コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「指摘がある」「問題視する人もいる」という記述には出典が必要です。--121.87.108.67 2009年12月5日 (土) 18:58 (UTC)[返信]

議論?

[編集]

どのような場で誰によって行われた議論かを示す必要があるでしょう。--219.35.22.28 2015年11月13日 (金) 12:39 (UTC)[返信]

分割提案:本記事の分割に関するご提案

[編集]

提案 本記事の#裁判の節、または、#生殖不能要件(4号要件)の節を、「性同一性障害特例法違憲訴訟」(仮称)のような名称で別記事に分割するのは、いかがでしょう?--Ogratin会話2024年7月9日 (火) 01:01 (UTC)[返信]

理由
本法律のうち #生殖不能要件(4号要件)については大法廷で違憲決定(最大決令和5年10月25日民集第77巻7号1792頁)が下されています。
そして、違憲判決については基本的に個別の記事が作成されていますので、別立てて記事を作成してもよいのではないか、ということです。
また、以下の事情も付言しておきます。
  1. 民集登載判例であって、裁判所も先例としての価値を一定程度認めていること
  2. 憲法13条違反を理由とする法令違憲の判断が示された初の判例であること
  3. 判例(最二小判平成31年1月23日判時2421号4頁)の明示的な変更を含むこと
  4. #外観要件(5号)の違憲性については広島高裁に差戻されており、そこでも違憲判断がなされる可能性が高いこと
  5. 訴訟の構造が複雑で、節の内容が膨大になりかねないこと
--Ogratin会話2024年7月9日 (火) 01:23 (UTC)[返信]
 追記
上記理由の2. について、本日(2024年7月10日)に、広島高裁で外観要件(5号)の違憲判断を含む差戻抗告審決定が下されました。
申立人はこれ以上上告特別抗告をしないでしょうから、この判決決定はこのまま確定する見通しとなります。
よって、本法にかかる違憲訴訟では4号要件・5号要件ともに違憲無効または違憲と疑われる旨の判決決定が下されたことになります。--Ogratin会話2024年7月10日 (水) 05:06 (UTC)[返信]
賛成 ちなみに重箱の隅をつつくような指摘で大変恐縮なのですが、追記の部分のうち、上告は抗告、判決は決定の誤りであると思われます。たぴ彦会話2024年7月10日 (水) 16:03 (UTC)[返信]
質問 4号要件を違憲とした最大決令和5年10月25日の事案では、5号要件の違憲性も争われ、その点に関する裁判官の個別意見のあったと承知しております。仮に4号要件の事件を独立記事とすることになった場合、5号要件に関する記述は本項にそのまま残るのでしょうか。それとも4号要件の記事に統合されるのでしょうか。
また、本記事の4号要件の節には最大決令和5年10月25日だけでなく、同規定を合憲とした最決平成31年1月23日の記述もありますが、これも新たに作成される独立記事に統合されるという認識でよろしいでしょうか。たぴ彦会話2024年7月10日 (水) 16:09 (UTC)[返信]
返信
私の想定では、
  1. 2号~5号の全要件についての訴訟を取り上げる別記事を立てる(#訴訟の節をまるごと独立させる)
  2. 4号と5号の要件についての訴訟を取り上げる別記事を立てる(最大決令和5年を中心に、それまでの訴訟も取り上げる)
のどちらかを考えておりました。--Ogratin会話2024年7月11日 (木) 12:12 (UTC)[返信]
 感謝
ご指摘ありがとうございます。全て誤記でございます。
なお、記事では細心の注意を払っております。
(法学を学ぶ者の端くれとしてお恥ずかしい限りです……)--Ogratin会話2024年7月11日 (木) 12:07 (UTC)[返信]
@タピオカ たぴ太郎
 感謝
分割提案への掲示ありがとうございます。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:20 (UTC)[返信]
条件付賛成 世間で大きな話題となって様々な法学者、実務家等に批評されているこの決定に特筆性があることは明らかですし、すでに本項目が長くなりすぎていて読みにくい感じがあるので、分割自体には 賛成 です。ただ、この事件は家事審判ですので、「訴訟」と表題に入れるのはどうかな…と躊躇してしまいました(参考:[1])。一案としては、尊属殺重罰規定違憲判決に倣って端的に「性同一性障害特例法違憲決定」でいいのではないかと思ったのですが、この場合、表題からして令和5年決定(と判例変更された平成31年決定)以外の問題は本項目に残すことになるので、それでもよければ、でしょうか。--霜朽会話2024年7月16日 (火) 14:33 (UTC)[返信]
返信
確かに、家事審判(=非訟)であることを失念しておりました。
それを踏まえると、「性同一性障害特例法手術要件違憲裁判」などでいかがでしょうか。
いささかごまかした感じも出ますが、審判も裁判の一種ではありますし、これなら他の裁判も含められるかと。
(ほかの皆様からも、ほかに名案あればいただきたいところです。)--Ogratin会話2024年7月17日 (水) 08:12 (UTC)[返信]
返信 その表現で全く問題ないと思うのですが、wikipediaにおける記事名の付け方の目安(WP:CRITERIA)によれば信頼できる情報源によることが挙げられているところ、その表現はこれまで文献等で見たことがないのが気になるところです…。「目安」だから厳密に考えなくても問題ないのかもしれませんが。
仮に生殖不能要件・外観要件だけを独立させるのであれば、令和5年大法廷決定に関する記事として「性同一性障害特例法違憲決定」or「性同一性障害特例法違憲大法廷決定」(例:[2][3])の項目名で独立させてしまい、その中で平成31年決定等のこれまでの経緯について触れればよいかなと思っています。
これに対し、他の要件の争いについてもまとめて独立させるのであれば、「性同一性障害特例法違憲裁判」でしょうか。最近、非婚要件についても争われている(参考:[4])ようですから、今後も内容が増える可能性があるので、先に独立させてしまったほうがよいのかもしれませんね。--霜朽会話2024年7月18日 (木) 12:01 (UTC)[返信]
返信
WP:CRITERIAの観点を失念しておりました。
手元で調べたところ、著名事件名として定まったものはない状況と思われます。
一部では「性別変更訴訟」とした文献(https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/165-3.html など)もありましたが、この名称では、特例法に基づく性別変更審判の手続を指しているのか、それとも同法の各要件を違憲とする裁判を指すのか不明瞭という問題が生じます。
そうすると、(WP:CRITERIAに沿っているかは微妙ですが)「性同一性障害特例法違憲裁判」のような名称を暫定記事名としてつけてしまった方が混乱を防げるのかと考え至りました。--Ogratin会話2024年7月29日 (月) 05:39 (UTC)[返信]
こんにちは。お久しぶりです。結構日も経ってしまいましたが、結局どうしましょうか?反対意見も特にないようですから分割を実施してよろしいかと考えます。--たぴ彦会話2024年12月14日 (土) 11:06 (UTC)[返信]