ノート:特別職

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項目名の移動提案(「特別職公務員」→「特別職」)[編集]

現在はこの項目へのリダイレクトとなっている特別職への移動を提案します。理由は次のとおり。

  • 「特別職」は国家公務員法・地方公務員法に用いられている固有の用語です。
  • 法令データ提供システムで検索した限りですが、国家公務員法・地方公務員法以外の法令でも、特別職の職にある公務員は「特別職の職員」と呼ばれており、「特別職公務員」という用語は見られないようです。
  • 一般職給与法等に基づく呼称ではありますが、行政職等は「公務員」を付けずに立項されています。
  • 特別職は現在特別職公務員へのリダイレクトとされているように、公務員以外へ用いられることがない用語であるように見受けられます。リンク元にも目を通したが、公務員以外の用例はないようでした。

ちなみに、本項の履歴を見ていると当初は特別公務員という標題で立項されたものがいまの項目名に動いてきたようなんですが、ノート:特別公務員ですでに指摘されているごとく、そもそも法令上で出てくる特別公務員という言葉は特別職の職員とは別物なので、不適切な移動であった気がします。また、特別公務員はリンク元を見る限り、公務員職権濫用罪へのリダイレクトに改めることが適切と思われます。Safkan 2006年9月14日 (木) 11:44 (UTC)[返信]

前回の移動に関与した者です。法令上に「特別職公務員」という表現はありませんが(法令データ提供システムで検索した限りで)、「特別職国家公務員」(国家公務員法82条2項等)と「特別職地方公務員」(地方公務員法29条2項等)という用語は存在しています。そこで、両用語を包括する概念として「特別職公務員」という語を用いました。もっとも、法令上用いられている固有の用語としての「特別職」への移動に特に反対はありません。もし他(民間など)に特別職という用語があるのであれば「特別職 (公務員)」などの表記が必要かもしれませんが、これについては私は詳しくは存じませんので、詳しい方にお願いします。なお、特別公務員→公務員職権濫用罪へのリダイレクトについては積極的に賛成です。--Kawai 2006年9月24日 (日) 04:23 (UTC)[返信]
提案者Safkan氏に全面的に賛同します。大変失礼ながら、Kawai氏の論拠のうち、国家公務員法第82条第2項についての部分は妥当ではないと考えます。理由は次のとおり。
  • その法令中で使う用語の定義は冒頭部(第2条、第3条あたり)でなされることが多く、国家公務員法第2条各項では「一般職」「特別職」とは書かれているが、「特別職国家公務員」という表記はない。
  • 第82条は懲戒についての規定であって、特定の範囲の職員の呼称を直接的に定義するための条項ではない。あくまで、懲戒に関する処置を細々と定めるにあたり、その対象となる者を列挙したところ冗長となったため、その再掲を避け条文を簡潔にすべく「特別職国家公務員等」とまとめたものであって、つまりは便宜上かつ限定的な状況下での短縮呼称に過ぎない。それを『普遍的・一般的』に使用可能な「定義された正式呼称」とするのは妥当性を欠くように思う。
  • 「特別職国家公務員等」は法令作成技術上の都合により出現した包括呼称であって、職位等を示すための正式な「用語」ではないと考える。法令条文に登場する呼称を理解するには、単に法令検索等で存在が確認されたからOK、とするのは性急に過ぎないか。その「用語」がどういう趣旨を背景に、どのような条項で出現したかを考慮する必要があると思う。
  • また、それらをさらに縮めた「特別職公務員」は、俗語としてはともかく、正確な用語としてはますます妥当性が薄まるものと考える。
以上です。--無言雀師 2006年9月24日 (日) 05:10 (UTC) / 誤字等修正--2009年2月4日 (水) 14:56 (UTC)[返信]
ごもっともです。ご指摘を受けて複数の法律用語辞典等を調べましたところ、いずれも「特別職」としてのみ掲載がありました。前回のページ名移動には1ヶ月半の期間議論がありましたが、ページ名についての意見が十分に出ておらず「特別職公務員」となりましたが、移動に積極的に賛成と改めます。--Kawai 2006年9月24日 (日) 05:44 (UTC)[返信]