ノート:将校及び紳士に相応しくない行為
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初稿に関して
[編集]英語版からの訳に関してメモ。
- 記事名について日本語文献では「将校・紳士」「あるまじき行為」など、表記の揺れがあるが、現在のもので立項した。
- 合衆国法典内における引用部については cadet と midshipman の違いを分けた状態で訳し、それ以外はまとめて将校としている。訳上、陸海空のみになっているが、実際には cadet には沿岸警備隊の将校なども含まれる。
- 合衆国法典におけるsectionとarticleが併用されている場合の適切な訳がわからない。どちらも普通は「条」と訳されるものだが、「10 U.S. Code §933 - Art.133」となっているのがわからない。1つ前は「10 U.S. Code §932 - Art.132」で、sectionの直下にarticleが並んでいるわけでもなく(並んでいれば「項」と訳す)、「テンプレートusc」との兼ね合いで、933条と133条が並ぶ意味不明なものとなっている。
以上。--EULE(会話) 2022年5月22日 (日) 16:47 (UTC)
- Section と article の翻訳について、日本の法令の基本形式に倣うなら、sectionは「章」articleは「条」が当てはまりそうです。
- 日本の法令での「章」は関連する複数の「条」のまとまりですが、同一の法令の中で「条」は通番になっており「章」が変わっても「第1条」になったりはしません。
- 参考 「文書中に使われる「条」や「項」などについて、「款、章、条、項、号」の順と思っているが、正式な順を知りたい。」レファレンス協同データベース、国立国会図書館--Hecriprlpr(会話) 2023年3月19日 (日) 11:46 (UTC)