ノート:著作権法 (アメリカ合衆国)

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

全面改稿予定のお知らせ[編集]

本日、「米国著作権法は、1976年著作権法により 、米国法典のタイトル17で体系化され、最後に一般的に改正された。」の一文を削除対応しました。その理由と、今後の全面改稿の予定についてお伝えします。著作権法 (曖昧さ回避)編集差分 をご覧頂ければ分かる通り、1976年の著作権改正法=現行法で広まってしまっているようです。おそらくアメリカの著作権法を初回翻訳された時も、この誤認をそのまま踏襲してしまったと推察されます。米国著作権法は連邦法としては1790年に制定されており、その後部分改正を何度も繰り返しており、Copyright Act of 1976はその一部でしかありません。しかも1976年の改正法の後も、多数改正法は出されていて、1976年の内容そのものも一部は使われていません。よって、英語版の記事内容を翻訳する形で、全面的に改稿を今後予定しております。

誤認の発端は、ActとLawとStatuteの概念の違いにあると思われますので、念のため私の理解をまとめておきます。理解が間違っていれば、忌憚なくご指摘下さい。

  • Law: 日本語で訳す際には「XX権」が最も近いです。成文化されて制定された具体的な法律だけでなく、判例などの解釈、また成文化されていない法的な概念も広くカバーします。Copyrightの領域で言えば、「著作権」はCopyright Lawであり、「著作権法」はアメリカ合衆国法典第17編の内容です。
  • Statute: 日本語で訳す際には「XX法」が最も近いです。Lawとの違いは上述の通りです。
  • Bill: 司法府ではなく、立法府(議会)に提出される「法案」です。全く新規の法律を一から作るケースでも、既存の法律を部分修正するケースでも議会の可決前は日本語で「法案」、英語だとBillと呼ばれます。既存の法律を部分修正する際には、その差分しかBillには含まれていません。
  • Act: 議会でBillが可決されると、「法案」から「法」に格上げになりますので、これをActと呼んでいます。

ということで、部分修正の差分しか含んでいない1976年の著作権改正法=現行法と指すのは間違いで、全ての部分修正を反映した最新の著作権法=Statute=法典第17編です。また、1976年より後の改正法も、1976年改正法を改正しているのではなく、1976年改正法によって更新された法典第17編を改正しています。

蛇足ですが日本の消費税法で例えると、昭和六十三年法律第百八号というのが、現行の消費税法です。最終改正は2018年3月31日です。消費税法は(国と地方消費税を合算して)導入当初は3%、その後5%に改正、その後8%に改正されています。「5%に上げよう」法案(Bill)が提出され、「5%に上げることを決めました」法(Act)ができあがりました。改正法なので差分しか含まれておらず、このBillやActには、消費税法の条文に書かれている目的やら課税対象やらは含まれていません。しかも5%に上げた後に8%に再度引き上げたにもかかわらず、「5%改正法が現行法だ」とか「5%改正法が最後に一般的に改正された」と説明されるのはおかしいとお分かりいただけるかと。長文失礼しました。--ProfessorPine会話2019年2月12日 (火) 04:40 (UTC)[返信]

報告 その後、改稿の下書き作業を粛々と続けております。著作権関連の日本語版の他記事と記述内容が重複しないように確認しながら作業を進めておりますため、時間を要しておりますこと、ご了承下さい。が、あまり長い間、私一人で記事をチェックアウトしているのも申し訳ないので、段階的に改稿内容をアップしていこうと考えています。第1弾は今週末 (日本時間で2/24 日曜昼頃までに何とか) を念頭においています。--ProfessorPine会話2019年2月21日 (木) 01:15 (UTC)[返信]

全面改稿第1弾の報告[編集]

2019年2月24日に第1弾の改稿を行いました。私の方で認識しております残課題をまとめます。可能な限り第2弾以降も作業を進めてまいりますが、皆様も加筆修正に是非ご協力下さい。もちろん直接修正編集せず、査読結果をコメント頂けるだけでも助かります。

  1. 未執筆の節 (第1弾では全体の4割程度カバーしたのみ)
  2. 日本以外の国との比較充実化
  3. 出典の複数化 (英語だけでなくなるべく日本語出典を増やしたい)
  4. 存在しない子ページ (赤リンク) の作成
  5. 親ページ (著作権) と姉妹ページ (著作権法 - 日本編) との整合性調整
  6. ページ改名 (別途、改名提案を行います)
  7. 条文和訳のリンク方法の検討 (詳細は法学プロジェクトにて)

なお、「こちら」でも指摘済みですが、親ページと姉妹ページで記述の重複が起こっております。そのため米国著作権法では、親ページに書いてあることを繰り返して書かないように内部リンクを貼って対処したつもりですが、不備が若干あるかもしれません。宜しくお願いします。--ProfessorPine会話2019年2月24日 (日) 06:01 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

アメリカの著作権法」を「著作権法 (アメリカ合衆国)」に改名提案させて頂きます。理由は以下の通りです。

  • プロジェクト:法学#記事名に準拠。他国の著作権法のページは全て「著作権法 (国名 or 政府名)」になっており、米国だけが検索に引っかかりづらくなっている他、カテゴリーで表示した時に分かりづらいため
  • 「アメリカ」は北米・中南米全てを包含する意味もあるため、USAに特化させるために「合衆国」を入れる
  • 主に合衆国法 (連邦法) に準拠して記事作成していることから、州法ではなく合衆国法だというニュアンスを加えるため

各国の著作権法のページ命名状況は著作権法 (曖昧さ回避)をご参照下さい。まだ当ページが新規作成されてから日が浅いため、ご意見が集まりづらいかもしれないので、あまり急がずに賛否コメントをお待ちしたいと思います。--ProfessorPine会話2019年2月24日 (日) 06:18 (UTC)[返信]

報告 マイナーなので意見が集まりづらいかと予想していましたが、2名の方々にご投票頂き光栄です。提案から1週間経過し、反対ご意見無しのため、これより改名の実作業に入らせて頂きます。現時点で当ページは他との内部リンクがほぼ皆無の孤立状態ですので、改名後にリンク貼りも行っていく予定です。また改稿作業も引き続き進めて参ります。宜しくお願いします。--ProfessorPine会話2019年3月3日 (日) 12:51 (UTC)[返信]

翻訳継承履歴[編集]

初版 (2019年1月)[編集]

Blogcraft-bcさんによる初回翻訳 (英語版全体の2割程度) です。

--ProfessorPine会話2019年4月25日 (木) 06:58 (UTC)[返信]

全面改稿版 (2019年2月以降)[編集]

ProfessorPineによる全面改稿は、2019年2月以降、複数回に分割して実施しています。著作権法 (アメリカ合衆国) のカウンターパートとなる en: Copyright law of the United States とは全く同期しておらず、オリジナル執筆しています (つまり初版は実質白紙化しています)。親記事にあたる著作権 (世界共通編) や、姉妹記事にあたる著作権法 (日本に特化) が日本語版Wikipediaで独自に発展を遂げていることから、en: Copyright law of the United Statesそのまま翻訳移入すると、親・姉妹との間で記述の重複や過不足が大量に発生するためです。今後加筆修正なさる編集者の方々も、どうぞご留意ください。

なお、 en: Copyright law of the United States は既にサブページとして複数に分割されており、以下のサブページに限り部分抄訳して、著作権法 (アメリカ合衆国) に移入させています。

この2本には、18世紀から19世紀の古い歴史に関する記述があり、ProfessorPineの方で英語の出典と英語の本文記述の整合性・正確性をチェックできていません。そのため、単純翻訳で移入させています。これ以外は基本、Cite webで出典を記述しており、全てaccessdateが2019年2月以降になっていますので、どの出典が英語版から継承している/いないのか、判別がつきやすいと思います。

今後、著作権法 (アメリカ合衆国) は英語版のようにサブページに新規分割するかもしれません。または一部転記の手続を経て、既存の著作権サブトピックページ (著作権侵害など) で日本法が占有状態のところに割って入る可能性もあります。いずれにしても分割/一部転記の際には、当継承履歴の内容もノートページ上で引き継いで頂けると嬉しいです。--ProfessorPine会話2019年4月25日 (木) 06:58 (UTC)[返信]

歴史節のページ分割と司法判断節の一部転記提案[編集]

※先行議論 -- Wikipedia:査読依頼/著作権法 (アメリカ合衆国) 20190423

既に120KBに達していてページが肥大化していることに加え、査読依頼にかけている関係で、今後加筆が見込まれます。そこでページ分割してスリム化を図りたいと思います。第1弾として、

  1. 「#法改正の歴史」の節を完全に独立したページ「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」として分割 (en: History of copyright law of the United Statesと他言語版リンクする想定、かつ「著作権の歴史」が親ページになる位置付け)
  2. 「#司法判断」の節は、先月新規作成した「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」に一部転記

の2点を提案致します。なお、これら以外にもページ分割できる余地はありますが、受け皿候補の既存ページが日本の著作権法中心で記述されており、先に受け皿を改稿しないと分割が難しい状態です。そのため、単独で分割しやすい歴史と司法判断の2件のみ、今回先行して提案させて頂きました。ご意見宜しくお願いします。--ProfessorPine会話2019年6月2日 (日) 08:27 (UTC)[返信]

賛成 「独立したページ」への分割、「#司法判断」の節を一部転記、この2件ともに「ページの分量が肥大化」や事典としての構造化の観点から賛成します。--灰は灰に会話2019年6月8日 (土) 04:18 (UTC)[返信]
報告 1週間経過し、ご異論なしのため提案成立。これを受け、先ほど作業1の「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」を分割作成しました。これより作業2を行い、最終的に著作権法 (アメリカ合衆国)から重複部分を除去致します。数日間、微調整が発生するため{{工事中}}を掲示させて頂く予定ですので、ご理解・ご協力よろしくお願いします。--ProfessorPine会話2019年6月9日 (日) 14:08 (UTC)[返信]
報告 ページ分割・一部転記にかかる全ての作業を完了しました。ただし査読依頼のコメント反映中のため、{{工事中}}のテンプレートは掲示したままとさせて頂きます。ご了承下さい。--ProfessorPine会話2019年6月11日 (火) 13:30 (UTC)[返信]