典を教えてください。その分類と定義には疑問があります。狭義というなら、本義である資格者によるものをいうべきところ、本文中では無資格者によるものとなっています。狭義というのは狭く解釈するものであり、いかように解釈しても必ず含まれるべき資格者によるものが含まれないのは明らかに正確さを欠きます。その分類方法が公的な機関によって、具体的に言えば厚生省通知によって明確に定義付けられているのでないのなら、その分類方法の典拠を示す必要があります。そもそもそのような狭義、広義などという分類をすることは必須ではなく、文章表現の方法を工夫することで分けて記述することが可能です。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 04:30 (UTC)
- なお、上記の別添資料は、公的な見解ではないので、百科事典に記すべき分類方法の典拠足りえないですね。この方のもしくは愛媛県のあはき会としての見解ではありますが。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 04:34 (UTC)
- 野田寛『医事法 上巻』(青林書院)95頁以下ではそのように分類しています。それに、何度も言いますが、医業類似行為というのは資格の問題ではなく、医療行為の方法や作用によって医行為や放任行為と区別されるのであって、有資格者が行うものに限定されるものではありません。--220.5.136.19 2006年8月13日 (日) 04:56 (UTC)
- では、その書籍における分類、ということであって、公的なものではない、ということですね。もし本文中に、広義、狭義とわけて記述するならば、それは野田氏の分類方法である旨の記載が必要でしょう(後述するようにそもそも広義、狭義という表現をとる必要すらないと考えますが)。野田氏の書籍を読んでいませんが、もしあはき法の記事に追加された広義、狭義の分け方なのであれば、その分類にははなはだ疑問が残ります。まぁ、それは個人的な分類方法に過ぎませんから、とやかく言っても始まらないでしょうけれども。もっとも、そもそもそのような分類方法に従って百科事典を記述する必要があるとは考えられません。一つは上記に述べたように、野田氏という方の個人的な分類方法であること(これが厚生省の通知に現れているならば撤回するにやぶさかではありません)、分離内容が、あはき法の追加記述によるものだとしたら、狭義は無資格者が行うもの、としていて、その定義自体の正確性に疑義を持たざるを得ないこと、です。
- 分類方法が資格者によるものではないことには同意しています。私が当初より言っているのは、「無資格者が行うものである」という定義の誤りについてです。資格の有無によって分離されるものでない以上、狭義、広義という分類自体の不正確ですし、狭義を民間療法としている(無資格者が行うリフレやロミロミ等)としていることから、その分類方法に資格の有無という概念が入り込んできている点に疑問です。
- 野田寛『医事法 上巻』(青林書院)95頁以下ではそのように分類しています。それに、何度も言いますが、医業類似行為というのは資格の問題ではなく、医療行為の方法や作用によって医行為や放任行為と区別されるのであって、有資格者が行うものに限定されるものではありません。--220.5.136.19 2006年8月13日 (日) 04:56 (UTC)
--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 05:07 (UTC)
- 無資格者が行うものであるという定義に誤りがあることは当然でしょう。では、資格者が行うものが本義という主張はどこに根拠があるのですか? 昭和25年3月24日厚生省医務局長回答「医業類似行為者の業務範囲について」を根拠にしているようですが、同回答で使われている「医業類似行為」という言葉は有資格者による行為として使っていませんよ? あれは「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」の制定前から業務をしていた者に対する救済措置として設けられた規定の疑義に関する回答であって、内容からして無資格者を指していることは明らかです。それから野田氏の本を出したのは、たまたま手元にあった文献に過ぎないからであって、野田氏の個人的な見解ではありません。--220.5.136.19 2006年8月13日 (日) 05:32 (UTC)
- なかなかかみ合わないですね。無資格者が行うものであるが誤りだからそれをまず指摘しているのですが、どうもその段階から話がかみ合わないので、なんども原点に返って申し上げているのです。資格者が行うものが本義、とは申し上げておりませんが、複数の厚生省通知等(ひとつだけではありません)を読めば、その前提で書かれていることが分かります。もちろん私は「本義」について記述せよなどとも申し上げておりません。野田市の個人的な見解でないなら、誰の見解でしょうか、その内容によっては、それが典拠を典拠として分類方法を記述することは、有益な情報となる可能性があります。いずれにしても、そのような典拠を示していただければ、誰が読んでも理解できるものになるでしょう。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 05:37 (UTC)
- 無資格者が行うものであるという定義に誤りがあることは当然でしょう。では、資格者が行うものが本義という主張はどこに根拠があるのですか? 昭和25年3月24日厚生省医務局長回答「医業類似行為者の業務範囲について」を根拠にしているようですが、同回答で使われている「医業類似行為」という言葉は有資格者による行為として使っていませんよ? あれは「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」の制定前から業務をしていた者に対する救済措置として設けられた規定の疑義に関する回答であって、内容からして無資格者を指していることは明らかです。それから野田氏の本を出したのは、たまたま手元にあった文献に過ぎないからであって、野田氏の個人的な見解ではありません。--220.5.136.19 2006年8月13日 (日) 05:32 (UTC)
- 「狭義というなら、本義である資格者によるものをいうべきところ」と言っている以上、どう考えても「資格者が行うものが本義」という主張をしているとしか思えませんが。--220.5.136.19 2006年8月13日 (日) 05:41 (UTC)
- 本義については定義がありませんので、これを記述する必要はありません。但し、もちろん、資格者が業として行う行為が医業類似行為にあたる行為であることは、通知等により自明と考えます。そもそも、公的には本義も狭義も広義もないのですし、ないものについて議論を続けてもあまり有益だと思えませんね。質問については、野田氏の書によるものだ、という一応のご回答はいただいていますから、とりあえずそれで結構です。--PeachLover - ももがすき。 2006年8月13日 (日) 05:49 (UTC)
- 「狭義というなら、本義である資格者によるものをいうべきところ」と言っている以上、どう考えても「資格者が行うものが本義」という主張をしているとしか思えませんが。--220.5.136.19 2006年8月13日 (日) 05:41 (UTC)
定義とスタイル
ここは、自説を述べる場ではありません。おかしなスタイルでエッセイを書いて「落ち着いた」といわれても困ります。推奨されるスタイルでないと、とても落ち着いたとはいえません。定義について、無資格者、に固執していますし、自分の説でないものを「誤解」などといっていますが、中立的で客観的な観点からかかれていないので差し戻しました。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月6日 (水) 11:18 (UTC)
保護依頼
このような状況が続くようなら、保護を依頼したほうがよいかもしれません。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月6日 (水) 11:21 (UTC)
- 「施術」「無資格者医療」と「医業類似行為」を混同した内容に書き改められ、あはき法やわが国の行政による立場を否認する特異な立場からの定義に書き換えられました。そのような定義はまったく人口に膾炙しておらず、もちろん国としても拠ってたっていないものであるため、wikipediaの名前で発信するには適切ではありません。議論も収束せずに異様な定義に固執されるため、やむを得ず保護依頼を出しました。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月11日 (月) 01:01 (UTC)
- Nike氏により保護されました。--PeachLover- ももがすき。 2006年9月13日 (水) 00:56 (UTC)
議論の進め方に対する苦言
同じような議論をわざわざ複数の見出しを建ててやっているので読みにくいです。当事者達が整理する気がないのなら私が時系列順に整理します。--Shinya 2006年9月17日 (日) 12:29 (UTC)
保護解除依頼のお知らせ
議論が停滞しているようなので、様子見で保護の解除を申請してみました。保護の継続又は解除についてご意見がある方はWikipedia:保護解除依頼でコメントをお願いします。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年1月10日 (水) 13:26 (UTC)
今さっき気付いたのですが、保護が継続になっているようなので、もしノートで異論や注文がなかったら「特に合意を形成しないことが合意」とみなし、時期を見て再び保護の解除を依頼しようと思います。意見がある方は以下にお願いします。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年5月12日 (土) 14:54 (UTC)
いつのまにか保護が解除になっていたようです。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年8月10日 (金) 18:36 (UTC)