ノート:結果的加重犯
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- 人質による強要行為等の処罰に関する法律における「加重人質強要」と「人質殺害」は、明らかに結果的加重犯ではないので削除。
- 決闘罪に関する件の第三条は「決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」と定める。これが同法第二条の結果的加重犯である旨の記述があったが削除した。(人を殺傷したものに刑法の規定が適用されるのは当然であり、「予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑する」という関係がないからである)
- 過失傷害罪・過失致死罪については、基本となる故意犯がないので削除。業務上過失致死傷に関する記述についても同様。
- 殺人罪についての記述は、結果的加重犯と直接の関係がないので削除。
- 傷害罪の成立に傷害の故意を要する旨の記述は、傷害罪が暴行罪の結果的加重犯であるとする判例の立場と整合性がないため修正。
--Taiichirou 2006年9月25日 (月) 07:18 (UTC)
項目名の読み方について
[編集]「けっかてきかちょうはん」との読み方が示されていますが、「けっかてきかじゅうはん」の方が一般的なのかとも思います。国会図書館のNDL-OPACで 内田浩『結果的加重犯の構造』などの書籍の題名を検索すると「ケッカテキカジュウハン」という件名が出力されるようですが…。--一日一改善 2011年1月14日 (金) 06:32 (UTC)
- (報告)追記しました。--一日一改善 2011年2月20日 (日) 07:27 (UTC)