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ノート:特許状

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特許状と設立勅許状

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英語版の「letters patent」 (英語版) を翻訳する際に、まず「特許状」と「勅許状」の何れにするのか検討して、実用例が多い方として「特許状」を選択したのですが、その後英語版の「charter」(英語版) の訳語は、一般的に「設立勅許状」あるいは「特許状」であることがわかりました[1]。 実際ここで「特許状」で全文検索してみると、「letters patent」の訳語であるものと「charter」の訳語であるものが混在しています。取り急ぎ問題提起して、対応は後日考えます。--Xx kyousuke xx会話2016年5月17日 (火) 08:33 (UTC)[返信]

ご存知かもしれませんが letters patent の訳語としては他に「開封特許状」というのもあるようです[2]。対応する letters close が「封緘特許状」と訳されるのであれば、これを用いるのはいかがでしょうか。―霧木諒二会話2016年5月22日 (日) 11:18 (UTC)[返信]
霧木諒二さん、いつも本当にありがとうございます。いろいろと検索し検討してみたのですが、結論が出せません。とりあえず、注釈という形で注意喚起してみました。チャータード会社の説明として、「特許状または開封勅許状によって法人格を与えられた」という記述を見つけました。[3] 「letters patent」と「charter」は非常によく似た使い方がされていたようでもあり、両者の区別をもう少し理解しないと判断できないようです。--Xx kyousuke xx会話2016年5月23日 (月) 01:33 (UTC)[返信]