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ノート:園部町横田

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改名提案

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提案 現在の記事名はプロジェクト:日本の町・字における記事名の付け方に反しており、南丹市の示す正式名称ではないため不適切な状態です。南丹市の大字である美山町安掛日吉町殿田などの他記事などとも名付け方が一致していないため、このほか該当する記事を含め、以下の通り改名を提案致します。

--七厩拓会話2024年3月23日 (土) 12:06 (UTC)[返信]

記事名の付け方を参照したとのろ、以下の記述があった。
――
上記の例に漏れる場合は、「○○ (××市)」というように、自治体の名称をカッコ書きする。例:「青葉台 (横浜市)」--Tanbasidan会話2024年3月25日 (月) 21:56 (UTC)[返信]
返信 (@Tanbasidan宛) Tanbasidanさんが例示した記述は「他に同じ名称の町・字が現存する場合」に限った場合の例です。今回の場合、地方自治体の告示による正式名称が「園部町」を冠しており、横田 (南丹市)などのカッコ書きが不適切だという旨での改名提案ではございません。--七厩拓会話2024年3月26日 (火) 13:04 (UTC)[返信]
報告 改名しました。コメントが寄せられていましたが、改名を妨げる意見ではないと判断しました。--七厩拓会話2024年3月31日 (日) 03:11 (UTC)[返信]

「南丹市の字名の一部」という記述について

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Template‐ノート:Infobox 日本の町・字にて議論されていた「南丹市の字名の一部」という記述について、議論場所を移動してこちらで進めていこうと思います。

議論の内容としては、当記事が「南丹市の字名の一部である」という一連の記述の妥当性(特に独自研究か否か)を問うものです。字名の一部とされている出典は京都府広報号外第1号(平成18年1月1日 発行)であり、当該部分の編集を行ったうらさんの解釈は以下の通りです。

私の記載は、南丹市の設立時に出された地方自治法第260条に基づく町・字の名称の変更の告示(京都府告示第1号)(以下、「平成18年告示」といいます。)において、旧町域にあった字の最小の区画を単位として字の名称を設定することで、字を構成する要素(従前の大字・小字等)をいったん廃して、「〇〇町△△□□」という新たな「字」の名称を与える処分を行ったという解釈をしたものです。

これは、近隣の旧京北町が京都市に編入されて、「京北町大字△△小字□□」を「京北△△町□□」とし、これを一つの公称町名としたことと同じと考えておりました。ここで、「京北△△町□□」が一つの町名であること(「京北△△町」という町(あるいは大字)と「□□」という小字ではないこと)は、「京都市右京区の町名#旧京北町」に示すとおりです。

ですが、フューチャーさんご指摘のとおり、字の設置ではなく、字の名称の変更です。また、南丹市合併時の新旧住所表記対比表(旧美山町大字大野の例)では、には、「新字名および小字名」という表記がみられます。さらには、南丹市の「住所の表示について」のページには、住民票に「小字」は記されないと示されており、南丹市にはいわゆる「小字」があることがうかがわれますので、平成18年告示の新字名には、「小字」が含まれていると解するのが適切と考えます。(その表記としては従前の「小字□□」が「□□」ということかと思います。)上記の認識を踏まえて、各記事の注釈について今後修正しておきます。

一方で、字名の一部という解釈に反対する立場の意見は以下の通りです。

まず、出典である京都府公報の京都府告示については、あくまで「字の名称の変更を行う旨」の告示ですので、大字と小字で分離されていたものが結合され町となった根拠にはなりません。

また、南丹市大野財産区有土地管理並びに使用料条例法務省登記ねっとデジタル庁町字マスターデータセット農林水産省eMAFF農地ナビなど複数の情報源を確認した限りでは現在も「合併前の町名+大字名」で一つの大字、「小字名」で一つの小字となっています。

よって、例えば「日吉町殿田ハジキリ井溝」が一つの町ではなく、現在も大字の「日吉町殿田」と小字の「ハジキリ井溝」である可能性が非常に高いと考えられます。
「(平成18年(2006年)1月に園部町、美山町、八木町、日吉町の合併により発足した南丹市では、字(小字)名を、「合併前町名+「大字」あるいは「字」の文字を除いた大字名+「小字」の文字を除いた小字名」に変更しています。そのため、これを現在の大字や市の下に位置付けられる町とするのは誤り」これは「京都府広報号外第1号(平成18年1月1日 発行)」にそう書かれているわけではないため独自研究ではないでしょうか?字名の一部と書くこと自体は問題ありませんが、各地名に書かれたこの注釈は除去すべきでしょう。

京都府公報の解釈や他文献における出典などを鑑みつつ、広くご意見を伺いたいと思っております。宜しくお願い致します。--七厩拓会話2024年9月6日 (金) 08:28 (UTC)[返信]

七厩拓さんから提起された議論について補足します。
Template‐ノート:Infobox_日本の町・字#「種類」の項目についてでの議論において、七厩拓さんとフューチャーさんの指摘によって再度検討して、南丹市の住所の表示についてのページから南丹市が現在においても市域内に「小字」があると認識していると考えられることを踏まえ、「南丹市では、字(小字)名を、「合併前町名+「大字」あるいは「字」の文字を除いた大字名+「小字」の文字を除いた小字名」に変更しています。」という記載については独自研究であったと考えを改めておりますが、一方、南丹市の「住所の表示について」のページには、「〇〇町△△□□」を「町名」+「大字名、小字名」と記しており、これによれば、「〇〇町△△□□」が「〇〇町」という「町」、「△△」という「大字」、「□□」という「小字」と解釈することが可能ですし、大野財産区有土地管理並びに使用料条例によって「美山町大野」が「字」であると分類されると推測されることを考えると、この「園部町横田」などの「〇〇町△△」といった名称が、大字であるということについては、これが「字」や「町名+大字名」であるという見解も否定することになると考えています。
一方、京都府広報号外第1号(平成18年1月1日 発行)では、「〇〇町△△□□」が「新字名」であることから「〇〇町△△」はその一部、すなわち「南丹市の字名の一部」であることは疑いようがなく、独自研究ではないとの見解ですが、この「〇〇町△△」はについて、「字」や「町名+大字名」であるという主張を排除して「南丹市の字名の一部」であるとすることは中立性の確保の観点から課題があるかもしれないとの認識をしています。
なお、七厩拓さんは、引用いただいた私の記載から、私が、南丹市の字名について、「大字と小字で分離されていたものが結合され町となった」と解釈されているようですが、私は「〇〇町△△□□」という新たな「字」の名称を与える処分を行ったと記しており、南丹市については新たな町が設置されたと記載したつもりはありません。--うら会話2024年9月6日 (金) 10:10 (UTC)[返信]
議論についていけていないなか、横槍のようになって申し訳ありませんが、「南丹市の字名の一部」という表現では、何を言わんとしているのか分かりません。
「南丹市にある字名の一つ」という意味でしょうか。--ちょいっとな213会話2024年9月6日 (金) 10:40 (UTC)[返信]
字名の文字列の一部という意味です。--フューチャー会話2024年9月6日 (金) 10:47 (UTC)[返信]
ありがとうございます。理解が進みました。ということは、今の議論の焦点は、次の内どちらが妥当かということでしょうか。
1.「◯◯町△△」までが字
2.「◯◯町△△□□」までが字--ちょいっとな213会話2024年9月6日 (金) 11:07 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。上記も含めて、この「園部町横田」のように記される「◯◯町△△」って、字なのか字の一部なのか、大字なのか、町名+大字名なのか、というところもあると思いますが、「地域名」や「地名」や「地区」や「住所」なども含めて、南丹市においては何と呼ぶのが適切なんだろう、というのもあるかと思います。--うら会話2024年9月6日 (金) 11:17 (UTC)[返信]
南丹市では、「横田区」または「横田」と呼称します。また、□□は小字という認識が広く一般的です。
南丹市が定める行政区(横田区)で一つのまとまりで、その上位が◯◯町(旧町名)です。しかし、日吉町殿田、日吉町佐々江、八木町神吉など一部例外もあります。また、美山町においては、◯◯町と△△の間にもう一つの括り(公民館単位と言われる呼称地名)があったり、区単位の住所地名と住民が使う地域名が一致していないこともあります。
今回の議論となっている園部町横田の例で言えば、「園部町横田」または「横田」を一つとし、その下につく□□を小字とするのが文化的に妥当です。よって、南丹市の資料にある新旧住所表記対象表が、極めて住民感覚に近いものと言えます。--ちょいっとな213会話2024年9月6日 (金) 12:29 (UTC)[返信]
それと、ウィキペディアの検索機能に関する課題も感じています。南丹市民感覚では「横田」と検索することはあっても、「園部町横田」と検索することはまずありません。(日ごろ、そんな言い方をする市民はいませんから)。
頭のワードから予測表示されるのがウィキペディアの検索仕様ですから、南丹市民感覚では「園部町横田」という表記より「横田(南丹市園部町)」の方が直感的に行き着きやすいです。ただ、前のノートで議論されていた通り、合併時に「園部町横田」の表記で公示されているので、ページ名が「園部町横田」なのは、仕方がないように思います。--ちょいっとな213会話2024年9月6日 (金) 13:02 (UTC)[返信]
返信 (@うらさん宛) 補足して頂きありがとうございます。告示に関するご意見に対する解釈が一部違っていたこと、大変失礼致しました。
コメント 告示の解釈として、うらさんの「〇〇町△△□□」という新たな「字」の名称を与える処分を行ったという点に引っかかります。この解釈は字の名称変更だけでは不可能であり、もし合併後に「〇〇町△△□□」という新たな字が生じるとすれば、字の新設という形で告示されるのではないでしょうか。
地方自治法第260条第1項では告示の種類が「新設」「廃止」「区域の変更」「名称の変更」の4つに分類され、今回の京都府告示は名称の変更のみですから、字の新設、廃止および区域の変更は全く行われていないことになります。名称の変更では大字もしくは小字の名称のみが改称されるので、「〇〇町△△□□」という新たな「字」の名称を与えるという解釈はできないように思います。
また、類似の例として、向日町の字の名称変更の告示である昭和47年京都府告示第541号を見つけました。このように、京都府告示では大字の名称変更と小字の名称変更を同時に行っているので、平成18年京都府告示第1号についても、大字と小字を同時に名称変更したと考えるほうが妥当かと思います。--七厩拓会話2024年9月6日 (金) 15:39 (UTC)[返信]
「〇〇町△△□□」という新たな「字」の名称を与える処分を行ったということについて、「大字△△」の下の「小字□□」の場所の字名は「大字△△小字□□」であり、この字名を「〇〇町△△□□」に変更する(新たな名称にする)、ということを示したまでです。何らかの字の区域が新設されたり廃止されたりしていると言いたいわけではないので、誤解させたようでしたらすみません。
さて、七厩拓さんは、向日市の例を引いて、「大字△△」と「小字□□」により「大字△△小字□□」と呼ばれる字名を「△△町□□」とする字の名称の変更が行われるが、字の新設・廃止が行われたわけではないので、「大字△△」は名称が「△△町」となる大字となり、「小字□□」は名称が「□□」となる小字となっている、それゆえ、この南丹市においても「大字△△」と「小字□□」により「大字△△小字□□」となる字名が、旧町名も用いた「〇〇町△△□□」に変更されるとき、何ら新たな字が新設されたわけでないので、「大字△△」は名称が「〇〇町△△」となる大字となり、「小字□□」は名称が「□□」となる小字となった、と言いたいのだと思います。
これについてですが、向日市例規集にある「字の区域の変更 平成25年11月22日告示第86号」では、「△△町」を大字、「□□」を小字としていることから、それが「大字」や「小字」であると言えいますが、南丹市例規集にある「大野財産区有土地管理並びに使用料条例」においては「〇〇町△△」を「字」としています。なのでこれを「大字」とするのは独自研究にあたると思います。
さて、ちょいっとな213さんのコメントにあるように、地元では「□□」が小字との認識は持たれているようですが、使われる「園部町横田」または「横田」について、これが字であるとか大字であるとかの認識はなされていないようです。このように地域記事としての町・字記事において、それが大字か町、何に当たるかというのは、それが当該地域で普段用いられるものでなければ、あえてそれが「大字」であるとか「字」であると冒頭で定義づける必要はないのでは思います。
上述の向日市の例であれば、向日市の地名によれば向日市は「地名」とこれを呼んでいますし、地域の人にとってはこれを「大字」と認識する人は多くないと思います。これに、例えば「鶏冠井町は向日市の大字。」と導入部の文章を書くことは果たして適切といえるのでしょうか。この場合は「鶏冠井町は向日市の地名。住所などに用いられる公的な地名である。・・・・鶏冠井町を町名とする認識もある(角川地名では町名となっている。)が、公式には大字と位置付けられている。」ぐらいが適当かと思います。
南丹市の場合は、大字であるということについて疑義があり、加えて地域でもそうした呼び方がされないのであれば、冒頭部の表現は、この「園部町横田」がもし仮に大字であったとしても、「園部町横田は南丹市の大字。」と書くことは避けるべきものと考えます。
また、「園部町横田」よりも「横田」のほうが、地域ではなじみがあるということについては、上述「#改名提案」にもあるように「プロジェクト:日本の町・字における記事名の付け方」での取り決めで、町・字記事については、自治体が定める町・字の公式名称を用いるという取り決めによるものですが、例外もあります。--うら会話2024年9月7日 (土) 04:48 (UTC)[返信]
返信 (@うらさん宛) 返信ありがとうございます。前述の返信の意図がうまく伝わっていなかったようですみません。上記の返信はうらさんの仰る『「大字△△」の下の「小字□□」の場所の字名は「大字△△小字□□」であり、この字名を「〇〇町△△□□」に変更する(新たな名称にする)』という解釈が不可能なのではないかという指摘です。
また、「〇〇町△△」が大字であると結論付けたいわけではなく、字名が「◯◯町△△」と「□□」で分離されているため、地名の一部とは言えないということを示したかったという所です。--七厩拓会話2024年9月7日 (土) 07:59 (UTC)[返信]
ありがとうございます。私は南丹市の「◯◯町△△」の町・字の種類を表現する適切な呼び名があれば、それを使うに越したことはないと思いますが、それが大字か何なのかが判然としない以上、小字まで含めたある地点の「◯◯町△△□□」京都府広報号外第1号(平成18年1月1日 発行)を「新字名」とするという記載から、「◯◯町△△」が「◯◯町△△□□」という字名の一部であるとしています。独自研究とまでいわれるのであれば、「◯◯町△△□□」をひとまとまりの「字名」と扱ってははならない理由をご提示いただければ幸いです。--うら会話2024年9月7日 (土) 09:35 (UTC)[返信]
「◯◯町△△□□」をひとまとまりの「字名」とあつかえるかの正確なところは正直わかりませんが、出典「京都府広報号外第1号(平成18年1月1日 発行)」があるので問題があるとは思いません。
しかし、「南丹市の字名の一部」という表現に関しては、南丹市民感覚ではなんのことを言わんとしているのか意味が分からないため、別の表現をした方がよかろうと思います。
どんな表現なら伝わりやすいのか思いつかないので、申し訳ないです。--ちょいっとな213会話2024年9月7日 (土) 10:22 (UTC)[返信]
また、出典「南丹市新旧住所表記対比表」が示されているため、「◯◯町△△」をひとまとまりの「字名」としてあつかうことも問題ないように思います。--ちょいっとな213会話2024年9月7日 (土) 10:33 (UTC)[返信]
ありがとうございます。ちょいっとな213さんの「「南丹市の字名の一部」という表現に関しては、南丹市民感覚ではなんのことを言わんとしているのか意味が分からない」というご指摘はごもっともと思います。
私がここでこだわっているのは、ちょいっとな213さんもお示しするとおり「〇〇町△△□□」を「字名」とする資料(平成18年京都府告示第1号)の存在がありながら、それを出典として「〇〇町△△」をその「字名」の一部ということについて、独自研究であると言われていることについてです。
ご指摘にある「南丹市新旧住所表記対比表」を出典として「◯◯町△△」をひとまとまりの「字名」として扱うことは否定しません。ただ、「◯◯町△△」を「字名(の全部)」、「字名の一部」とする主張がある中で、これを「字名の一部」とすることは、これを「字名(の全部)」とする考えがあることから、Wikipedia:中立的な観点を確保するにあっては問題がありますが、「字名の一部」とすることを独自研究と断じる(それを踏まえてWikipedia三大方針のうちWikipedia:独自研究は載せないに反するとする)ことは問題があると考えます。
この「字名の一部」が独自研究であるということではなく、「字名の一部」のみを述べることで「字名(の全部)」とする考えを排除することで中立的な観点の確保から問題があるということであるという指摘であれば、この記事に用いられるinfoboxにおいて「南丹市の字名の一部」という記載をすることにこだわるつもりはありません。--うら会話2024年9月7日 (土) 11:47 (UTC)[返信]
うらさんは「大字△△小字□□」が元々一つの字だったと主張しているのでしょうか?それ及び「〇〇町△△□□」が一つの字であり「〇〇町△△□□」が字名の一部であるという記載は「平成18年京都府告示第1号」にはありません。「平成18年京都府告示第1号」が「「〇〇町△△□□」を「字名」とする資料」であるというのがそもそも独自研究です。その資料からは変更前も変更後もどこからどこまでが一つの字なのかは読み取れません。字名の一部という主張はWikipediaにしか存在しないので中立性以前の問題です。--フューチャー会話2024年9月7日 (土) 18:23 (UTC)[返信]
「大字△△小字□□」が一つの「字」であるという主張はもちろん、「〇〇町△△□□」についてもこれが一つの「字」であるという主張を(少なくとも今は)しておりません。
「大字△△小字□□」については、「大字△△」という名称と固有の区域を持つ「字」(大字)と、「小字□□」という名称と区域を持つ「字」(小字)により構成されることは理解しています。また、平成18年京都府告示第1号では、それぞれの名称が変更されたと解することが適当であることも理解します。ただ、同じ平成18年京都府告示第1号においては、これらの字を階層的に表記した「大字△△小字□□」を「字名」と表しています。すなわち「字名」=「大字の名称」+「小字の名称」であることを示しています。(「大字△△小字□□」が一つの「字」でないと、「大字△△小字□□」を「字名」と言ってはいけない理由はないのではないでしょうか?)
平成18年京都府告示第1号に書かれている「(新)字名」である「〇〇町△△□□」から「〇〇町△△」がそうした字名の一部であることは自明であることから、これを独自研究とする指摘が理解できませんでしたが、「字名の一部」を「大字」や「町」などと同列に位置付けようとする主張が独自研究にあたるということであれば、理解はできます。
もちろんこの南丹市の字名「〇〇町△△□□」が「〇〇町△△」という大字と「□□」という小字の名称により構成されるのであれば、「南丹市の字名の一部」という迂遠な表現をせずとも、「大字」であると言えば済む話であることは承知していますが、その「〇〇町△△」が「大字」であるかなんであるか判然としないためため、このような表現をしているにすぎません。(また、そもそも「〇〇町△△」がそれを考える対象とする名称としてふさわしいかもありますが…)--うら会話) 2024年9月8日 (日) 01:33 (UTC)--うら会話2024年9月8日 (日) 01:48 (UTC)一部修正しました。[返信]
南丹市住所表示
この資料は参考にならないでしょうか。△△が一つの「大字」または「字」、□□が「小字」ということではないでしょうか。--ちょいっとな213会話2024年9月8日 (日) 08:57 (UTC)[返信]
少し間が空きましたが、「字名の一部」との表現が独自研究ではないかということについては、ひと区切り付いたようですので、次の議論、南丹市における「◯◯町△△」とは何か、にまいりたいと思います。
まず、ちょいっとな213さんもおっしゃっるとおり「□□」は小字ということでよいと思います。ただ、「小字□□」と付くので小字というのではなく、「小字□□」と表現するのは京都府内に特徴的なもので、全国的にみると小字に相当するものは「字□□」と表記されますが、これを小字と言います。
では次に「△△」が大字または字ではないか、とのことですが、一つ留意しておいていただきたいのは、従前から船井郡では全国的に「大字△△」と示すところを「字△△」と表記する例がある、また、合併後のものになりますが、この美山町大野の財産区について定める条例では小字の上のレベルを字としていますが、もともと大野は「美山町大字大野」であり、「字△△」であれば字、「大字△△」であれば大字、というわけではないようだ、ということなのです。
また、全国的にはと言えば大字か小字かその総称を指すものであることから、もし字と確定できる(南丹市が字と定義している)としても、「南丹市この字は全国的には大字(町村制施行に際する明治の大合併前の村)に相当する。」という注釈が必要になります。
加えて、これまで「◯◯町△△」をひとまとまりで話してきていることについては、上にありますとおり平成18年京都府告示第1号は、名称の変更であり、区域の変更を伴わず、それゆえ既存の個別の字が廃止・新設されたわけではなく、従前の枠組みを継承しているという考えによります。例えば「大字△△小字□□」という字名は、「大字△△」という名称の字と「小字□□」という名称の字により構成されているという考えに基づけば、変更後の「◯◯町△△□□」という字名については、新たな区分が生じたわけではないので、<「大字△△」の区域を継承し名称が変更された字>と<「小字□□」の区域を継承し名称が変更された字>により構成され、よってそれぞれの名称が「◯◯町△△」と「□□」に変更されたと解釈するのが妥当であるという考えによります。
これらを踏まえると、その他の自治体で明確に「◯◯町△△」が大字であるとしているものがあり、このような場合は、「◯◯町△△」が大字であることは疑いないものと考えますが、南丹市においては「◯◯町△△」が「大字」であるか「字」であるかまたそれ以外であるかを一概に決められるものではない、というのが私の考えです。
一方で、それが何かが明確ではない「◯◯町△△」に違和感があるのも理解できます。合併して公称地名としては「◯◯町」が頭についた「◯◯町△△」になったけど地元では「△△」が普通なのに…という気持ちは理解できます。--うら会話2024年9月22日 (日) 03:20 (UTC)[返信]
返信 (@うらさん宛) 数週間ほどウィキブレイクに入っていたため、返信が遅れてしまいました。申し訳ありません。
「◯◯町△△□□」をひとまとまりの「字名」と扱ってははならない理由を提示して頂きたいとのことですので、根拠について説明したいと思います。
ここで議論になっている平成18年京都府告示第1号は目次や告示本文の通り、その内容は地方自治法第260条による「字の名称の変更」となっています。字の名称変更とは、以下の場合を指します。
「町(字)の名称の変更」とは、従前の町(字)の名称を変更する場合をいう。
市町村境界変更等事務の手引[1]
「町若しくは字の区域若しくはその名称を変更」することのうち「町若しくは字の名称を変更」するとは、町または字の区域を変更すると同時にその名称を変更する場合も含むのであって、単に従前の町または字の名称を変更する場合に限られない。
昭和26年11月28日地自行発395号[2]
また、地方自治法第260条における「字」とは以下のように解釈されています。
本条の「字」には、いわゆる字のみならず「大字」「小字」も含むと解されている。 市町村の区域内の一定の区域を「町」というときがあるが「字」と同様に考えてよい。
昭和23年8月9日自発519号[3]
合併以前の南丹市域において『「大字△△小字□□」が「大字△△」という名称と固有の区域を持つ「字」(大字)と、「小字□□」という名称と区域を持つ「字」(小字)により構成されている』ことについてはうらさんも述べられておりましたが、名称変更は前述の通り「従前の字の名称を変更する場合」であるため、名称変更する際は従前の字が大字△△および小字□□のどちらかでなければいけません。しかし、「〇〇町△△□□」をひとまとまりの字名として解釈する場合は該当する従前の字が大字と小字の2つあり、問題が生じます。
告示の表に記載されている「字名」についてですが、そもそも字が『「大字」「小字」も含む』ものとされておりますので、「字名」が指すものは大字名と小字名を含めた表現として使われているのではないでしょうか。
--七厩拓会話2024年9月22日 (日) 19:18 (UTC)[返信]

脚注

  1. ^ 福島県総務部市町村領域 編『市町村境界変更等事務の手引』(PDF)財団法人福島県市町村振興協会、2005年11月、79頁http://www.fksm.jp/sinko/kyoukai.pdf 
  2. ^ 協議第10号関係 説明資料』(PDF)大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会、2003年7月、2頁https://www.cc9.ne.jp/~oif-gappeikyo/data_room/gkaigi20031027/pdf/setsumei10.pdf 
  3. ^ 協議第10号関係 説明資料』(PDF)大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会、2003年7月、3頁https://www.cc9.ne.jp/~oif-gappeikyo/data_room/gkaigi20031027/pdf/setsumei10.pdf 
七厩拓さんお返事ありがとうございます。「字名の一部」とすることが間違いではないという考えを以下に示します。
  1. 平成18年京都府告示第1号」表左欄の「旧字名」である「大字△△小字□□」について、
  2. 地方自治法第260条第1項の規定による、「大字△△」を「〇〇町△△」とする字の名称の変更と、「小字□□」を「□□」とする字の名称の変更により、
  3. 「平成18年告示」表右欄の「新字名」である「〇〇町△△□□」となった。
  4. ここで「〇〇町△△□□」は地方自治法第260条の処分の単位となる一つの字であるとはいえないとしても、「平成18年京都府告示第1号」表右欄に「新字名」と示されるものであり、
  5. たとえ「〇〇町△△□□」が「〇〇町△△」と「□□」という地方自治法第260条の処分の単位となる字により構成されていたとしても、
  6. 「平成18年京都府告示第1号」表右欄の「〇〇町△△□□」が「(新)字名」として示されている以上、「〇〇町△△」は、「□□」や「△△」などと同様に「〇〇町△△□□」という「(新)字名」の一部であることを否定はできない。
以上です。--うら会話2024年9月25日 (水) 10:05 (UTC)[返信]
前のノートにある改名提案をぶり返して、議論を脱線させそうで申し訳ありませんが、「本条の「字」には、いわゆる字のみならず「大字」「小字」も含むと解されている。 市町村の区域内の一定の区域を「町」というときがあるが「字」と同様に考えてよい。」ということは、
〇〇町は、町もしくは字の名称
△△は、大字もしくは字の名称
□□は、小字もしくは字の名称
ということで、そもそも〇〇町△△を一つのまとまりとすることは間違いで、「他に同じ名称の町・字が現存する場合」の処置として、ページ名は「△△(〇〇町)」もしくは「△△(南丹市〇〇町)」、「△△(南丹市)」とするのが正しいということになるように思えてきました。みなんの議論内容を完全に理解しないままのコメントですみませんが、そう思えたのです。
前にも書いたとおり、〇〇町△△よりも、〇〇町にある△△という方が、市民感覚としてはしっくりします。--ちょいっとな213会話2024年9月25日 (水) 11:39 (UTC)[返信]
合併協議会だよりvoI.12によれば、〇〇町は町名、△△は字名、□□は小字名 という整理をしています。一方で、別紙(南丹市)では、「〇〇町△△□□」で大字とあり、その横の欄に「小字(町)」という表現も見られる。「本条の「字」には、いわゆる字のみならず「大字」「小字」も含むと解されている。 市町村の区域内の一定の区域を「町」というときがあるが「字」と同様に考えてよい。|昭和23年8月9日自発519号」という柔軟な表現を寛容した記述もある。このままでは正直ながなんやら私には分かりません。
そこで、それぞれの資料を最大値で並べてみました。「・〇〇町△△□□は、字名であり、大字名とも言う。」「・〇〇町△△は、字名であり、大字でもある。」「・〇〇町は、町である。町は字と同様に考えてよい。」「・△△□□は、字である。」「・△△は、大字名であり、字名とも言う。」「・□□は、小字であり、場合によっては町とも言う。町は字と同様に考えてよい。」ということになります。出典すべてを真に受ければ、どこで区切って表現しても「字」と言って問題ないということになります。どこを切り取っても字ならば、〇〇町△△という切り取り方に対して、字の一部という表現は否定できません。「南丹市園部町横田1号は地名である。園部町横田も地名である。園部町横田のテキストは南丹市園部町横田1号というテキストの一部である」という主張です。例えば、「東京というテキストは、東京スカイツリーというテキストの一部である」という主張を否定しなくともよいと思います。あまり意味はなくとも間違いではないという印象です。ですので、「字の一部」という表現を否定せず、代わりに何が相応しい表現なのかを考えることが建設的かと思います。この視点は間違えているでしょうか。論点ずれていればすみません。--ちょいっとな213会話2024年9月25日 (水) 15:09 (UTC)[返信]
ありがとうございます。2024年9月25日 (水) 15:09 (UTC)の記載を見逃しており、コメントが遅くなりすみません。「〇〇町△△という切り取り方に対して、字の一部という表現は否定できません。」と「「字の一部」という表現を否定せず、代わりに何が相応しい表現なのかを考えることが建設的かと思います。」というご意見について、私の主張は、「字の一部」ではなく「字の一部」ですが、その意図であれば私も同意です。--うら会話2024年9月30日 (月) 12:05 (UTC)[返信]
議論が止まっておりますが、私は、[1]の投稿で書いたように、この「〇〇町△△」について、「字」や「町名+大字名」であるという主張を排除して「南丹市の字名の一部」であるとすることについては、中立性の確保の観点から課題があるかもしれないとの認識であり、また、議論がこのノートに持ち込まれる前にTemplate‐ノート:Infobox 日本の町・字#「種類」の項目についてで書いたとおり([2])、この項目が省略可能であることに気づき、省略するほうがよいのではとも考えております。なので、議論が終結してからと思っていましたが、議論が止まっていますので、議論の今後の継続はさておき、いったんテンプレートの「南丹市の字名の一部」という表現を、当該項目を省略することにより削除いたします。--うら会話2024年10月16日 (水) 09:57 (UTC)[返信]