ノート:片側交互通行
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「片側」の意味
[編集]「片側」の説明として「片方ずつ交代で通行する」が現在挙げられています。つまり、東西方向の道路なら、東行きと西行きが「片側」ということです。しかし、これには疑問があります。本来二車線(片側一車線)の道路で何らかの理由で「片側だけ、すなわち一車線だけ」通行可能なので、その片側を両方向行きの車両が交代で通行する、ことではないでしょうか。根拠として、石狩市の「工事管理基準」という資料([1])のp70、「4車線:片側全車線閉塞」などの使い方を挙げておきます。本記事では、もともと道路が狭く、常時に交互通行の例が載っています。これは「片側交互通行」ではなくて、たんなる「交互通行」ではないでしょうか。なお、記述内容が似ていますので、私の解釈があっているとしても、本記事中でたんなる「交互通行」について記すことは賛成です。--Sibazyun 2011年10月6日 (木) 14:30 (UTC)
- 次の資料からも「片側」とは「道路の片側だけ」と読み取れますので、本文もそれに応じて改定します。また、常時の交互通行についてはセクションを改めて記します(資料:愛知県・道路工事保安設備設置基準(案)の特に表5、表6)。--Sibazyun 2011年10月19日 (水) 05:03 (UTC)