ノート:社会保険労務士
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2006年3月9日 (木) 12:54 (UTC)の投稿
[編集]>そこで従来の事務代行業務だけではなく、労務管理コンサルタントとして新分野の開拓が開業者に求められる。
誰が求めているのでしょうか? 開業社労士にどのような業務が求められるかは、その社労士によって異なります。現に、労務管理コンサルタント的な役割を求められることもあれば、労働法務・リスク管理が求められることもあり、 労働法ではなく年金分野における専門知識を求められる人もいます。開業者労使に求められる内容はさまざまで、そのどれに答えてゆくかはその社労士の判断と顧問先のニーズによるものでしょう。一律に「労務管理」とするのは、記述者の考え、主観です。--いぬだ・わん 2006年3月9日 (木) 12:54 (UTC)
>新規開業は困難を極め、開業者の大半は10事業所程度、7人に1人は受託事業所がない(月刊社会保険労務士2002年7月号より)という、飽和状態とも取れる深刻な状態となっている。
2002年以降のデータはないのでしょうか。
状況が劇的に変化している訳ではないにしろ些か古いデータに思えます。
統計データが更新されないのであるならば、記載しない方が適切ではないでしょうか。
また、このようなデータを載せる必要も感じません。
飽和状態かどうかなどは開業を目指す者が判断すればよいだけです。
記述せねばならない理由があるならお聞かせください。222.225.135.97 2006年8月2日 (水) 12:37 (UTC)
>飽和状態とも取れる深刻な状態
飽和状態が原因ではなく、知名度が低いことが原因の一つ。本ページは社会保険労務士という職業を客観的に紹介するものであるから、社会保険労務士という職業に対して今後とも個人的な私見を入れないようにお願いしたい。 --121.116.39.217 2007年9月6日 (木) 05:49 (UTC)
社会保険労務士に人権感覚はない
[編集]攻撃的な社会保険労務士は多いです。「職員を首にしろ(処分しろ)」とか行政対象暴力まがいの方も多いですね。あげくにクライアントに隠れて行っているし。ひどい状況です。現状では人権感覚は欠いていると思います。弁護士法1条のように基本的人権を守る必要がないですからね。それと「弁護士より社労士の方が懲戒の件数が少ない」って得意げに主張するのやめてもらえませんか?(弁護士と比較し懲戒規定が極端に甘いことが隠蔽されています。)Tokyo news 2007年10月22日 (月) 21:13 (UTC)
>社会保険労務士に人権感覚はない
社会保険労務士に人権感覚がないのではなく、人権感覚が乏しい社会保険労務士が多いと見出しを変えるべき。確かに、企業よりの社労士が多く、書籍などではサラリーマンを奴隷と同じようなものだと考えているモラルの低い社労士も大勢いるが、これで、すべての社労士が、このような感覚があると吹聴するのは短絡的である。これは、どのような業種にも当てはまる。Wikipediaは社労士に対しての個人的なルサンチマンを晴らす場ではないことをお忘れなく。
ただし、社労士の懲戒規定の甘さ云々は別として、Wikipediaを用いて社労士の懲戒件数を弁護士と比較し、モラールが高いと喧伝するのは好ましくないだろう。--121.117.244.51 2007年11月26日 (月) 04:49 (UTC)
時間の経過
[編集]- 択一式で求められる最低得点は例年は42点だが、2007年は44点,2008年に至っては48点となり、いかなる状況下でも確実に合格するには50点程度が必要と…
これ以外にもあろうがはたして時間の経過にたえうる記述か疑問、推敲を望む。--Knaoki 2008年11月10日 (月) 23:12 (UTC)
不適切な社会保険労務士の定義について
[編集]社会保険労務士とは何か、この問いに対して、スッキリと納得できて意味も理解できる「適切な解答」を残念ながら私は見たことがありません。
それは、厚生労働省及び全国社会保険労務士会連合会のWebサイトやウィキペディア(Wikipedia)等においても、大変多くの方が私と同様に感じていると思います。
厚生労働省及び全国社会保険労務士会連合会やウィキペディア(Wikipedia)等は、その社会的な影響力が非常に大きいため、ほとんど誰も納得できないうえに意味も理解できない、不適切な社会保険労務士の定義を公表して世の中に広める行為は、社会的な悪であることを認識してもらいたいと思います。--社労明郎(会話) 2019年9月12日 (木) 21:55 (UTC)
- ノートへの新たな質問や主張等の投稿はページの下に追加していきますので位置を移動します。
- 上記で社労明郎氏が主張されている件については公式方針・ガイドラインであるWikipedia:検証可能性、Wikipedia:独自研究は載せない、Wikipedia:外部リンクの選び方をお示しし利用者‐会話:社労明郎にて私を含む複数人で数次にわたり説明しています。
- 繰り返しになりますが独自研究は載せることができませんのでルールに則った行動をお願いします。--Tokyodesert(会話) 2019年9月14日 (土) 12:51 (UTC)
内容過剰タグの除去について
[編集]今年2月に内容過剰タグが貼り付けられました。その後の展開を私は静観していましたが、3か月以上たった現在でも具体的な動きはありませんでした。私は、以下に述べる事情から、タグの貼り付け自体が不当であると考え、この度の編集でタグを除去させていただきました。
この記事については、以前から内容を削除しようとする試みをなさる方がいらっしゃいましたが、その都度、ノートでの議論をと呼び掛けても、一向に議論がありませんでした。この際ですからここで皆様のご意見を賜れればと思います。
今回のタグを貼られた方は、編集の要約欄にて、逐条解説が読者の理解に資するとは考えられない旨のことを書かれています。私は、この見解には全く同意しません。それは、法律を扱う記事の解説が逐条的になるのは、むしろ当然である、と考えるためです。法律の解説はまず条文の言葉から出発しますが、その言葉の意味をどうとらえるかは、それこそ人によりさまざまです。しかしながら、特に行政系の法律では、解釈がバラバラでは仕事にならないので、通達なり告示なりで一か条ごとに解釈を統一する作業をします(私の加筆部分も、多くは通達や告示の内容に依っています)。これはまさに「誤解を招かない」ためにすることであり、ひいては読者の理解に資するものと考えています。過剰と思われても、それは必要に迫られて行っていることとご理解いただければと思います。
なお、過去には、「他仕業はそこまで詳細な記述をしていない」という旨のことをおっしゃった方がいました。これに対しては、「だったら他仕業の内容にもっと加筆してください」と答えておきます。--うたうたう(会話) 2020年6月5日 (金) 23:15 (UTC)
- ウィキペディアは法令集ではないので条文の逐条解説は不要です。詳しくはWikipedia:ウィキペディアは何ではないかをご覧ください。またこの記事対象はあくまでも「社会保険労務士」ですので、「社会保険労務士法」の解説を詳細に行いたいのであれば、「社会保険労務士法」で行っていただくか、あるいはご自身でサイトを立ち上げて思う存分書かれた方がよろしいと思います。私はタグの除去は不当と考えますので、元の状態に戻しました。合意が図れるまでタグを除去することは禁止されています。--Xx kyousuke xx(会話) 2020年6月6日 (土) 00:35 (UTC)
- タグの除去前にWikipedia:ウィキペディアは何ではないかを事前に確認したうえで、現行の記事内容で特に問題ないと判断しました。タグの除去は「ノートで理由が述べられることなく記事に貼付された場合」に該当すると判断して行いました。また判断の根拠は上記の通りです。社会保険労務士の仕事内容は法令に書いてありますから、その法令を示して解説していくというやり方は普通の考えだと思います。私はこの記事に関しては単なる「条文の逐条解説」に陥らないよう注意して編集しているつもりですが、むしろ「条文の逐条解説」を避けることのほうが記事の正確性を損なう恐れが強いと考えています。ただタグを貼りつけるだけの行為はやはり不当であると考えます。--うたうたう(会話) 2020年6月6日 (土) 01:21 (UTC)
- うたうたうさん、まずは対話に応じていただき感謝します。その編集履歴からおそらく社会保険労務士さん、あるいはその関係者であると推察しますが、一般に専門職の方がその分野に関して根拠法に基づき詳細に記述することで、却って読者のその記事対象への理解の妨げになっているケースが散見されます。「行政書士」「司法書士」などにその傾向が顕著です。一方「弁護士」」弁理士」などは比較的詳述を避け、読者が理解しやすい簡易な説明になっていると思います。また「柔道整復師」においてはおそらくその資格者によるほとんど宣伝行為ともとれる編集が継続し、その利用者は無期限ブロックとなり、現在では落ち着いた記述となっています。また余談ですが、「行政書士」「司法書士」においては過去にその業際問題に関して編集合戦が繰り返し起こり、その結果複数の利用者が無期限ブロックになるなど混乱を極めた時期もありました。
- さて、うたうたうさんが、読者の社会保険労務士への理解の一助になる記事にしたいと考えておられることはわかりますし、それは私も同じです。不当に記述を除去したいと考えているわけではなく、一般的な、普段法令に触れることのない読者に対してもわかりやすい記事にするために、できるだけ法令の逐次解説は避けるべきであると申し上げています。上述のとおり、この手の記事の編集は混乱することが多く、私も積極的に修正に関わる気はしないのですが、普段法令に触れることのない読者に対してわかりやすい記事にしたいという考えには共感していただけると思いますので、ご配慮いただければ幸いです。--Xx kyousuke xx(会話) 2020年6月6日 (土) 02:13 (UTC)
Wikipedia:過剰な内容の整理#タグの貼付に「内容過剰タグは、内容過剰に該当する記事に対して、ノートで理由を述べた上で貼付することができます。」とあります。Xx kyousuke xxさんは2月に内容過剰タグを貼ったのみでノートでの議論を起こしていません(要約欄に書いただけではノートで理由を述べたことにはならない)のでこれを除去した行為に対し「合意が図れるまでタグを除去することは禁止されています。」と禁止されていないことを禁止と主張するのは無理があります。Wikipedia:過剰な内容の整理#タグの貼付に異議があるときに「内容過剰タグが、ノートで理由が述べられることなく記事に貼付された場合、・・・ノートで異議を述べた上で、タグを除去することができます(異議を述べた上で除去できると言っており、除去の合意までは求めていない)。」とあり、うたうたうさんはその通りにしているので内容過剰のタグ除去は正当であり、除去されたタグを元に戻したのは失当と言えます。
次に過剰とされる逐条解説ですが、うたうたうさんにしろXx kyousuke xxさんにしろ、読者の理解に資するとか、わかりやすいという視点で逐条解説が必要か必要でないかということを仰っていますが、わかりやすいの基準はどこにあるのでしょうか?Wikipedia読者の代表でもないお二人がなぜわかりやすいとか読者の理解に資するかどうか判断できるのでしょうか?この問題は、読者の理解とかわかりやすさを基準に考えるのではなく、Wikipediaの方針を中心に考えるべきです。したがってWikipediaの三大方針であるWikipedia:検証可能性とWikipedia:中立的な観点、Wikipedia:独自研究は載せないに沿っていれば記載は残すべきと考えます。とかく法律資格を中立的に解説しようとすれば、逐条解説になってしまうのはある程度当然であると考えます。--Tokyodesert(会話) 2020年6月6日 (土) 14:07 (UTC)
- タグ貼り付けの際の不手際については了解しました。読者の代表でない人はわかりやすさの基準の判断ができないのであればこれ以上の編集は無理ですので、この記事からは手を引きます。なお、jawpの方針、ガイドラインはTokyodesertさんが列挙されているものだけではなく、それらをトータルで勘案し運用していくべきものであることは論を俟ちませんし、法律資格は根拠法令を逐条解説しないと中立的にならないという意見には到底賛成できませんが、それをベテランの方に一から説明する気もしませんので、特に反論はしません。--Xx kyousuke xx(会話) 2020年6月6日 (土) 23:10 (UTC)
- 本節の主題であるタグの除去についてはご理解いただけたものと思っています。今後この記事をどうしていくかについては、さらなる検討が必要かなとは思います。私が編集にかかわりだした頃にはすでに現在の記事の形がおおむね出来上がっていたので、それを一から作り直すのは今までかかわってこられた方のご苦労を思うとなかなか手を付けられずにいます。とはいえ、これ以上の記事の肥大化は私も望んでいないので(私の加筆部分はあくまで「誤解を招かない」ための「最低限」という認識でいます)、今後長大な加筆事項があるならば、そのときは、例えば上でご指摘のような社会保険労務士法との間で記述を分担し合うといった方法(私はついでに特定社会保険労務士も含めて記事の分担を検討してみてはどうかとも思います)も検討に値するかなとは思います。この話題はいったんここで打ち切りますが、またご意見等お聞かせ願えればと思います。あと、蛇足ながら私自身は一介のサラリーマンであって法律の専門職ではありませんし、私と親しくしてくださってる方の中にも法律専門職の方はいませんので、念のため。--うたうたう(会話) 2020年6月12日 (金) 01:10 (UTC)