ノート:大学令
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導入部について
[編集]> 大学令(だいがくれい、大正7年12月6日勅令第388号)とは、
> 原内閣の高等教育拡張政策に基づき、「国家に必要な学術の
> 理論および応用を教授し、より深く究め、人格の陶冶および
> 国家思想の涵養を行う」ことを目的とし、法制度上における
> 別種の大学を設置した日本の勅令である。
・・・これが私が編集する直前の本記事導入部の書き出しです。これを読んで皆さんは理解できるのですか? 私には無理です。これで日本語として通じるのでしょうか。「別種の大学」って何のことでしょう。何に対して「別種」なのかも明確にしないで「国家に必要な学術の理論および応用を教授し、云々」と、いたずらに文字数を増やしても混乱を招くだけではありませんか。導入部はもっとわかりやすくしたほうが良いのではないかとの考えから、2009年当時の版(この年の9月から何が「別種」なのか対象が欠落しています)に近い表現にいったん戻しました。編集合戦をするのが私の本意ではありません、誰かがまた書きなおしてくださってかまいません。ですが、高校生ぐらいの利用者でもパッと読んで大体は頭に入るような日本語でお願いしたいと思っています。いかがでしょうか。--Pem423(会話) 2013年8月30日 (金) 16:43 (UTC)