ノート:国家公安委員会
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節「委員長」の「国家公安委員会委員長」への分割提案
[編集]事実上の閣僚ポストにつき原則、別項目立ててもいいのではないかと考えます。--海衛士 2006年10月15日 (日) 04:46 (UTC)
- 賛成です。ただ、老婆心ながらコピペ分割の際には要約欄に履歴継承の記述をお願いします。貴殿は以前、記述なしで分割を試みられたこと(国家公安委員長の履歴参照)があるので。--無言雀師 2006年10月15日 (日) 07:21 (UTC)
すみませんでした。当時はよく理解せずに行ってしまったことがありまして。反省しきりだけに、ちょっとグサっときました。--海衛士 2006年10月15日 (日) 09:23 (UTC)
- おっと、元Suifu氏でしたか・・これは釈迦に説法で大変失礼しました。お気になさりませぬよう。--無言雀師 2006年10月15日 (日) 09:39 (UTC)
こちらこそ。事実は事実です。反省。むしろ、ご丁寧なアドバイスに感謝致しております。 さて、今後の手続きですが、中々意見が集らないようです。コメント依頼にでも出した方がよいのでしょうか。それでも反対が出なければ分割手続きを取りたいと思うのですが。--海衛士 2006年10月20日 (金) 08:12 (UTC)
- 正直、もう分割してもいいような気がします。
- 他にも省庁から歴代大臣・長官一覧を独立させた記事は多数あるが、一々分割の議論が行われた形跡、あるいはその後異論が出た形跡はない。やっちゃってもいいなじゃないだろか。
- 各省大臣は法令に「総務大臣は、○○をするものとする。」「○○の申請は、総務大臣に対して行うものとする。」のように書かれることからも分かるとおり、許認可・各手続・権限の主体・対象になるが、行政委員会の場合は合議制の組織であるという大原則があるため「国家公安委員会は」という形式になり、委員長一人が際だつような扱いは法令上なされていない。
- 一方で、行政委員会(審議会等を含む。)には「委員長と委員を分けて任命」という別枠方式と、「まず委員として任命し委員長を互選する」という一体化方式があるところ、国家公安委員会は発足時から前者であり、かつ、委員長には一貫して国務大臣をもって充てるとされており、大臣のようなしっかりとした独自性はないまでも、一体化方式の委員会に比べれば委員長を別格扱いするには十分な理由があると言える、と思う。
- しかも、歴任者の人数も結構多く、分量としても分割させる大義名分は立つと考える。
- --無言雀師 2006年10月20日 (金) 17:45 (UTC)
それは、そうですね。提案者としては慎重を期した方法を提案した方がより確実だと思ったまでですので。承知しました。それでは、国家公安委員長の部分を切り抜いて移動するようにさせて頂ければ幸いです。文面は他の国務大臣・公職に準拠したいと思いますので宜しくお願いします。--海衛士 2006年10月21日 (土) 00:46 (UTC)
- 分割処理、お疲れ様でした。--無言雀師 2006年10月21日 (土) 09:38 (UTC)
こちらこそ、分割についてのご助言有難うございました。--海衛士 2006年10月22日 (日) 09:02 (UTC)
素人なので、よくわかりませんが
[編集]項目8「現実の問題」は、事実としてどれほど信頼できるのでしょうか?検証が必要だと思います。Manmantaro 2011年10月19日 (水) 10:36 (UTC)