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ノート:不同意性交等罪

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ノート:強姦罪から転送)

記事の作成経緯

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差し戻しの理由

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該当部分は法律の制定理由を説明したものです。もし制定の理由が「判断能力の未熟な青少年を法的に保護するため」でないとするなら、むしろその「別の理由」を示しておくべきであり、「科学的根拠は一切無い」などと書き込むのはおかしいと思います。法律の当該部分に対する批判があるのなら、出典とともにそのように記述するのがよいでしょう。--Calvero 2007年4月15日 (日) 03:53 (UTC)[返信]

そもそも悪法の制定理由として記述されている「判断能力の未熟な青少年を法的に保護するため」との出典は何処にあるのですか?--Fantasy 2007年4月15日 (日) 04:02 (UTC)[返信]
それは知りません。問題あれば、その部分は除去してください。誰かが付け加えてくれるかもしれません。{{要出典}} というのもあります。--Calvero 2007年4月15日 (日) 04:09 (UTC)[返信]
立法理由において示された立法事実が何かという問題と、そこで示された事実が科学的(生物学的、統計学的)に検証可能かどうか(あるいは検証可能なものでなければならないか)というのは別の問題のような気もします。その部分の説明はあるカテゴリの人達にとっては受け入れがたい理由かもしれませんが、どうにかしたいのなら立法府において議員の方達を説得していただき、かつ学問の府で学者の先生達を説得していただく他ありませんね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年4月23日 (月) 16:06 (UTC)[返信]

要出典テンプレートについて

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この記事は強姦から分割により作成された記事ですので、強姦の記事の参考文献リストへのリンクをこちらにも置いておきました。基本的に刑法学や刑事訴訟法学の教科書レベル程度のことしか書かれていないので、出典を要求されても首をかしげざるを得ないのですが。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年7月21日 (土) 15:39 (UTC)[返信]

賛成 このTemplateを剥がします。--JR1NVB 2010年10月30日 (土) 07:38 (UTC)[返信]

一部転記提案

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各種の犯罪については、各国がそれぞれ独自に立法して要件・効果を定めるものですので、たとえ(訳せば)同一の罪名をもつ犯罪であっても、同一視すべきではありません。強姦罪についても、日本の強姦罪と韓国の強姦罪では(たとえどんなに似ていようとも)別の犯罪です。

現状で、この「強姦罪」という項目は日本の刑法典に記載された「日本の強姦罪」(刑法177条以下に規定された犯罪類型)の項目です。「韓国の強姦罪」について比較法的な観点から言及するのはともかく、韓国における強姦の状況等を直接「日本の強姦罪」であるこの項目で説明するのは適切ではありません(平たく言えば、韓国で強姦している人たちは、日本の刑法177条の「強姦罪」には一切触れていないのです)。最適な対処法は「強姦罪 (韓国)」を新たに作り、そこで韓国の現状について説明することだと思いますが、恥ずかしながら私はハングルを読めないので、韓国刑法の条文がわかりません。

そこで、さしあたり韓国における強姦についての記述を強姦へ一部転記したいと思います。既に「強姦#強姦(日本)」というセクションも存在しますし、それに倣って「強姦#強姦(韓国)」というセクションを作り、そこに転記しようと思います。--かんぴ 2010年8月12日 (木) 14:59 (UTC)[返信]

出典明記しました

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近時の改正の動きと立法論-現行法の問題点-関連事件 について、2010年に要請されました出典を明記しました。 今まで気がつかなくて申し訳ないです。 ※署名忘れたので再投稿です。すみません。--公平クン会話2012年5月14日 (月) 12:36 (UTC)[返信]

移動について

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今現在日本に強姦罪という名称の犯罪は存在しません。強制性交等罪が強姦罪の後継名称になります。いい加減に強制性交等罪に移動して下さい。移動権限がIPユーザーにはないのでどうしようもありませんが百科事典が嘘をついてはいけません。よろしくお願いいたします。--103.2.249.43 2017年7月16日 (日) 16:19 (UTC)[返信]

旧規定に関する独自研究?

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「女性による強姦、男性への強姦には、たとえ性器の著しい損傷があったとしても強姦罪は適用されない(先述)。同様に、男性による淫具を用いた性暴力も強姦罪では処罰されない。また、肛門性交は、被害者が女性であっても強姦罪の適用範囲外である。これらの場合は、暴行罪か強制わいせつ罪で処罰されることになる。」という部分が独自研究と疑義が出されていますが、この疑義自体が疑問です。旧規定の反対解釈としては当然すぎるので、これを独自研究とするのは違和感がありすぎます。反対解釈として何処かの本に明記されている可能性もありますが、刑法の自由保障機能の観点からは当然すぎる解釈です。それゆえ敢えて書いてない本が多いかも知れません。

なお、手元にある『刑法各論』(山口2003)P107の孫引きですが「姦淫とは、男性生殖器の少なくとも一部を女性生殖器に挿入することをいう」(大審院判決大正2年11月19日刑録19車咠1255頁)という判例があるようです。反対解釈からすれば、当然、「男性生殖器を女性生殖器に挿入していない」行為を旧強姦罪に問うことはできません。淫具を用いた場合でも、「男性生殖器を女性生殖器に挿入していない」ため当然、構成要件に該当せず不可罰というのが帰結です。肛門性交もまた、女性生殖器に挿入していない以上、適用範囲外になるのは論をまたない所です。

なぜ「独自研究」という疑義が出ているのか、理解に苦しみます。「独自研究」とする根拠が知りたい所です。--2400:402E:9A5F:500:B9A3:1DDF:BDCE:87D 2018年1月21日 (日) 18:04 (UTC)[返信]

「男性器」の表記について

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強制性交等罪 (刑法第177条) 13歳以上の者に対し、 暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


この性交には、玩具を使用した性交は含まれないですか。 含まれるのであれば、 「男性器」という表記を改めた方が良いと思います。 ディルドなどを使っても、前時代的な言い方で「強姦」といえるのでは...という話です。 ホテル ヘルヘイム会話2019年7月4日 (木) 12:53 (UTC)[返信]

強制性交等罪#性交等に記載される通り、法制審議会などでは「相手方の膣内,肛門内若しくは口腔内に自己若しくは第三者の陰茎を入れ」と記されてあり、法務委員会でも以下のとおり、陰茎以外の異物は除くものと解する旨表明されています。
今回、この性交等という概念については、膣、肛門あるいは口腔内、このものに陰茎を入れる、陰茎というものについての挿入、これを性交等だと考えたわけでございます。
 これは、陰茎等の挿入ということについては、極めて濃厚な身体的接触を強いられるという点で、この点を重く、これまでの強制わいせつ罪の加重要件であったところの強姦罪ということが、加重要件と考えていますので、類型的にそこは重く処罰すべきであると。
 では、その処罰すべきものが、ほかにどのようなものを挿入した場合に類型的にそこと同等の処罰をすべきかというところになりますと、もちろん、委員御指摘のとおり、異物の物次第によっては、あるいはその挿入の仕方によっては、極めて陰茎が挿入される場合と同等程度の身体的に濃厚な接触を強いられるという態様があることは、それはそのとおりであろうかと思います。
 ただ、この場合に、ではどこまでが陰茎等の挿入と同程度の身体的な接触なのかということを考えた場合に、ですから、あらゆる異物、さまざまなあらゆる異物を全て挿入した行為を性交等罪、今までの強姦罪と同等に処罰する、これは困難だろうと思います。
 そうした場合に、ではどこまでの範囲をこれまでの強姦罪と同等に処罰すべきかとなりますと、重く処罰する行為の範囲、外延というのは、非常にこれを定めることは困難であります。したがいまして、今回、陰茎等の挿入というものに限定して加重するということにしたものでございます。 — 法務省刑事局長 林眞琴、第193回国会 法務委員会 第21号(平成29年6月7日(水曜日)) 会議録
--Mtodo会話2019年7月4日 (木) 13:38 (UTC)[返信]

うおー。 ありがとうございます。

個人的には、法改正して 異物系も厳しく取り締まってほしいです。

まだまだこの系統の法律は発展中なのでしょう。


今後が楽しみです。 ホテル ヘルヘイム会話2019年7月4日 (木) 14:35 (UTC)[返信]

2020年2月3日 (月) 10:06の版リバートについて

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掲題版において「分からない人にとってメンタムは不明な動詞となるため」との理由により、引用部分が変更されました。しかし、(被)引用文は原文を一字一句書き換えてはならないのは当然のこと(引用要件の8番目…本件では【】により刑法改正を踏まえた補足がなされてはいますがその旨本文中に注記があるのでOKなのでしょう)なので、これをリバートしました。なのですが…たった今判決原文と照らし合わせてみると…前までの版において誤記(括弧の位置の間違い、括弧の対応ミス)が見られるので、直しておきます。--直蔵会話2020年2月7日 (金) 17:04 (UTC)[返信]

改名提案

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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案が、成立し、公布の閣議決定もされました。公布の日から起算して二十日を経過した日から施行となっており、この改正で「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に、「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」に改正されますので、改名したいと提案します。なお実施日は改正法施行の非とします。--Customsprofesser会話2023年6月20日 (火) 04:12 (UTC)[返信]

反対 {提案前段に対して}不同意性交等罪については、本記事「強制性交等罪」の内容をそのまま継承することを避けて、新たに記事を作成し、そちらに構成要件、今回の改正の要旨、及び一連の改正の経緯を簡明に記した方が良いと思います。本記事はすでに長大で読みにくく、内容の整理をしないまま不同意性交等罪の記述を追加すれば、可読性はさらに低下すると見込まれます。
(1) 今回の改正により、強制性交等罪と準強制性交等罪の二罪が統合されて不同意性交等罪となります。法文の構造が大きく変わるため、一見、新たに罪が創設されるかのようですが、改正前の各罪は継承されています。本記事では、改正前の各罪について別個に詳細な記述があり、これを不同意性交等罪の記事に組み込むと、各罪がどう継承され、何がどのように改められたのかが、読み取りにくくなります。
(2) 一連の改正の経緯について、本記事では、事件の紹介や発言の引用が多く、概要を知りたい者にとって分かりにくい記述になっています。
(3) ウィキペディアでは、「事柄が未確定だった時点の出典(「過去の出典」)が、確定後もその事柄の記述に用いられる」(記述と出典の「ミスマッチ」)という事態が起こりがちです。(言うまでもなく、これはガイドライン「出典を明記する」に照らして、好ましくない事態です。)本記事では、今回の法改正に関わる改正前の事柄の記述に限っても、数多くの出典が示されています。同一の記事で改正法成立後の事柄を扱う場合、その記述に「過去の出典」を紐づける「ミスマッチ」が発生することが懸念されます。
以上の理由で、「不同意性交等罪」に本記事を改名するご提案に反対します。--Dumpty-Humpty会話) 2023年6月22日 (木) 04:44 (UTC)/冒頭に“{提案前段に対して}”と付記。記事名以外の罪名の引用符を除去。--Dumpty-Humpty会話2023年6月22日 (木) 07:45 (UTC)[返信]
保留 {提案後段に対して}今回の改正により、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の二罪も同様に統合されますが、記事「強制わいせつ罪」では現状、両罪の記述が比較的簡潔なので、不同意わいせつ罪への統合について簡明に記すことができるかも知れません。とは言え、内容の増加に伴って記事「強制性交等罪」のように読みにくくなることは防ぎたいところです。今後しばらく議論の推移を見るべく、提案後段に対しては保留と致します。--Dumpty-Humpty会話2023年6月22日 (木) 07:45 (UTC)[返信]
コメント 肥大化、複雑化を避けたいとの趣旨はわかります。貴殿の提案は、現行の強制性交等罪の記事は、基本的にこのままとし、新しく「不同意性交等罪」を作成する。ただし、今回の改正への動きは、新しい「不同意性交等罪」に記述するという趣旨と理解してよろしいですか?その場合は、一部転記の手続きが必要になるかと思います。いずれにして他の方の意見もふまえて施行までにはいずれかの方法により決着させたいと考えています。--Customsprofesser会話2023年6月22日 (木) 08:13 (UTC)[返信]
私も「不同意性交等罪」を新規立項するべきではないかと考えます。--落合義明会話2023年6月24日 (土) 18:40 (UTC)[返信]
賛成 強制性交等罪からの改称な為--KQuhen会話2023年6月23日 (金) 22:56 (UTC)[返信]
コメント 「不同意性交等罪」を新規立項した場合、現行の「強制性交等罪」が、2023年の改正検討までを記載したまま残ることになります。そこで肥大化、複雑化を避けるためにも
  1. 現行の「強制性交等罪」及び「強制わいせつ罪」から、改正の議論を分割して「性犯罪についての改正の議論」を新設して以降させる
  2. 上記の改正によりスリムになった「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に、「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」に改名する。なお改正経緯には国会にいつ提出され、いつ可決されたかにとどめ、改正の議論は「性犯罪についての改正の議論」を参照とする。これから分割提案をします。これは合意がされれば法改正施行前でも実施します。--Customsprofesser会話2023年6月28日 (水) 05:20 (UTC)[返信]
コメント 刑法の具体的な内容等を整理しました(条文・判例はウィキブックスへリンク)。改名時に導入部を編集すれば、不同意性交等罪にそのまま移行可能だと思います。性犯罪に関する法律は、一連の流れであるため、分割はなるべくしないほうが良いのではと思います。どのような決定になった場合でも対応します。ふさわしくない編集の場合は、修正や内容の復活をお願いいたします。--KQuhen会話2023年6月28日 (水) 08:08 (UTC)[返信]
コメント KQuhenさんの編集で内容が整理されました。私としてはこれを、不同意性交等罪にそのまま移行することで合意されれば分割提案は撤回します。--Customsprofesser会話2023年6月29日 (木) 04:04 (UTC)[返信]

改名提案(再度の回答依頼)

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KQuhenさんの編集で内容が整理されました。そこで改名に反対され、「不同意性交等罪」を新規立項すべきとする利用者‐会話:Dumpty-Humptyさん、落合義明さんに再度、ご検討を御願いします。またなお、「不同意性交等罪」を新規立項するとしの場合、現行の「強制性交等罪」の記事をどうするかについてもご意見を御願します。--Customsprofesser会話2023年7月1日 (土) 05:43 (UTC)[返信]

回答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。私も再度検討を重ねてまいりましたが、KQuhenさんの内容整理に異論はありません。--落合義明会話2023年7月1日 (土) 08:09 (UTC)[返信]

この記事にある画像について

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ファイル:Consent-based and coercion-based sexual violence legislation world map.svgについてですが、2023年法改正後、この地図の日本の部分を青色にしたら妥当でしょうか。罪名に「不同意」という文言がありますし。--Teetrition会話2023年7月18日 (火) 07:49 (UTC)[返信]

コメント 妥当と思います。お願いします--KQuhen会話2023年7月18日 (火) 21:30 (UTC)[返信]
チェック --Teetrition会話2023年7月19日 (水) 13:07 (UTC)[返信]