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ノート:津波注意報

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節『津波注意報に対して必要な防災対応』について

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検証可能性

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提案 同節の記述に対して、幾度か検証可能性関連のテンプレートの付記と、出典追加に伴うテンプレート除去が行われていますが、同箇所には依然として検証可能性が満たされていない記述があると考えます。具体的には、「しかし、気象庁…しばしばみられる。」「居住区からの…少なくない。」の2文のそれぞれの大部分だと考えております。出典が明示される目途がない場合、テンプレートを復帰することを提案します。--彼方陣 2012年2月17日 (金) 08:41 (UTC)[返信]

大幅な改善編集が行われたことを確認いたしました。しかし、下節で転記が提案されていた箇所が一部本記事に残っていることから、新たに検証可能性が満たされていない箇所に対する言及箇所を増やして提案します。
  • まず、「このような防災情報に対する過剰対応の問題について」から始まる文に中央防災会議 議事録(平成22年4月21日)が出典に使われていることについて。根拠になっている部分はおそらく3頁の「避難対象地域が広過ぎて住民の避難が行われなかった」「予想される津波の高さに応じて、市町村が適切に避難指示等を発令することができるように」であろうと考えますが、これらの直前部には「3メートルということが一般には警報として伝わっておりましたので、」とあり、注意報が影響を与えたかどうかは確認できず、出典として不適だと考えます。
  • 同じく、防災白書(平成22年版)津波災害対策 実際の避難に有効な津波ハザードマップの公表についても、「対象地域が3mの警報に対しては広かったためと考えられ,市町村が津波警報で予想される津波の高さに応じた適切な地域に避難指示等を発令できるよう」とあり、同様の理由で不適だと考えます。
上記2点については、まず有効部分として考えられる文を明示の上、処遇を判断することを提案します。
次に、同節の最後の文の「このことは」に続く説明文について、出典が明示される目途がない場合、テンプレートを付記することを提案します。--彼方陣 2012年2月21日 (火) 08:58 (UTC)[返信]

一部転記提案

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提案 現在、同節の最終段落に記載されている内容およびその出典は主に津波警報が言及の対象となっており、津波注意報に対する理解を深める作用は小さいものと考えます。よって、段落全体を津波警報に転記することを提案します。--彼方陣 2012年2月17日 (金) 08:41 (UTC)[返信]

節の問題全般(上記を含む)

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本コメント後にも引き続き編集が行われており、個別に議論する利点が小さいと考え、さらに以下の状態の解消を求めます。

  • 「位置づけ」を「位置付け」、「狼少年」を「オオカミ少年」と、出典にない表現に変更されている点。
  • 「……を弱める影響(オオカミ少年効果)」「世間では」「津波注意報に対して必要な防災対応は」「にもつながりかねない。」「……的なこと(津波に関する防災情報の信頼低下)」「気象庁が発表する……津波注意報……に対しても、最悪ケースを想定して過去最大の津波による被害想定地域(1段階に限定)に避難指示・避難勧告を発令すると……」と、出典が明示されていない解釈が記述されている点。
  • 「津波に関する防災情報(大津波警報・津波警報・津波注意報)」と、他の記事で主題として扱われている事項まで記述が及んでいる点(「津波注意報を含む津波に関する防災情報」といった形への変更を希望)。
  • 津波警報と……の対応関係」→「津波に関する防災情報と……の対応関係」、「高いところで1m程度」→「高いところで0.5m程度」と、出典が示されていない言い換えがされている点。また、この言い換えによって、「この場合、……低下する)ことになり、」という、主題との関係が示されていない情報の記載が可能となっている点。
  • 「このことは……ことを意味している。」に、出典が示されていない点。

--彼方陣 2012年2月23日 (木) 14:11 (UTC)[返信]

記載の方向性の確認

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まず最初に、本節の細かい表現を検討する前に、記載のおおまかな方向性を確認させてください。

津波避難行政を検討するには、少なくとも地震学・津波工学・人間心理の3分野に精通しておく必要がありますが、3分野全ての高名な専門家となると我が国に数名程度しか存在しないのが現状です。かつての本節でも、読み手を「津波注意報であっても、居住地からも避難所や高台等に避難が必要」という誤解に導き兼ねないニュアンスの記載が行われていました。すでに十分ご理解いただいているとおり、津波注意報に対する誤解に基づく過剰な対応(避難勧告の発令、避難を呼びかける報道、避難行動の実行)を繰り返していると、津波警報や大津波警報で本当に陸域が危ないときの危機感が弱まりかねません。 そこで、津波注意報について理解を深めるために、まず、少なくとも次の事実・方向性に関わる事項は「記載する必要がある」という認識で、細かい表現まで厳密に出展に合わせるのがよいのか、本節全体としての意味が読み手に伝わるように適宜解説を補充するのがよいのかなどについては引き続き議論するという方向性で考えたいと思いますが、この認識についてご異存はないでしょうか。

  • 国土庁防災局(現在の内閣府防災)を始めとする関係省庁による協議の結果、津波注意報を含む津波の予報・警報に対しては、これと対応した津波ハザードマップを整備する方針がとりまとめられ、「地方公共団体が個々の海岸におけるきめ細かい津波災害対策を実施するためには、海岸ごとに気象庁の津波予報に対応した津波浸水予測図を作成することが有効である。」とされています[1](なお、当時の「津波予報」とは大津波警報・津波警報・津波注意報の総称で、これには津波注意報も明確に含まれています。)。
  • さらに、津波浸水予測図の作成時には、大津波警報・津波警報・津波注意報に相当する津波「例えば、0.5、1、2、4、8m」を対象としてシミュレーション計算を実施することと記載されており、津波注意報相当の津波を対象とした計算結果(陸域には浸水しない)の考え方として「津波高0.5mでは、津波による水位上昇に起因する(註:陸域の)被害はないとして良い」と解説されています[2](なお「津波高1mでも陸域には浸水しない」ことを示す計算結果を含む津波浸水予測図が全国の沿岸について作成され[3]、希望した地方公共団体には配布されています。)

--Tkg1203 2012年2月29日 (水) 20:14 (UTC)[返信]

上記コメントに対してお応えします。「おおまかな方向性」の内容については異存ありません。ただ、「記載する必要がある」という認識は適当でないものと考えます。理由については、ウィキペディアはボランティアによって成り立っており[4]、その方針も「従うべきものと考えられている基準」とされていることから(Wikipedia:方針とガイドライン#位置づけ)、ウィキペディアはその全体において「記載すればより良くなる」もので構成されていると考えます。--彼方陣 (会話) 2012年3月1日 (木) 03:50 (UTC)[返信]

記載の方向性の確認2

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「大まかな方向性」の内容について了解いただき、ありがとうございます。 では、もう一つ「大まかな方向性2」として、次の問題意識をご理解いただけることを確認させてください。(細かい表現をどのようにするかは別途検討です。)

中央防災会議で指摘されている過剰対応の問題(大津波警報(3m)に対して過去最大の津波(10mなど)を想定して取られた過剰な防災対応の問題)及び4県による県民意識調査結果で指摘されている齟齬の問題(津波警報(1m)に対しても大津波警報(10m)と同じ範囲に避難勧告が発令されてしまう問題)についてです。 これらの趣旨は「3mや1mという10mに比べ著しく小さい津波について過去最大の10mと同じ過剰な対応を取ることは問題である」と言っているのであり、これらよりもさらに小さい0.5m(津波注意報相当)も当然10mに比べ著しく小さい津波ですから、10mと同じ過剰な対応を取るのだとしたら、全く同じ意味で問題であることになります。 つまり、「1mや3mについてさえ問題なのであるから、さらに小さい0.5mという津波についても10mと同じ過剰な対応を取ってしまうのだとしたら、そんなことは一層の問題である」ということが自動的にいえる論理になっています(陸上には浸水しないことが分かっている津波注意報程度(0.5m)の潮位変化に対して居住区に避難勧告を発令する市町村なんてまさか存在するはずがないとの前提で記載されているがゆえに津波注意報が明記されていないだけのことなのです)。 このように、これら2つの問題(中央防災会議が問題視している「過剰対応」と県民意識調査結果が問題視している「齟齬」の問題)は「津波注意報」の場合にも深く関係し成立しているのです。 --Tkg1203会話2012年3月18日 (日) 19:22 (UTC)[返信]

Tkg1203氏によるコメントに対してお応えします。示されている分析は、資料から導くことの出来るものの1つとしては、自然な流れに基づいた、おそらく事実にも近いものだろうと考えます。しかし、このようにしか考えられないというもの(≒専門知識がなくとも分別のある大人であれば誰でもその正確性を簡単に検証できる解説〈Wikipedia:独自研究は載せないより〉)ではなく、出典により検証可能性を満たすことが求められるものだと考えます。分析がWikipedia内で発表されたもので、Tkg1203氏も仰られているように「明記されていない」状況である以上、2つの問題と津波注意報との関係が、津波警報との関係と同程度あるような形で記事に反映することは現段階では賛同できません。ただ、「だけのこと」という表現がされていますが、私も、出典さえ揃えば私の提案の基となった問題はほとんどが解消に向かうだろうと考えます。--彼方陣会話2012年3月20日 (火) 14:39 (UTC)[返信]


  1. ^ http://www.fdma.go.jp/html/new/tunamitebiki.html 「地域防災計画における津波対策強化の手引き」及び「津波災害予測マニュアル」の策定について、平成10年3月26日、国土庁、消防庁、気象庁
  2. ^ http://www.hiroi.iii.u-tokyo.ac.jp/index-iinkai-tunami-suisin-manual.pdf 「津波災害予測マニュアル」国土庁、消防庁、気象庁
  3. ^ 津波予報に対応した浸水予測図、国土庁
  4. ^ ウィキペディア創設者ジミー・ウェールズからのお願い

節『過去に津波注意報が発表された事例(津波警報が発表された事例は除く)』の分割提案と緊急警報放送からの一部転記提案

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津波注意報の項にある節『過去に津波注意報が発表された事例(津波警報が発表された事例は除く)』を分割した上で、その分割したページに緊急警報放送の項にある津波警報が発表された事例が掲載されている節『過去に適用された事例』を一部転記することを提案します。そして、そのページの名称は「津波警報・津波注意報が発表された事例の一覧」にすることを提案します。こうすることで「津波警報」・「津波注意報」・「緊急警報放送」の3つのページから1つのページにリンクすることが可能となると思います。

津波警報が出される場合には隣接する津波予報区には津波注意報が出されていることが多く、現状のように津波警報の事例の一覧と津波注意報の事例の一覧(津波警報が発表された事例を除く)というようにページ間で分離しているのは不自然ですし、しかも、津波警報の項には津波警報の出された事例の説明がないのに緊急警報放送の項にそれが存在するという、いびつな状況となってしまっています。--YOAO会話2013年1月6日 (日) 05:22 (UTC)[返信]

賛成  賛成します。緊急警報放送は津波警報が発令された場合以外でも放送され、ケースは少ないようですが豪雨等でも実際に放送されているようなので過去の津波警報の情報が緊急警報放送の項だけに存在する現状ではおかしいと思います。また津波警報の記事中にないのもおかしいと思います。--Otohakusyu会話2013年1月8日 (火) 02:12 (UTC)[返信]
コメント 提案者として念のために手順などについて説明を付け加えさせていただきます。緊急警報放送の項の『過去に適用された事例』では今回の提案時点において二十数件が津波警報の事例として挙げられており、このほか豪雨の事例が1件含まれています(この豪雨の事例については原状では出典がないのが残念ではあります)。新しいページの名称について「津波警報・津波注意報が発表された事例の一覧」という名称で提案しているので明らかかとは思いますが、豪雨の事例を「津波警報・津波注意報が発表された事例の一覧」に含めるのは明らかに誤りですから、上記提案のうち一部転記作業においては、いったん、この豪雨の事例のみを暫定的に取り分けて整理し、一部転記の範囲(津波警報の事例)を明確にした上で、緊急警報放送の項の『過去に適用された事例』について一部転記とし、一部転記作業後、改めて緊急警報放送の項を整理するという手順になります。現状の問題点について説明を付け加えますが、津波警報の事例の一覧を緊急警報放送の項に「過去に適用された事例」という形で置くと、緊急警報放送の運用が開始された1985年以前の津波警報の出された事例については緊急警報放送の「過去に適用された事例」ではないので緊急警報放送のページの一覧には追加できないことになります。気象庁が津波警報の業務を開始したのは1952年ですので、現状のような扱いにすると1985年以前の津波警報の事例と1985年以後の津波警報の事例がページ間で分離するということにならざるをえず不自然な状態となってしまいます。なお、1985年以前の津波警報の事例については分割・一部転記の手続が終了した後に中央防災会議等の資料をもとに追加していければと思います。--YOAO会話2013年1月8日 (火) 22:51 (UTC)[返信]
提案から1週間が経過し特に異論がないようですので上記に提示した手順に従って分割・一部転記を行いたいと思います。上の緊急警報放送の一覧のうちの豪雨の事例については既に数日前に他の方によって取り分けが行われているようですので、今回、一部転記作業に際しては前もってページの該当部分の配置等を調整することとします。その他、分割・一部転記後の出典の表示が正しく反映されるよう予め調整を行った上で分割・一部転記としたいと思います。--YOAO会話2013年1月13日 (日) 05:45 (UTC)[返信]

報告 津波注意報の項にある節『過去に津波注意報が発表された事例(津波警報が発表された事例は除く)』を「津波警報・津波注意報が発表された事例の一覧」として分割し、その分割したページに緊急警報放送の項にある節『過去に適用された事例』(津波警報が発表された事例について)を一部転記する形で、津波警報・津波注意報の一体化した一覧としました。--YOAO会話2013年1月13日 (日) 09:28 (UTC)[返信]