ノート:集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件
暫定記事名
[編集]冒頭に{{暫定記事名}}を添付しました。以前にノート:南極海捕鯨事件#記事名についてとノート:南極海捕鯨事件#改名および暫定状態解消提案で似たような処理をしたことがあります。
このようなことをする理由は、ICJは英語でCase concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide、フランス語でAffaire relative à des allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocideと表記していますが、ICJが日本語表記を発表したということは確認できず、国際法専門家による日本語文献においても英語表記しか書かれていない段階であるため、「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件」の表記は私Henaresが日本語表記の出典を確認しないまま自ら上記英仏語を翻訳したものであるからです。
ICJの判例は個々の事案の表記が慣例的に定まることがほとんどであり本来ならばWikipediaユーザーによる翻訳よりも専門家が慣例的に受けいれた翻訳にならうべきですが、そのような慣例が出来上がるには時間がかかるため、ひとまず「暫定」という扱いにしておいた方が無難であろうということです。なお、暫定でなくなるまでどの程度の時間を要するかについてはは判例ごとの個別事情が様々でありますから現段階では全く判断できませんが、前記南極海捕鯨事件の例では6年数か月かかりました。--Henares(会話) 2023年4月26日 (水) 02:31 (UTC)
改名提案
[編集]「ジェノサイド条約適用事件 (ウクライナ対ロシア)」への改名を提案します。理由として、暫定記事名では抽象的にすぎて、具体的な係争国が特定されておらず、検索しようがないこと、なによりも、以下の専門家による論文・著作の表記にならうほうが好ましいためです。
- 1.「判例研究 国際司法裁判所 ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)[仮保全措置命令2022.3.16]」 李禎之、国際法外交雑誌 121 (4), 441-450, 2023-01
- 2.「判例研究 国際司法裁判所:ジェノサイド条約暫定措置の決定(ウクライナ対ロシア,2022年3月16日)」東澤 靖, 明治学院大学法学研究(114) 173-187, 2023-01
- 3.「ジェノサイド条約適用事件:暫定措置命令(国際司法裁判所、ウクライナ対ロシア、2022 年3月16 日)」楢林建司、愛媛大学法文学部論集社会科学編 55, 113-116, 2023-09-30
- 4.「国際司法裁判所規程63条に基づく訴訟参加制度の機能 : ジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)を素材に」毛利陽人、一橋法学 23 (1), 473-490, 2024-04
ウクライナ対ロシア以外の「ジェノサイド条約適用事件」の用例は以下の通り。
- 「国際司法判例:ジェノサイド条約適用事件(ボスニア・ヘルツェゴビナ対ユーゴスラビア(セルビア・モンテネグロ))第2次仮保全措置指示要請命令(I.C.J.Reports 1993)」山形 英郎 岡山商大論叢30 (1), p195-232, 1994-04
- 「紛争解決条項と適用法規の射程との関係 : 2015年「ジェノサイド条約適用事件」国際司法裁判所本案判決(クロアチア対セルビア)を題材に」後藤 倫子 同志社法學 70 (6), 1907-2010, 2019-03-31
- 「国際司法裁判所・ジェノサイド条約適用事件 -ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ(判決2007年2月26日)(1)」湯山 智之 立命館法学 335 436-510, 2011
- 「ジェノサイド条約適用事件(クロアチア対セルビア)(先決的抗弁判決・2008年11月18日)」玉田 大 国際法外交雑誌 110巻4号 59-78, 2012
- 「仮保全措置ージェノサイド条約適用事件(ガンビア対ミャンマー)」岩本 禎之 別冊ジュリスト 国際法判例百選[第3版] 255 208-209, 2021
- 「判例研究 ジェノサイド条約適用事件 : ガンビア対ミャンマー 先決的抗弁判決(国際司法裁判所2022年7月22日)」玉田 大 国際法研究 (12) 193-214, 2023-03
ciniiで「ジェノサイド条約適用事件」を検索すると27件、「ジェノサイドの主張事件」は2件、「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件」は0件です。
他にも、国際法判例の表記として「係争国A対B」という表記は以下の通り。 鶴田順『国際法講義 第3版』成文堂2022では
- 北海大陸棚事件(西ドイツ対デンマーク、西ドイツ対オランダ)
- ウクライナ海軍艦艇抑留事件(ウクライナ対ロシア)
- サイガ号事件(セントビンセント及びグレナディーン諸島対ギニア)
- 「1974年12月20日の核実験事件(ニュージーランド対フランス)判決63項に基づき事情の検討を請求した事件(国際司法裁判所命令1995.9.22)」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 98 (3), 359-378, 1999-08
- 「判例研究・国際司法裁判所 1999年8月10日の航空機撃墜事件(パキスタン対インド)--管轄権(判決:2000年6月21日)」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 105 (2), 267-276, 2006-08
- 「判例研究・国際司法裁判所 ラグラン事件(ドイツ対米国)[2001.6.27判決]」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 106 (4), 511-531, 2008-01
- 「判例研究・国際司法裁判所 ある種の財産事件(リヒテンシュタイン対ドイツ)[2005.2.10判決]」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 108 (4), 611-625, 2010-01
- 「判例研究・国際司法裁判所 武力行使の合法性事件(セルビア・モンテネグロ対オランダ)他7件(先決的抗弁判決・2004年12月15日)」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 112 (1), 123-148, 2013-05
- 「2016年南シナ海仲裁裁判(常設仲裁裁判所、フィリピン対中国) : 九段線・岩(島)の法的地位」臼杵英一 大東文化大学紀要. 社会科学 55 217-230, 2017-03-31
- 「判例研究・国際司法裁判所 人種差別撤廃条約適用事件(ジョージア対ロシア)(仮保全命令・2008年10月15日)(先決的抗弁判決・2011年4月1日) 」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 116 (1), 69-98, 2017-05
- 「判例研究・国際司法裁判所 1995年9月13日の暫定合意の適用事件 : マケドニア旧ユーゴスラビア共和国対ギリシャ : 判決・2011年12月5日」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 119 (3), 457-473, 2020-11
- 「判例研究・国際司法裁判所 国際民間航空条約第84条に基づくICAO理事会の管轄権に関する上訴事件(バーレーン、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦対カタール) 国際航空業務通過協定第Ⅱ条2項に基づくICAO理事会の管轄権に関する上訴事件(バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦対カタール)[判決2020.7.14]」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 119 (4), 576-591, 2021-01
- 「判例研究 国際司法裁判所 人種差別撤廃条約適用事件(カタール対アラブ首長国連邦)[判決2021.2.4]」中島 啓 国際法外交雑誌 121 (2), 185-203, 2022-08
- 「判例研究 国際司法裁判所 カリブ海における主権的権利および海域侵害の申立て事件(ニカラグア対コロンビア)[判決2022.4.21]」岩月 直樹 国際法外交雑誌 122 (1), 102-118, 2023-05
- 「判例研究 国際司法裁判所 ディアロ事件(ギニア共和国対コンゴ民主共和国)(本案判決・2010年11月30日)(賠償判決・2012年6月19日)」開出 雄介 国際法外交雑誌 122 (3), 407-422, 2023-11
- 「判例研究 国際司法裁判所 オイル・プラットフォーム事件(イラン対米国)[判決2003.11.6]」田中 佐代子 国際法外交雑誌 122 (3), 376-390, 2023-11
- 「判例研究 国際司法裁判所 南極海捕鯨事件(豪州対日本 : ニュージーランド訴訟参加)[判決2014.3.31]」堀口 健夫 国際法外交雑誌 122 (4), 615-628, 2024-01
- 「判例研究 国際司法裁判所 コンゴ領域における武力活動事件 : コンゴ民主共和国対ウガンダ[賠償判決・2022年2月9日 他]」真山 全 国際法外交雑誌 123 (1), 93-116, 2024-05
この他にも『判例国際法』東信堂でも多数の「A対B」という表記があります。
また、ウィキペディアでは、「ウクライナ vs(対) ロシア連邦 (2022)」 は、英語版、ドイツ語版、中国語版、スロベニア語版、バスク語版、アイルランド語版、グルジア語版、「ウクライナ対ロシア連邦事件」はスペイン語版、タイ語版が採用しています。
- en:Ukraine v. Russian Federation (2022)
- de:Ukraine versus Russische Föderation (2022)
- fr:Ukraine c. Fédération de Russie (2022)
- zh:乌克兰诉俄罗斯联邦案 (2022年)(ウクライナ対ロシア連邦 (2022)}
- es:Caso Ucrania contra la Federación Rusa (2022)(ウクライナ対ロシア連邦事件 (2022))
- sl:Ukrajina proti Ruski federaciji (2022)
- th:คดีระหว่างยูเครนกับสหพันธรัฐรัสเซีย (พ.ศ. 2565)
- eu:Ukraina v. Errusiako Federazioa (2022)
- ga:An Úcráin v. Cónaidhm na Rúise
- sq:Ukraina kundër Federatës Ruse (2022)
- ka:უკრაინა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ (2022)
ロシア語版は「国際司法裁判所へのロシアに対するウクライナの申し立て(2022年)」
日本語版だけが「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件」と係争国の明記がなされていません。
類似議論としてノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)があります。私はそこで「南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約適用事件)」または「ジェノサイド条約適用事件 (南アフリカ対イスラエル)」への改名を提案しています。もし双方の提案が成立すれば、「ジェノサイド条約適用事件 (ウクライナ対ロシア)」「「ジェノサイド条約適用事件 (南アフリカ対イスラエル)」は、他の国際法判例の記事名としても見通しがよくなると思います。--資生論(会話) 2024年8月5日 (月) 14:58 (UTC)
- 反対 方針および出典に反した改名理由のため反対します。Wikipedia:記事名の付け方のガイドラインをご覧いただきたいと思いますが、検索の利便性や他言語版の事情、抽象的であることはこの記事の命名には関係ない事柄であり、これは改名の理由にはなりません(ただし、後述する理由から現記事名がご提案記事名より抽象的とは思いませんし、ご提案記事名が検索の利便性に資するとも思いませんが)。
- ICJ判例を表記するにあたって国名を判例名の後に括弧書きすることも確かにありますが、極めて少数です。例えば資生論さんが上記にて挙げられたものを調べますと
- などがあるでしょう。もちろん資生論さんがおっしゃるように国名括弧書きをしている事例が全く無いとは申しません。しかしノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)のご提案ほうもそうですが、これでは国名括弧書きしている少数派の表記の出典のみを抽出し列挙しているだけで括弧書きのない出典を無視していると言わざるを得ないです。
- また、資生論さんは「ジェノサイド条約適用事件」との用例が具体的にどのように世間で用いられているかまでお調べになられましたでしょうか?ノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)でも少し申しましたが、これは相当数の出典においてボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロの判例の呼称としてほぼ定着している表記であり[3]、なおかつ、"Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide"[4]というそちらの事件のICJによる原語表記を正確に翻訳したものとなっています。しかしこのウクライナ対ロシア事件のことを「ジェノサイド条約適用事件」と表記することはこれほど一般的に定着しておらず、また公式表記は"Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide"ですからこれを「ジェノサイド条約適用事件」とするのは翻訳として不正確ですらあります。それにも関わらずこの項目を「ジェノサイド条約適用事件」と命名することはボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロのほうの事件と誤認させるという点で検索の利便性をも損なうでしょう。
- 「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」の部分を「ジェノサイド条約」と変える点については賛否はありません。ただし、これは通称「ジェノサイド条約」の正式名称の公定訳文にあたるもので、世間に広く定着した具体的な固有名詞です[5]。これが抽象的とはとても思えないのですが。Wikipedia:記事名の付け方#記事名の付け方の目安の「認知度」をとるなら「ジェノサイド条約」、Wikipedia:記事名の付け方#正式名称をとるなら「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」となりましょう。そうしますと条約名の点はどちらでもよいかもしれません。--Henares(会話) 2024年8月20日 (火) 10:46 (UTC)訂正--Henares(会話) 2024年8月20日 (火) 10:50 (UTC)
保留 現時点でHenaresさんが反対意見を表明されていますが、Henaresさんとはノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)において、記事名で括弧つき(あるいはその他の方式で)当事国を記載するか否かという、ここと共通する議題で議論中であり、議論が散逸しないためにもノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)での議論に集中し、そちらが終了しだい、こちらでの改名議論を再開し、継続しようと思います。なお、Henaresさん以外の方からの意見は引き続き募集します。--資生論(会話) 2024年8月24日 (土) 08:45 (UTC)
報告 ノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)でも記載しましたが、『判例国際法』第2版(東信堂)の目次には、「モルテンセン対ピーターズ事件」「ヴァン・ゲント・エン・ロース対オランダ国税庁事件」など、当事国(者)を事件名として表記する例があります。また、同書凡例(p.x.iii)には、「事件名の表示」として「事件の名称は、通常用いられている呼称を含めて、できる限り簡略な名称を使用した。原文が欧文の事件については、原則として出典に記載されている事件名の欧文名称を付した。PCIJ、ICJの判決(命令、意見)など原語が示されている場合は、原語で件名を表示した。」とあり、さらに、事件名のあとに基本的事項として当事国(者)等を提示したとあり、「当事国」の提示は、基本的事項とされています。 また、同書以外に、以前に掲げた論文にも
- 「ジェノサイド条約適用事件:暫定措置命令(国際司法裁判所、ウクライナ対ロシア)」:楢林建司, 2023-09-30
- 「ジェノサイド条約適用事件(ガンビア対ミャンマー)」:岩本 禎之2021,玉田 大2023
といった表記があります(他にも稲角光恵「判例紹介 ロヒンギャ族に対するジェノサイド防止のための仮保全措置命令 : ジェノサイド条約の適用事件(ガンビア対ミャンマー)[国際司法裁判所2020.1.23]」国際人権 : 国際人権法学会報 / 国際人権法学会 [編] (31), 116-118, 2020 もあり)
- 国際法学会ページでのガンビア対ミャンマー事件の石塚論説においては、「ボスニア・ヘルツェゴビナ対新ユーゴスラヴィア(後のセルビア・モンテネグロ、現セルビア)のジェノサイド条約適用事件」という表記があります。
ICJ(国際司法裁判所)において、ジェノサイド条約の適用事件(Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)を用いた例には以下があり、いずれも原告国対被告国つまり、当事国が括弧でつけられています。
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) :ジェノサイド条約適用事件 (ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ)
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Gambia v. Myanmar):ジェノサイド条約適用事件(ガンビア対ミャンマー)
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) :ガザ地区におけるジェノサイド条約適用事件(南アフリカ対イスラエル)
Application(適用)ではなく、Allegations(申し立て)であるのが、
- Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) :ジェノサイド条約申し立て事件 (ウクライナ対ロシア連邦)/ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約に基づくジェノサイドの申し立て事件(ウクライナ対ロシア連邦)
改名案として、「ジェノサイド条約申し立て事件 (ウクライナ対ロシア連邦)」「ジェノサイド条約にもとづくジェノサイドの申し立て事件 (ウクライナ対ロシア連邦)」を追加します。 また、Wikipedia:記事名の付け方では
- 認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの。
- 見つけやすい - 読者にとって記事の中で見つけやすいもの(そして編集者にとって最も自然に他の記事からリンクできるもの)。
- 曖昧でない - できれば、記事名が重複して曖昧さ回避が必要になることを避ける。
- 簡潔 - 短く、要点を突いているもの(曖昧さ回避の場合でも、括弧内を短く保つことは必要です)。
- 首尾一貫している - 他の似たような記事においても、同じように使われているもの。
が基準とされており、このうち簡潔の基準からすれば、「ジェノサイド条約申し立て事件 (ウクライナ対ロシア連邦)」がベターと考えます。--資生論(会話) 2024年8月24日 (土) 09:13 (UTC)
- Wikipedia:合意形成をご確認いただきたいと思いますが、記事に関する合意はその記事のノートページでなければなりません。ノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)の議論と多くの重なる論点があることは私も承知していますが、この項目には関心があるけどあちらのこの項目には関心がないという第三者の方々にとって、我々があちらのノートページで行っている議論など知ったことではないからです。従いまして、重なる論点があるからといって我々2名の都合でこの議論を保留?一時停止?などをする理由は存在しません。資生論さんからのご要望に関わらず、必要があればあちらの議論の進捗とは無関係にこちらでも意見申し上げる可能性があることを申し上げておきます。とはいえ、あちらに書いたことをこちらにただコピーだけしても徒にこのノートページの可読性を低下させるだけですので、今回はひとまずあちらに書いたことの差分のみをこちらに示し要約を書くのみに留めます。括弧書きの用途をお間違えになっている、信頼できる情報源にあたらないものを論拠としている、少数派の当事者名を事件名としているものばかり強調し多数派は当事者名を事件名としていないことを無視している、以上あちらで申しました諸点と共通です。--Henares(会話) 2024年8月25日 (日) 10:07 (UTC)
- 先ほどコメント依頼を行いましたことを報告します[6]。--Henares(会話) 2024年8月25日 (日) 10:18 (UTC)