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ノート:許可制

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定義[編集]

現在の定義は「許可制(きょかせい)とは、権限のある者が承諾しない限り、行為を行えない制度を指す。承諾するかしないかは、権限のある者の一存であり、他者から制約されることはない。入場許可と言えば、土地管理者の承諾であり、入国許可と言えば、出入国管理事務所の承諾ということになる。権限ある者の意思に反して強行した場合、法律で処罰される。前者なら不法侵入罪もしくは不退去罪、後者なら出入国管理法違反に該当する。」とされていますが、講学上の概念たる許可とは本来各人の有する自由を回復させる行為なので、行政庁の自由裁量には属しません。また、例示部分では行政法上の許可と刑法上の被害者の承諾等と混同しているものと思われます。現在の定義・例示については修正が必要となります。--Kawai 2006年7月20日 (木) 02:17 (UTC)[返信]

原記事を執筆なさった朴明哲さんに利用者‐会話:朴明哲で、複数回にわたり対話をお願いしましたが、「許可制と、認可制は、赤リンクのついた単語のうち、運用から判断して執筆したものです。」とご回答なさるのみで、何ら有効な対話が成立しませんでした。どなたか、詳しい方からの全面修正をお願いします。--Kawai 2006年11月1日 (水) 04:09 (UTC)[返信]