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ノート:通年国会

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臨時国会と通常国会が完全につながると廃案

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産経新聞の2007年11月15日の記事で「国会法の規定で、臨時国会と通常国会が完全につながってしまうとすべての法案が廃案となる」とありますが、国会法のどの条文にそのような規定があるのでしょうか?--経済準学士 2007年11月16日 (金) 23:36 (UTC)[返信]

第47条第2項及び第68条ですね。国会の会期の計算は暦日単位ですから、「閉会中という状態を経る」という条件を満たすには最低限1暦日の「前会にも後会にも属さない日」が必要です。よく勘違いされるのですが、日本の国会の場合、厳密には継続審議を直接認める議決はないんですよね。あくまで「閉会中も委員会で審査をしたい」という委員会の申出に対し、最終日あたりの本会議でそれを許可する旨の議決をするにとどまる。で第68条があるので「結果として」後会への継続があとあと自動的に附帯してくる、ということに過ぎない。「国会最終日に継続審議を決議したから直ちに後会に継続のはず。くっついて何が悪い」という単純なものではないのです。--無言雀師 2007年11月18日 (日) 14:39 (UTC)[返信]
なお、一定の要件に該当する一部の懲罰事犯に関する案件のように、国会法に特例措置が盛り込まれているものは、(少なくとも条文を読む限りは)前会と後会の間に閉会中期間がなくとも継続させることができます。--無言雀師 2007年11月19日 (月) 04:06 (UTC)[返信]

1月から2月へ連続した会期にできないのか?

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2007年の例でいえば、12月15日終了の臨時国会を「165日間延長する」として、第168回臨時会を2008年も開いて、平成20年度予算を審議することはできないのでしょうか? --経済準学士 2007年12月16日 (日) 20:20 (UTC)[返信]

事実上あり得ないことだと考えます。一部端折って書きます。
  1. 常会(1月中に召集するのを常例とする)
  2. 衆院解散・総選挙後の特別会(選挙後30日以内に必ず召集。例外なし。常会と併せて召集可)
  3. 衆院任期満了・総選挙後の臨時会(選挙後30日以内に開くが、先に常会が召集された場合は不要)
  4. 参院半数任期満了・通常選挙後の臨時会(選挙後30日以内に開くが、先に常会又は特別会が召集された場合は不要)
  5. その他の臨時会(任意)
特別会は優先度が高いですね。常会とかぶることが許されてます。というか憲法に例外規定がないので絶対に召集しなければなりません。仮に常会と併せてまったく同日に召集された場合を想定すれば、(あくまで当方の個人的推測ですが)午前中に特別会が開かれ議長・副議長ほか役員の選出・議席の指定・会期の決定(おそらく1日間のみ)などののち首班指名が行われたら直ちに散会(といっても単なる散会じゃなくて会期終了)。午後に常会が開かれることになるでしょう。
しかし、臨時会は優先度が低い。まず、上記3.4.の「義務的臨時会」すら常会・特別会の優先度に負ける。上記5.の「義務的でない臨時会(第168回国会もそうです)」の優先度は推して知るべし。国会法第2条の2には明示的に特別会と常会の重複召集を認める規定があるのに、臨時会にはそれがない。「臨時会は常会・特別会とかぶってはならん」という明確な禁止規定こそないけれど、事実上、「かぶらせたらダメですよ」と行間に書いてあるに等しい。したがって、臨時会の召集・会期決定(延長含む)については、そういう「臨時会の設定は空気を読めよ」という国会法の行間に配慮した対応が、内閣なり議運なりに求められることになります。だから事実上、臨時会を延ばして常会をないがしろにするという事態が起こることはないでしょう。--無言雀師 2007年12月16日 (日) 21:49 (UTC)[返信]
なるほど。「優先度が低い臨時国会と相対的に優先度が高い通常国会・特別国会」。そういう観点もありますね。
私は国会法第2条「常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする」と規定しているから、衆院総選挙を除けばこの条文は守らなければならないというものなのかなと思ってました。そのため、12月から2月までかかる臨時国会は不可能になっているのかなと。
そもそも、会期延長だって(165日間とか)あんな極端な会期延長ができるのか疑問だけど。1月に開いた通常国会(または特別国会)で150日の会期を214日間延長して国会を364日間(ほぼ一年中)開催するとかは(一見)法律上は問題なさそうだけど、思わぬ法律条文や慣例やら先例やらに抵触しそうだし。 --経済準学士 2007年12月16日 (日) 22:15 (UTC)[返信]

10月から始まった国会を3月まで連続させた第15回国会

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過去には第15回国会において、1952年10月24日に召集された特別国会で当初の会期が12月22日まで60日間となっていたのが、12月22日に会期延長決議が可決され、1953年3月31日まで99日間延長となりました。これには、野党の椎熊三郎が「選挙後の特別国会たるの性格を蹂躪」として非難していますね。--経済準学士 2007年12月19日 (水) 18:04 (UTC)[返信]
第1回国会から第21回国会まで適用された当時の国会法の関連条文は次のとおり。
  • 第二条 常会は、毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期中に議員の任期が満限に達しないようにこれを召集しなければならない。
第22回国会から適用された条文改正は次のとおり(第二条の二はこのとき追加されたもの)。
  • 第二条 常会は、毎年十二月中に召集するのを常例とする。
  • 第二条の二 特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
第15回国会の延長についてはその当時の条文に照らせば致し方ない面があります。(1)既に8月に第14回国会が常会としてわずか3日間ながら開かれている。特別会たる第15回国会を予定どおり12月22日に終わらせ同月中に常会を召集すれば年2回常会召集になってしまう。明けて1月に常会召集しても同じ。次の暮の常会が2回目の常会になってしまう。けっきょくどこかで面倒を見る必要があった。(2)本来常会を召集すべき12月上旬が特別会の会期として思いっきり占拠されている上、当時は第二条の二がないため常会との並行召集ができなかった。--というような「言い訳」が成立します。第15回国会を予定どおり終わらせすぐに第16回国会を臨時会として召集するという手法もあったとは思いますが、まぁ当時の国会の皆さんが特別会の延長で行こうとされたのにはきっとワケがあるのでしょう。特別会の趣旨を逸脱しているとの当時の椎熊議員の主張は一面でごもっともではありますが、当時の国会法の規定からすればこの特別会の延長が100%間違いとは言えない、と思います。--無言雀師 2007年12月19日 (水) 21:08 (UTC)[返信]
ちょっと疑問があるんだけど。
  • 既に8月に第14回国会が常会だったため、12月に召集すれば年2回常会召集となる
そもそも8月に召集すること自体が、国会法第2条「 常会は、毎年十二月上旬にこれを召集」と違うんじゃないですか?--経済準学士 2007年12月20日 (木) 13:52 (UTC)[返信]
ただし書を無視してはいけません。第24回衆議院議員総選挙により選出された議員の任期満了は昭和28年1月22日。常会の会期は当時も150日ですので、「会期中に満限に達しないように」というただし書の制限をクリアするには、その150日よりも前に常会を召集する必要があります。昭和28年1月22日から150日以上前となるとギリギリの召集期限が昭和27年8月26日となります(当日起算で150日目が翌年1月22日になる)。したがって、当時の国会法第2条(ただし書を含む。)の規定をきっちり守った結果である、ということになります。--無言雀師 2007年12月20日 (木) 14:09 (UTC)[返信]

何コレ→節「臨時国会(特別国会)閉会日と通常国会開会日が短かった例」

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記事本文の標記の表だが、改めて考えると、何の意味があるのだろうか。もしかして、通年国会という意味合いを尊重して『閉会日が短く(あるいは閉会日がなく)、かつ、その前後2回の国会の会期の合計総日数が長いものを載せる』ということなのだろうか。だとすれば、節の名称は極めておかしくないか。センスを疑う。何を言いたいのかさっぱりわからん。しかもデータも間違ってるし。どうにかならんものかね。そもそも『(間隔が)短かった例』と題するのであればで、当該間隔(つまり閉会中期間の日数=offの日)の短かさを基準に羅列すべきであり、しかるに、実際には「二つの会期を合算した日数=onの日の長さ」を順位の基準にしており、まさしく羊頭狗肉であるとしか言いようがない。もっとも驚くのは、その合算日数の中に「閉会中の日数まで含めちゃう」という結構重要で、端折ると誤解を招くこと請け合いのスゴイことを「別記もせずコメントアウトで済ませている」というトンデモなさである。ため息しか出ない。--無言雀師 2008年6月20日 (金) 16:05 (UTC)[返信]

早速のご対処に一応の敬意を表する。しかし、まだ、腑に落ちないところがある。第A回国会→閉会(A)→第B回国会→閉会(B)→第C回国会→……さて、AとBの密接性をことさら取り上げたい、というのは分かった。でも、なぜ閉会(B)の日数はカウントしないのに、閉会(A)の日数だけ「計」という欄を設けて合算表示する必要があるのか。記事継続審議にも書いたし、国会会議録検索で見てもらえれば速攻でわかることだが、閉AはA国会のオマケだ。決して純粋な中間期間ではない。Aという色が付いているのだ。純粋な中立的空白期間ならAとBの密接制を強調するため閉Aの日数も含めて「計」という欄で表示、という論理は理解できるが、閉Aに色が付いている以上は、たとえ、表の趣旨から外れるとしても、「計」の欄には閉Bも算入しないと、不公平ではないのか。わずか数日の閉会中期間のため結局一度も閉会中審査が行われなかった閉Aがその「計」とやらに含まれ、一方で、何度か閉会中審査が行われまさしくBのオマケと認識可能な閉Bの期間を算入しないのは、一体なんの根拠に基づくのか。Aだけは本体と閉を数値として認め、Bは本体しか算入しない。誰が決めたのか。おかしくないか。当方は、今しがた貴殿が処置された「日数」欄の下部欄「開会」と「閉会」の存在はもちろん理解できるが、その右になぜ「計」などという必要性に乏しい欄を設けたのか理解に苦しむ。あたかも一連の期間であるかのように表示するのであれば、閉Bを含めないのは不公平である、と主張する。閉会中の期間について誤認を生じる可能性があるのであるから、「計」の欄は消去すべきである。そのくらいの足し算は、その必要性を感じる閲覧者諸氏ご本人に任せれば良いではないか。--無言雀師 2008年6月20日 (金) 16:49 (UTC)[返信]
>でも、なぜ閉会(B)の日数はカウントしないのに、閉会(A)の日数だけ「計」という欄を設けて合算表示する必要があるのか。
A回国会の初日からB国会の最後の日までの計算したいから。B国会の閉会から次の開会まで日数に入れちゃうと、通年国会の趣旨に反して見づらくなっちゃうでしょ。蛇足だから。
>純粋な中立的空白期間ならAとBの密接制を強調するため閉Aの日数も含めて「計」という欄で表示、という論理は理解できるが、閉Aに色が付いている以上は、たとえ、表の趣旨から外れるとしても、「計」の欄には閉Bも算入しないと、不公平ではないのか。
不公平? 記事「通年国会」において日数を計算する定義の前提があります。その上で「起点であるA回国会初日」と「終点であるB回国会の最終日」ではそれぞれ性格が異なるので、不公平という指摘はあたらないと考えています。だから、「A回国会開会中→A回国会のオマケ扱いの閉会中→B回国会国会開会中」を「計」という単純な言葉で問題あるのであれば、「臨時国会(特別国会)の開会日数と臨時国会(特別国会)の閉会日数と通常国会の開会日数の計」と書けばいいのでしょうか? それとも「閉会」をさらに詳しく「臨時国会(特別国会)後の閉会」と限定表記すればよろしいでしょうか? --経済準学士 2008年6月20日 (金) 17:13 (UTC)[返信]
日本では通年国会の概念自体が法定されたものでなく、曖昧模糊とした部分があるので、それほど細かくこだわる必要はないのかもしれない。国会や行政には結構トリビア的な「記録」があるので、それを明らかにしたい、という動機には共感する部分もある。しかし、ある記録Aとある記録Bを「恣意的な意図なく、普通に見て妥当に見えるような配置で、関連性を持たせて並べて書く」のは問題ないとしても、AとBを「特段法的な根拠もないのに合算・加工してあたかも何か公的な意義のある統合的数値であるかのように表示」するのは、独自研究に当たるのではないか、という疑念は絶えず持っている。「なぜわざわざ計の欄を設けるのか。開会と閉会という役割の違う日数を安易に足すのは独自研究ではないのか」という疑問点には全くもって納得がいってないが、ただ、先ほど「閉会」のセルを「臨時国会(特別国会)後の閉会」とされた編集により、少なくともこのセルの日数に「閉会(B)が入っているのかいないのか分からん」という誤解発生の可能性は解消され、「計の欄の数字はA+閉A+Bだ。閉Bは入ってない」ということが完膚無きまでに明確になったと思うので、とりあえず本件オブジェクションは幕引きとしたい。お疲れ様でした。--無言雀師 2008年6月20日 (金) 17:46 (UTC)[返信]