ノート:通学定期乗車券の発売条件

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通学定期券[編集]

>なお、鉄道事業者によっては実際に生徒手帳だけで購入できる場合もある。

これは明らかにおかしいです。通学定期券は通学区間と認められた区間(自宅の最寄駅から学校の最寄駅まで)において発行されるものであり、通学証明書には、通学区間が記載されている必要があります。
生徒手帳には通学区間の記載がありませんので、通学定期券の購入はできません。
発売できる区間が分からないためです。
もし、生徒手帳で通学定期券を発売したケースがあれば、明らかに係員の取扱いミスであります。--以上の署名のないコメントは、220.208.103.82会話)さんが 2006年8月30日 (水) 12:28‎ UTC に投稿したものです。

通学証明書がなく、生徒手帳だけの呈示で通学定期券を発売することは旅客営業規則および旅客営業取扱基準規程違反でありますので、「生徒手帳だけで買える」という表現を削除しました。8049 2006年11月2日 (木) 16:05 (UTC)[返信]

いうまでもないという表現について[編集]

もちろん、生徒手帳で購入可能なわけではなく、通学定期乗車券購入兼用の証明書の効力で購入が可能であることはいうまでもない。

という表現があるのですが、それよりも前に

1.には通学区間や自宅・学校最寄り駅の記載がないためこの証明書(学生証)だけでは購入はできない。他に通学区間等を記載した通学証明書が必要である。
2.には通学区間が記載されており、定期券を発行したときに鉄道会社の係員が証明のゴム印を押す欄も設けられており、そのまま通学証明書としても使えるような様式になっている。

という文があるので、「いうまでもない」とか言いながら既に「いってる」ことになります。既にいっていること「いうまでもない」と表現するのは気持ち悪いのですが、この表現はなんとかなりませんか?Meta 2010年4月4日 (日) 21:30 (UTC)[返信]

「独自研究」について[編集]

記事本文には、JR各社等の交通事業者の旅客営業規則その他の公開資料だけでは検証できない部分が相当あるように思われます。とりわけ、

  • 指定学校の認定手続
  • 実習用通学定期乗車券発行のための学校側の事務処理

について、信頼できる情報源の記述が必要と思われます。 --やすはら 2010年5月3日 (月) 04:54 (UTC)[返信]