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ノート:石丸伸二

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選挙ポスター制作費[編集]

判決は石丸市長個人への請求は棄却し、安芸高田市への支払いを命じる判決だったはずで「石丸側が敗訴」や「石丸側が控訴」という記述は虚偽です。おそらく中国放送や中国新聞の記事の見出しを転用したものと思われますが、中国新聞そのものが反石丸市長の姿勢を鮮明にしているアンチ石丸派なので、その内容を根拠に記事を作成すること自体が公平ではありません。--2400:2410:24E3:1F00:C096:E6F1:CB1D:A0B2 2024年1月5日 (金) 22:13 (UTC)[返信]

@2400:2410:24E3:1F00:C096:E6F1:CB1D:A0B2
出典の付記に信者もアンチもありません
出典の信憑性が疑われるならば、別の出典を添えてください--おむねぬ会話2024年1月20日 (土) 03:55 (UTC)[返信]
その点に配慮して
「石丸側」としたものと思います。
実質、石丸としても世間の通念に沿っています。また、市の応訴は、市長としての石丸の決定したことなので、法律論として厳密性に欠ける・誤解を与えかねないという意味なら石丸側とするのが望ましいとは思いますが、石丸の恫喝は事実だという主張が否定されたのですから、主張として単に石丸が敗れるとしても間違いではありません。--たられば7会話2024年6月15日 (土) 06:10 (UTC)[返信]

転載許可と著作権法の例外規定について[編集]

@2400:2410:9f13:100:1828:a6c6:36cc:757e 様の2024年6月1日 (土) 07:26時点における版で追加された以下の記述について確認したい点があります。ご確認、コメントを頂けますでしょうか。

削除・復元が繰り返される編集合戦は避けたく、特に@2400:2410:9f13:100:1828:a6c6:36cc:757e 様におかれては合意形成にご協力ください。

しかし著作権は配信者にあり石丸市長の個人チャンネル「まるチャンネル」にはフル転載禁止と記載がある。またニコニコ生配信をフルで流した配信者がいたが著作権はドワンゴにある

「しかし」以降の箇所はチャンネル所有者(つまり石丸本人)が転載を認めていないという記述、「また」以降の箇所はニコニコ生配信の著作権者がドワンゴにあるという記述と読み取れます。

一方で、この前の箇所から「著作権法の規定により著作権者の許可がなくても利用可能である」ということが説明されています。

石丸はこれら出馬会見動画は自身の許可なくネット等にフルでアップすることは認めないとし既にアップされたものがあれば削除するようポストしたが、ネット、メディア等からはこれらは公開の政治上のもので著作権法上石丸がそのような要求をすることはできない、言論弾圧との批判の声があがった

したがって、追記いただいた「しかし」以降の箇所は「著作権者が転載を許可していない」という以上の情報を持たず、結局は前段部分の「石丸が許可していない」という箇所に詳細情報を加える程度の意味合いしかありません。なお、例えばこの「言論弾圧との批判」は謝った法解釈に基づいている、という検証可能な情報があればその旨を追記可能だと考えています。

そうではないため、追記いただいた箇所については、特段特筆性はないと考えています。もし残すとしても、以下のような形くらいかと思います。(太字個所が変更点)

石丸は自身のチャンネル上で「フル転載禁止」と明記し、これら出馬会見動画は自身の許可なくネット等にフルでアップすることは認めないとし既にアップされたものがあれば削除するようポストしたが、ネット、メディア等からはこれらは公開の政治上のもので著作権法上石丸がそのような要求をすることはできない、言論弾圧との批判の声があがった

「ニコニコ生配信をフルで流した配信者がいたが著作権はドワンゴにある」という箇所については、そもそもドワンゴ自身が本件配信動画について転載不許可を主張していないことから、特段関係があるとは思えない上、何より以下の出典は「音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン(以下、「本ガイドライン」といいます。)は、ニコニコにおける利用者による音楽著作物及び音楽原盤の利用に関する一切について適用されます。」とあり、生放送全般についての著作権がどうなっているか読み取れず、出典として不適当です。

音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン‐niconico”. info.nicovideo.jp. 2024年5月31日閲覧。

以上、ご協力お願い致します。

--カンショウシャ会話2024年6月1日 (土) 06:10 (UTC)[返信]

特にコメントがなかったため当該記述を除去しました。--カンショウシャ会話2024年6月9日 (日) 05:11 (UTC)[返信]

石丸伸二氏のページの内容過剰について[編集]

このページは全体的に内容が細かく(細かすぎる)、特に人物やYoutubeの項目は不必要な項目が散見されます。また現在においても恣意的な内容が多くみられます。内容整理に関して基準を示すべきではないかと思います。--平和第一会話2024年6月1日 (土) 14:29 (UTC)[返信]

(私が言うのもなんですが)記事が不必要に細かくなっていること自体は同意します。すべての記述が特筆性を満たすとは思えません。とはいえ「特筆性」といってもなかなか万人が納得する明確な基準は見いだせないと思いますが、ひとまず参考になりそうなガイドラインとしては以下でしょうか。他に参考になるものがあれば適宜ご提示いただければと思います。
また、一方で、短く粗くすると、それだけ中立性の維持が難しくなる、つまり中立性とシンプルさはトレードオフにあると感じます。記事から記述や項目を間引きする場合、客観的な基準、例えば、「複数のメディアに言及されている」事項のみ残す、という方法で間引きできると中立性を損なわず記述を減らすことができると思います。個人的には、あまり固いメディアに限らず、ネットニュースなどであってもこの基準で判断する際には使えると思っています。そうしたメディアは人々の興味を察知することに長けていますから。(念のためですが、情報源として用いるのであれば(批判的な記述であれば特に)信頼できるメディアに限るべきと考えています。ここではあくまで特筆性を判断する基準について言っています)
ただ、このような基準を用いるとしてもやはり、対象とする話題の範囲をどう設定するか等、難しい問題が残るように思います。例えば現状の版で言えば「石丸伸二#SNSで市議の居眠り・「恫喝」投稿」は注目に値する事件だと思いますが、それに関するすべての記述が上で挙げた基準を満たすかはわかりません。もしいくつかの記述しか基準を満たさないとして、注目に値する事件である以上それについてあらゆる詳細を書くべきなのか、注目されるいくつかの事柄に絞って書くべきなのか、どちらもそれなりに正しいように思います。
これについても何か良いガイドラインや案があればご提示いただければと思います。
最後に、Youtubeの項目(というのは、「石丸伸二#Youtube活用」のことだと思いますが違っていたら申し訳ありません)については、Youtubeで急速に知名度を獲得した点は他の政治家には中々無いことで、載せるに値する点だと思います。--カンショウシャ会話2024年6月1日 (土) 16:41 (UTC)[返信]
Youtubeの項目とはYoutubeの活用を示していたつもりでしたが言葉足らずでした。申し訳ありません。ところで特筆性についてですが少なくとも私はあきたかたMeet-up オンラインで発言した個人的な内容は書くべきでないと思います(これからも)。なぜならあきたかたMeet-up オンラインで話した内容は事実として検証するには難しく、大袈裟に発言している可能性も考えられるからです。以下で議論されています。
Wikipedia:井戸端/subj/YouTubeなどの動画を出典とするか
また上野千鶴子に対する石丸の評価についてですが、私は一方の主張に傾倒しているように感じられます。確かに上野氏の主張の是非について東京都知事選ではある程度注目されていますが、今の日本の考え方からすると悪い印象を与えかねたいと考え、削除するべきではと思います。--平和第一会話2024年6月11日 (火) 13:14 (UTC)[返信]
YouTube等で本人が話した内容を元に本人についての情報を記載してよいか、という懸念はご指摘のとおりと考えます。
まず、一次資料であることは明らかです。さらにWikipedia:独自研究は載せない#一次資料と二次資料によると、「一次資料に記載されている情報の解釈には、信頼できる二次資料が必要です。」とあります。
信頼できる二次資料抜きに本人の語った内容に依拠した記述を載せるのは、確かに適当ではありません。
そして、これについては上野千鶴子に関する当該の節に限らず、石丸伸二の記事全体について見直しが必要そうですね。
上野千鶴子に関する節については、現状の記述であれば両論併記的なものになっているためそれほど問題だとは思いませんが、とはいえ上記の理由で後段の箇所を削るとなると、前段が残ります。前段のみだと確かに攻撃的な内容と捉える立場もあるかもしれません。(上野千鶴子に対する評価によるため、客観的にどうかは言いづらいですが)
また、前段については安芸高田市議会の会議録が出典となりますが、これも一次資料であり、信頼できる二次資料がなければ削除が妥当かと考えます。現状、二次資料と呼べるものはアゴラの記事くらいしかなく、信頼できる二次資料とは思えませんので結果的に削除で良いと考えます。
議会会議録のみを出典とした他の項目についても、二次資料がないものについては基本的には削除する方向で記事全体について見直していく必要がありそうですね。--カンショウシャ会話2024年6月15日 (土) 18:56 (UTC)[返信]
後段は削除いたしました。前段のみだと誤解が生まれてしまうことは重々承知ですが、出典が見当たらないため困っています(笑)。どうすれば...--平和第一会話2024年6月16日 (日) 11:20 (UTC)[返信]
石丸伸二#上野千鶴子に対する石丸の評価については、全体削除でもよいと思い、削除しました。--カンショウシャ会話2024年6月17日 (月) 01:32 (UTC)[返信]

「上野千鶴子に対する石丸の評価」について[編集]

記事に対する感想ですが、この記述は石丸氏を知るうえで大変参考になりました。というのはメディアにおいては「尊敬するのは上野千鶴子」という発言が独り歩きし、あたかも石丸氏が偏った先鋭的なリベラル思想を持つ政治家という印象操作となっているように思います。「岸田首相や櫻井よしこも同様に職業人として敬意を払っており」と発言したというエピソードはメディアにおいてほとんど紹介されることはなく、両者を合わせることで氏の人柄や政治的態度を客観的に判断するうえで参考になります。--お怒りヘンリー8世会話2024年6月4日 (火) 08:39 (UTC)[返信]

台風接近中の他県トライアスロン大会出場[編集]

掲題の節のうち、「石丸は安芸高田市職務権限規程に定められていると答弁」とする記述について、どなたか知っている情報があれば教えてください。現在の版で付記されている出典にはそのような記述がありません。

この記述では何がどのように定められているのか分かりません。確認したいのですが、いつの答弁なのか分かりません。ひとまず令和4年12月12日の一般質問の議事録を確認したのですが、それらしき記述が見当たりません。

会議録検索システムで令和4年の議事録を確認してみたのですが、「職務権限規程」という語でヒットしません。(検索の仕方に問題があるかもしれませんが)

もう1点気になっているのは安芸高田市職務権限規程の「第6章 代理決裁」を確認したところ、災害対応については事前に指示を受けていないと代理決裁できないのではないかということです。

(代理決裁の特例)

第32条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

副市長も指示がなかったので代行は行わなかったと答弁しており、また事前に権限代行者を指定することもしなかった(必要なかった)との答弁で、市長と急に連絡がつかないなどの事態になった場合、副市長は市の職務権限規程に基づくと市長の代理で決裁を行うことはできなかったのではないかと思います。

その場合、市長が職務権限規程を誤解して答弁したかのような記述になりうる、ということで、先の記述についてやはり明確な出典の必要性が高まるというのと、お詳しい方がいらっしゃいましたら、この職務権限規程の解釈についても、どなたか知っている情報があれば教えてください。

当該記述については、安全のためひとまず削除しておきますが、明確な出典があれば付記したうえで戻してください。--カンショウシャ会話2024年6月5日 (水) 18:43 (UTC)[返信]

  1. ^ “安芸高田市長に選挙ポスター製作費の支払い命じる 広島地裁”. NHK NEWS WEB. (2023年5月30日). https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20230530/4000022519.html 2024年1月8日閲覧。