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ノート:銃砲刀剣類所持等取締法

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「不当逮捕の温床?」について

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「不当逮捕の温床?」と、おのずから疑問符が付いてますが、NPOVでは。--58.94.29.118 2007年2月11日 (日) 16:37 (UTC)[返信]

  • Not NPOVですね。不当という言葉自体、安易に使うべきではないので、見出しごと除去して差し支えないと思います。と、いうか、法律の適用が捜査員とか裁判官とかの裁量に任されているのは自明のことなんだからあえて書くほどでもないのに…--Tomo_suzuki 2007年2月11日 (日) 16:41 (UTC)[返信]
  • 同感。どうも、こういう警察・取締り関連の記事には「何とか国家権力を悪く書こう」という人がいて、困ります。百科事典はマスコミのように「反権力でなければならない」という義務はないし、そういう「何とか○○してやる」的な義憤とか個人の正義感とかに基づいた感情は編集に持ち込んで欲しくないですね。そういうのは百科事典でなく個人のサイトやブログでやるべき。あと、NPOVのNはNotでなくNeutralです(つまり中立的なPOVという意味で好ましい場合を指す)のでIP氏の「NPOVでは」では意味が通りません。「NPOVではないのでは」ですね。--無言雀師 2007年2月11日 (日) 16:49 (UTC)[返信]
  • 「不明確な逮捕基準」というのを考えてみましたが、どないでしょう?60.36.194.144 2007年2月15日 (木) 11:03 (UTC)[返信]
  • 非生命体ではあるものの中立でありたいと願っているであろう百科事典ウィキペディア氏。その無抵抗な口を借りて、ある国の警察の職務に対して「不明確な」と断定的に言わしめるのは、自ら反論する手段を持たないウィキペディア氏に失礼であり卑怯ですらあると思う。ちょっと長いが「職務質問・逮捕時における銃刀法の運用に対する批判」のような中立的なものが妥当と考える。--無言雀師 2007年2月15日 (木) 11:25 (UTC)[返信]
  • 同感ですね。ただ検証可能な形で記述しないと、どっちみち削除されて文句は言えません。百科事典の名を借りて自分の意見を吹聴しているにすぎませんから。--Tomo_suzuki 2007年2月15日 (木) 11:30 (UTC)[返信]
  • 行きすぎた発言を一部消除し、60.36.194.144氏にお詫びします。当該「卑怯」部分の当方の真意は「警察・行政関連の記事に何名かおられる、何度説明しても意図的・感情的・非中立的な書込みをやめない編集子によるウィキペディア氏の口の無断悪用は卑怯だ」というものであり、無論、60.36.194.144氏のように、既に現状の記事本文にある言葉を要約したにすぎない、しかも「どないでしょう?」とフランクに提言されている(つまり意図的にされているわけではなく、むしろよかれと思って提言されている)方の言動まで非難するものではありません。60.36.194.144氏のご気分を害したかもしれないので、重ねて謝罪・撤回申し上げます。--無言雀師 2007年2月15日 (木) 11:39 (UTC)[返信]
  • お気遣いありがとうございます。たしかに、「職務質問・逮捕時における銃刀法の運用に対する批判」のほうがよいかもしれません。よく考えると、「不明確」では、「不当」+疑問符と大差ないような感じもしますし。60.36.194.144 2007年2月15日 (木) 11:53 (UTC)[返信]

よくよく考えてみれば、この節は軽犯罪法の運用批判だけをしているようなので、不要と考えコメントアウトしました。もう少し銃刀法の運用実態も絡めた文章でないと、この記事中に書くことの存在意義はないと思います。--無言雀師 2007年12月15日 (土) 11:35 (UTC)[返信]

カッターについて

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銃刀法施行令には「2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。」とありますが、カッターナイフはこれに該当するのか、などが不明確ですので、施行令も含めた解説が望まれます。本文では「銃刀法の範疇ではない小刀やカッターナイフ」と、一律非該当とも取れる書き方になってますが、大型のカッターの場合は違ってくる可能性もありますね。--惑星 2007年8月20日 (月) 13:40 (UTC)[返信]

公務員について

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巡査長などが、自宅などに保管庫などの拳銃を不法所持をした場合、懲役刑になるのですか? 不当発砲も懲役刑に問われると思われるですけど? 以上の署名の無いコメントは、220.17.176.2会話/Whois)さんが[2009年10月24日 (土) 10:18 (UTC)]に投稿したものです。[返信]

「秋葉原通り魔事件」関係のいくつかの記述について

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  • 「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」の節の冒頭に、「2008年6月8日に発生した秋葉原通り魔事件の影響を受け、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」が規定された。」とありましたが、これは沿革上明らかに誤りですから、削除しました。
  • カキ殻むき用ナイフ、養蜂用ナイフの所持規制が問題となったのは、この銃刀法22条の「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」に該当するからではありません。銃刀法2条1項の「剣」の規定が、いわゆるダガーナイフを含めるように刃渡りの下限を引き下げて改正されたため、その副産物としてカキ殻むき用ナイフや養蜂用ナイフまでもが「剣」に該当するおそれが出てきたということです。カキ殻むき用ナイフや養蜂用ナイフが、(2条1項の「剣」規制ではなく)22条の「刃物」規制の対象になるおそれがあるとの記述は、事実に反します。 --221.242.133.106 2011年7月28日 (木) 01:25 (UTC)[返信]