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ノート:関場誓子

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Wikipedia:削除の復帰依頼#関場誓子 - ノートの続き。

以下は、コピー元[1]である文章の全文引用です。「ほぼ」と書きましたのは、機関や部署の名称以外に下線部が含まれているからです。

『外務省に入省し、国連局軍縮課、米国ウィリアム・スミス・カレッジ、在米日本大使館での研修を経て、北米局北米第一課に勤務。現在、在ボストン日本国総領事館領事。ハーバード大学ロシア研究所客員研究員。 』

下線部を除去すれば、単なる機関や部署名の羅列になりますから、著作物にあたらないという点には賛同していただけるかと思います。結局、下線部を追加して文章化する行為に創作性があるのかという問題になります。

  • 大学を出て外務省の職員となることを、「に入省」と表現をすること
  • 研修の後に、本格的な職務に就く場合に、「での研修を経て」と表現すること
  • 特定の部署で働くことを、「に勤務」と表現すること
  • かつての勤務先と今の勤務先を区別するために、今の勤務先に「現在、」という言葉をつけること

いずれも、一般的に行われる表現ではないでしょうか。

以上のとおり、私は、コピー元[2]がそもそも著作物にあたらないと主張しています。したがって、著作物ではないものを、いくら「表現上の特徴どころかワンセンテンスが一字一句同じ」になるようにコピーしても、著作権侵害にはなりません。

Wikipedia:削除依頼/川惣電機工業の件では、今回の事案とは異なり、コピー元が著作物の要件を満たしている可能性がありましたから、「表現上の特徴どころかワンセンテンスが一字一句同じ」になるようにコピーしてしまったら、著作権侵害になるのです。そこで、表現上の特徴が一致しない点を指摘して、著作権侵害否定の根拠にしたわけです。したがって、今回とは事案が異なるので、比較はできません。--ZCU 2007年12月9日 (日) 02:22 (UTC)[返信]


著作物ではないものを、いくら「表現上の特徴どころかワンセンテンスが一字一句同じ」になるようにコピーしても、著作権侵害にはなりません。

との利用者:ZCUさんの指摘は著作権法に則った真っ当なものです。決して牽強付会しているようなものではありません。Wikipedia:削除依頼/関場誓子 20071225でも指摘しましたが、同一の文言があったからといって即著作権侵害と断ずるのは拙速に過ぎます。まず元となる文章の著作性が検討される必要がありますし、著作性がある場合でも適切な方法によるなら引用が認められています。今回の場合、元となる文章に著作性がないのですから著作権侵害は成立していません。これを著作権の侵害というのなら著作権法そのものを認めないということになってしまいますけど、削除すべきとされている方々はどのように考えられているのでしょうか? --赤い飛行船 2008年1月7日 (月) 10:33 (UTC)[返信]