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ノート:南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)

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リダイレクトを残さない改名提案

[編集]

集団殺害罪の防止および処罰に関する条約のガザ地区への適用事件」に、現記事名をリダイレクトとして残さずに改名することを提案します。

現記事名である「南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)」は英語版の旧記事名"South Africa v. Israel (Genocide Convention)"に由来するものと思われます。しかし国際司法裁判所の判例の一覧でかなりの割合のICJ判例の表記に関する出典を調べましたが、日本語ではこのようにICJ判例を「原告国対被告国」などと表記している出典はほぼ存在しません。他のICJ判例では採用されない表記であるけれどもこの判例に限ってはこのような表記をするということならばその出典が必要となるはずであり、そのような出典はありません。少数派表記としても出典の確認が不能である以上はリダイレクトとして「原告対被告」形式のページを残すことも「そのような表記が存在する」との誤解を読者に与えかねないため、Wikipedia:リダイレクト削除の方針#削除が可能なものの「2. リダイレクトが混乱を招いている場合。」に該当し、適切ではありません。従いまして当改名提案が受け入れられた暁には、残ったリ9記事名たるダイレクトページについて削除依頼を提出することを予定しています。

英語版の記事はen:Talk:South Africa v. Israel (Genocide Convention)#Requested move 22 April 2024の議論を経て既に"South Africa v. Israel (Genocide Convention)"から"South Africa's genocide case against Israel"という略称とも言いうる表記に改名されています。英語版の記事名の当否についてこの場で発議する意思はありませんが、これを日本語版に直訳して移入することも適切とは思いません。英語版の現記事名を日本語訳すると「南アフリカのイスラエルに対するジェノサイド事件」とでもなりましょうが、そのように表記している日本語の資料は[1]のみ確認できますが、この出典はWikipedia:信頼できる情報源#法律についてに該当せず、さらに極めて日本語が不自然であるからです。確かに略称とも言える表記が広く使われるICJ判例もあります(例:ニカラグア事件←Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua)。しかしこうした略称表記は同じ略称表記を採用している日本語出典が相当程度存在する場合であり、極めて新しい判例である本件ではそのような出典の状況は当分期待できないでしょう。

ICJは[2]のp1において本件のことを"case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)"と表記しています。『国際法判例百選』第2版の収録判例目録などで確認可能ですが、日本語でICJ判例を表記する場合は事案名の末尾に「事件」と付けることが慣例となっており、特段の出典がないのならばこの慣例に従うべきでありましょう。また、Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)のようにICJは国家対国家の係争事件を表記するとき事案名の後ろに「原告v.被告」を括弧書きしますが、上記『国際法判例百選』においては「コルフ海峡事件」と表記されているように、日本語表記にはそのような括弧書きは付さないことが通常です。

以上から、ICJによる"Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip"との表記を直訳して末尾に「事件」と付けた「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約のガザ地区への適用事件」への改名が現段階では最善と思います。ただし、これはあくまでウィキペディアユーザーたるHenaresによる翻訳でありますので、Wikipedia:信頼できる情報源#法律についてにて専門家による日本語表記が確認されるならば当然そちらが優先されるべきでありましょう。こうした場合ですと個人的にこれまで例えば集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件のように、適切な出典が見つかるまで{{暫定記事名}}を付しておくことをしてきました。南極海捕鯨事件はそのようにして暫定的な記事名をつけた数年後に新しい出典に従い改名しテンプレートを除去しました。本項目でテンプレート添付はやってもやらなくてもどちら良いと思いますが、現段階ではこれらの記事と同じように、後に発表される出典によって改名されることを前提とした暫定的な記事名しか付けることができない段階だと思っています。--Henares会話2024年6月2日 (日) 22:41 (UTC)[返信]

反対します。将来的に信頼できる日本語での文献が出揃い、それに沿っての改名を待ちたいと思います。Henaresさんもご指摘の、ICJが記載に使用しているcase concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)のうち、Henaresさんの案は、最初の部分を第三者ではなくウキペディアとして訳して、現在の記事名は括弧内を訳しており(この表現自体は簡素過ぎて、ウキペディアの訳が云々というレベルではなく広く認識される訳だと思います)、どちらも日本語での出典が無い事に変わりはありません。Henaresさんの案は他の記事名と比べて首尾一貫しているのでしょうが、一般の人からは分かり辛いです。ジェノサイドを未だに「大量虐殺」の日本語訳をあてているメディアも多く、ジェノサイド=集団殺害(この訳もジェノサイドの意味を100%伝えている訳ではないけれど、他の日本語訳より遥かにある程度ジェノサイドのコンセプトを表していると思います)だという認識が低いのが現状です。
また、英語版の旧記事名で括弧が付いていたのは、サッカーなどのスポーツ対戦と混同しやすいからだという、あくまでウィキペディア内での曖昧さ回避で付いていたものだと理解しています。
これは大変有意義な記事を立件された方に大変失礼なのですが、例えば英語版では、Ukraine v. Russian Federation (2022)というロシアがウクライナに対してジェノサイドを行っていると争われている訴訟の記事が、日本語版での暫定記事名が集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件なので、検索さえも難しく、また何に対する記事なのか全くわかりませんし、ウクライナやロシアに関する内容だとは一見気付きません。私自身は英語で「Ukraine Russia Genocide」でオンライン検索をして、先ずは英語版の記事に辿り着き、そこから言語間リンクを使用して日本語版の記事に到着したぐらいです(当時一覧があるのを知りませんでした)。有益な記事が検索できずに埋もれてしまっては、情報という宝の持ち腐れではないでしょうか。
適切な日本語出典文献が出揃うまで、{{暫定記事名}}のテンプレートを付けることは賛成します。--DoveWithOlive会話2024年6月3日 (月) 13:03 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。改名する以上括弧書きは消えるのだから議論不要と考え当初言及しませんでしたが、ウィキペディアにおける現行記事名のような半角スペース+括弧書きというスタイルは、現に同名の記事がウィキペディア上に存在する場合の曖昧さ回避です。この点はWP:NC#DABをお読みください。「南アフリカ対イスラエル」と言いうる事象はICJの今後の判例でもITLOSのような他の裁判所でもサッカーの試合でも、確かに世の中にいくらでも存在します。しかし現に南アフリカ対イスラエルの名称の記事がウィキペディアにおいて他に存在していない以上、このような括弧書きはウィキペディアの方針上認められておりません。
1点お間違いいただきたくないのは、これは読者にとっての検索利便性の話ではなく、Wikipedia:記事名の付け方#記事名の付け方の目安という方針に沿った記事名はどのようなものなのか、という議論という点です。ご指摘の点につきましては国際司法裁判所の判例の一覧あたりでもう少しわかりやすくできればとは思いますが、それはこの改名の議論ではあまり関係のない事柄であるように思います。それこそ、DoveWithOliveさんの個人的な検索しやすさのため誰も採用していない判例命名法を独自にウィキペディアが編み出すというのでは、Wikipedia:独自研究は載せないの問題も生じてしまいます。個人的にはICJによる英仏語表記からこれほど外れている現記事名はそこまでわかりやすいとは思いませんが、この私の意見を含め「どっちがわかりやすいか」は結局個人の主観にしか過ぎないように思います。
私が申しました改名案は読んで字のごとく"Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip"の直訳です。そしてご指摘の通りこれは暫定的なものではありますが、現行記事名と比べたら暫定的ではなくなる可能性があります。といいますのは「原告国名対被告国名」というICJ判例の日本語表記法として未だ前例のない表記法でありますから、この前例が覆されることがない限り近い将来確実に改名が必要になってしまいます。しかしICJによる英仏語表記を直訳してその後に「事件」と付ける手法ならば、我々がきちんと検討して訳出すれば将来受け入れられる事件名の呼称と一致し改名が不要となる可能性も大いにあります。例えば南極海捕鯨事件はかつて"Case concerning Whaling in the Antarctic"を私が翻訳し南極海における捕鯨事件としたものを後に改名したものでしたが、この検索結果をご覧いただくと分かる通り、「南極海における捕鯨事件」のままの記事名でも良かったという程度には出典が存在しているのです。
Wikipedia:記事名の付け方#正式名称の問題もありますし、私にはウィキペディアの方針上現行記事名はちょっと考えにくいです。--Henares会話2024年6月8日 (土) 01:29 (UTC)[返信]

反対(提案) まず、Henaresさんの「日本語ではこのようにICJ判例を「原告国対被告国」などと表記している出典はほぼ存在しません」という発言は、事実と異なります。

  • 「判例研究 国際司法裁判所 ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)[仮保全措置命令2022.3.16]」 李禎之、国際法外交雑誌 121 (4), 441-450, 2023-01
  • 「判例研究 国際司法裁判所:ジェノサイド条約暫定措置の決定(ウクライナ対ロシア,2022年3月16日)」東澤 靖, 明治学院大学法学研究(114) 173-187, 2023-01
  • 「ジェノサイド条約適用事件:暫定措置命令(国際司法裁判所、ウクライナ対ロシア、2022 年3月16 日)」楢林建司、愛媛大学法文学部論集社会科学編 55, 113-116, 2023-09-30
  • 「国際司法裁判所規程63条に基づく訴訟参加制度の機能 : ジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)を素材に」毛利陽人、一橋法学 23 (1), 473-490, 2024-04
  • 「国際司法判例:ジェノサイド条約適用事件(ボスニア・ヘルツェゴビナ対ユーゴスラビア(セルビア・モンテネグロ))第2次仮保全措置指示要請命令(I.C.J.Reports 1993)」山形 英郎 岡山商大論叢30 (1), p195-232, 1994-04
  • 「紛争解決条項と適用法規の射程との関係 : 2015年「ジェノサイド条約適用事件」国際司法裁判所本案判決(クロアチア対セルビア)を題材に」後藤 倫子 同志社法學 70 (6), 1907-2010, 2019-03-31
  • 「国際司法裁判所・ジェノサイド条約適用事件 -ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ(判決2007年2月26日)(1)」湯山 智之 立命館法学 335 436-510, 2011
  • 「ジェノサイド条約適用事件(クロアチア対セルビア)(先決的抗弁判決・2008年11月18日)」玉田 大 国際法外交雑誌 110巻4号 59-78, 2012
  • 「仮保全措置ージェノサイド条約適用事件(ガンビア対ミャンマー)」岩本 禎之 別冊ジュリスト 国際法判例百選[第3版] 255 208-209, 2021
  • 「判例研究 ジェノサイド条約適用事件 : ガンビア対ミャンマー 先決的抗弁判決(国際司法裁判所2022年7月22日)」玉田 大 国際法研究 (12) 193-214, 2023-03

鶴田順『国際法講義 第3版』成文堂2022では

  • 北海大陸棚事件(西ドイツ対デンマーク、西ドイツ対オランダ)
  • ウクライナ海軍艦艇抑留事件(ウクライナ対ロシア)
  • サイガ号事件(セントビンセント及びグレナディーン諸島対ギニア)

他にも、

  • 「1974年12月20日の核実験事件(ニュージーランド対フランス)判決63項に基づき事情の検討を請求した事件(国際司法裁判所命令1995.9.22)」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 98 (3), 359-378, 1999-08
  • 「判例研究・国際司法裁判所 1999年8月10日の航空機撃墜事件(パキスタン対インド)--管轄権(判決:2000年6月21日)」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 105 (2), 267-276, 2006-08
  • 「判例研究・国際司法裁判所 ラグラン事件(ドイツ対米国)[2001.6.27判決]」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 106 (4), 511-531, 2008-01
  • 「判例研究・国際司法裁判所 ある種の財産事件(リヒテンシュタイン対ドイツ)[2005.2.10判決]」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 108 (4), 611-625, 2010-01
  • 「判例研究・国際司法裁判所 武力行使の合法性事件(セルビア・モンテネグロ対オランダ)他7件(先決的抗弁判決・2004年12月15日)」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 112 (1), 123-148, 2013-05
  • 「2016年南シナ海仲裁裁判(常設仲裁裁判所、フィリピン対中国) : 九段線・岩(島)の法的地位」臼杵英一 大東文化大学紀要. 社会科学 55 217-230, 2017-03-31
  • 「判例研究・国際司法裁判所 人種差別撤廃条約適用事件(ジョージア対ロシア)(仮保全命令・2008年10月15日)(先決的抗弁判決・2011年4月1日) 」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 116 (1), 69-98, 2017-05
  • 「判例研究・国際司法裁判所 1995年9月13日の暫定合意の適用事件 : マケドニア旧ユーゴスラビア共和国対ギリシャ : 判決・2011年12月5日」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 119 (3), 457-473, 2020-11
  • 「判例研究・国際司法裁判所 国際民間航空条約第84条に基づくICAO理事会の管轄権に関する上訴事件(バーレーン、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦対カタール) 国際航空業務通過協定第Ⅱ条2項に基づくICAO理事会の管轄権に関する上訴事件(バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦対カタール)[判決2020.7.14]」国際司法裁判所判例研究会 国際法外交雑誌 119 (4), 576-591, 2021-01
  • 「判例研究 国際司法裁判所 人種差別撤廃条約適用事件(カタール対アラブ首長国連邦)[判決2021.2.4]」中島 啓 国際法外交雑誌 121 (2), 185-203, 2022-08
  • 「判例研究 国際司法裁判所 カリブ海における主権的権利および海域侵害の申立て事件(ニカラグア対コロンビア)[判決2022.4.21]」岩月 直樹 国際法外交雑誌 122 (1), 102-118, 2023-05
  • 「判例研究 国際司法裁判所 ディアロ事件(ギニア共和国対コンゴ民主共和国)(本案判決・2010年11月30日)(賠償判決・2012年6月19日)」開出 雄介 国際法外交雑誌 122 (3), 407-422, 2023-11
  • 「判例研究 国際司法裁判所 オイル・プラットフォーム事件(イラン対米国)[判決2003.11.6]」田中 佐代子 国際法外交雑誌 122 (3), 376-390, 2023-11
  • 「判例研究 国際司法裁判所 南極海捕鯨事件(豪州対日本 : ニュージーランド訴訟参加)[判決2014.3.31]」堀口 健夫 国際法外交雑誌 122 (4), 615-628, 2024-01
  • 「判例研究 国際司法裁判所 コンゴ領域における武力活動事件 : コンゴ民主共和国対ウガンダ[賠償判決・2022年2月9日 他]」真山 全 国際法外交雑誌 123 (1), 93-116, 2024-05

この他にも『判例国際法』東信堂でも多数の「A対B」という表記はあります。以上の出典での用例にもとづき、「南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約適用事件)」または「ジェノサイド条約適用事件 (南アフリカ対イスラエル)への改名を提案します。--資生論会話2024年8月5日 (月) 14:43 (UTC)[返信]

資生論さん、ご意見ありがとうございます。しかし…ご自身が引用された出典のタイトル全体をきちんとお読みいただいていますでしょうか?例えば
  • 「判例研究 国際司法裁判所 ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)[仮保全措置命令2022.3.16]」 李禎之、国際法外交雑誌 121 (4), 441-450, 2023-01
上記のうちICJ判例の事案名は「ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件」のほうであり、(ウクライナ対ロシア)の部分は明らかに事案の名前として書かれていないと思うのです。なぜ真っ先に描かれている事件名ではなく、括弧書きされているが当事者名が判例の名前ということになるのか理解に苦しみます。資生論さんにご紹介いただいた中に判例名に付随して当事者名として「原告国対被告国」と追記している文献は確認できます。しかし判例名を「原告国対被告国」などと表記している出典はほとんど確認できないと思います。--Henares会話2024年8月6日 (火) 13:32 (UTC)[返信]
もう2点コメントさせていただきます。まず1点目。資生論さんが言及されている『判例国際法』東信堂は第何版のものでしょうか?このシリーズはこれまでに第3版まで出版されておりまして、私は第2版を所有しておりますが、索引にも個々の判例を解説する論説の冒頭に大きな文字で書かれているタイトルも、どちらに書かれている判例名も「原告国対被告国」などとはなっておりません。論説に書かれている「原告国対被告国」は冒頭ではなく改行された上に文字を小さく書かれていますので、これ「判例の名」としての表記とみなすのは無理があると思います。
2点目。「南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約適用事件)」または「ジェノサイド条約適用事件 (南アフリカ対イスラエル)」への改名につきまして。おそらくこれはどこかの文献からボスニア・ヘルツェゴビナとセルビア・モンテネグロ間で争われた判例のタイトルを参照されたのではないかとお見受けします。この判例はこちらにあります通り、"Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)"というICJ自らがタイトルを付した判例名の日本語訳がこちらの検索結果のように長年かけて多数の文献において定着したものとなります(なおこちらの検索結果にも国名が括弧書きされているものはほとんどありません)。つまり、これは"Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)"のうちの"in the Gaza Strip"のような地名が原語においても元々入っていない判例の名前なのです。確かに似ているかもしれませんが、"in the Gaza Strip"に相当する訳語を省き「ジェノサイド条約適用事件」としてしまうのは判例名として不正確と言わざるを得ません。--Henares会話2024年8月6日 (火) 14:15 (UTC)[返信]


返信 Henaresさんは、「ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)[仮保全措置命令2022.3.16]」について、「なぜ真っ先に描かれている事件名ではなく、括弧書きされているが当事者名が判例の名前ということになるのか理解に苦しみます。」と述べていますが、私は「ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件」は事件名ではないなどとはいっておりませんし、「ウクライナ対ロシア」だけで判例名となるともいっておりません。この場合、「ジェノサイド条約におけるジェノサイドの主張事件(ウクライナ対ロシア)」が訴訟事件名でしょう。

私の改名提案は、「南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約適用事件)」または「ジェノサイド条約適用事件 (南アフリカ対イスラエル)」へというものです。以下に述べるようにICJのサイトにおいても、「ジェノサイド条約適用事件」が、ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件だけでなく、ガンビア対ミャンマー事件、南アフリカ対イスラエル事件の三例があり、「ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件のみが「ジェノサイド条約適用事件である」ということはありません。

基本的な前提について話をすすめましょう。当事国(者)を事件名・判例名として表記する方式は、英米法判例では一般的な方式です。Category:アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例Category:アメリカ合衆国の判例を閲覧されれば理解していただけると思いますが、たとえばアシュクロフト対アメリカ自由人権協会事件アメリカ合衆国対アイクマン事件イアンク対ブルネッティ事件など。Category:イギリスの判例にもアーヴィング対ペンギンブックス・リップシュタット事件などがあります。

またHenaresさんは『判例国際法』東信堂第2版には、「索引にも個々の判例を解説する論説の冒頭に大きな文字で書かれているタイトルも、どちらに書かれている判例名も「原告国対被告国」などとはなっておりません。」と発言なさっていますが、『判例国際法』第2版(東信堂)の目次には、「モルテンセン対ピーターズ事件」「ヴァン・ゲント・エン・ロース対オランダ国税庁事件」「コスタ対EL事件」「リンビン・タイク・ティン・ラット対ビルマ連邦事件」など、当事国(者)を事件名として表記する例があります。また、同書凡例(p.x.iii)には、「事件名の表示」として「事件の名称は、通常用いられている呼称を含めて、できる限り簡略な名称を使用した。原文が欧文の事件については、原則として出典に記載されている事件名の欧文名称を付した。PCIJ、ICJの判決(命令、意見)など原語が示されている場合は、原語で件名を表示した。」とあり、さらに、事件名のあとに「基本的事項」として「当事国(者)」等を提示したとあり、「当事国」の提示は、基本的事項とされています。

また、同書以外に、以前に掲げた論文にも

  • 「ジェノサイド条約適用事件:暫定措置命令(国際司法裁判所、ウクライナ対ロシア)」:楢林建司, 2023-09-30
  • 「ジェノサイド条約適用事件(ガンビア対ミャンマー)」:岩本 禎之2021,玉田 大2023

といった表記があります。 (*稲角光恵「判例紹介 ロヒンギャ族に対するジェノサイド防止のための仮保全措置命令 : ジェノサイド条約の適用事件(ガンビア対ミャンマー)[国際司法裁判所2020.1.23]」国際人権 : 国際人権法学会報 / 国際人権法学会 [編] (31), 116-118, 2020 も追加しておきます。)

また、国際法学会ページでのガンビア対ミャンマー事件の石塚論説においては、「ボスニア・ヘルツェゴビナ対新ユーゴスラヴィア(後のセルビア・モンテネグロ、現セルビア)のジェノサイド条約適用事件」という表記があります。ジェノサイド条約ではなく、拷問等禁止条約に関する名としては「ベルギー対セネガルの訴追又は引渡しの義務事件」と表記されています。

そもそも、ICJのサイトでもAllegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)という英語表記も翻訳すれば「ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約に基づくジェノサイドの申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)」、と、原告国対被告国つまり、当事国が括弧でつけられています。

このように国際法関連文献で表記されている以上、「判例名が原告国対被告国と表記されていない」「判例名を「原告国対被告国」などと表記している出典はほとんど確認できない」というHenaresさんの主張は成り立ちません。

「判例名」と「事件名」についても混乱があるようです。Henaresさんは「判例」をleading case 指導的判例に限定して使用しておられるように見受けられます。しかし、判例も訴訟事件も原語は Case です。ジェノサイド条約適用事件 (ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件)のウィキペディア英語版記事名はBosnian genocide case(ボスニア・ジェノサイド事件)です。同記事では、冒頭で Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro [2007] ICJ 2 (also called the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)、「ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件 [ジェノサイド条約適用事件]とと記してあり、ここでも当事国対当事国の表記がなされています。なお、日本語版では同記事内容はスレブレニツァの虐殺で書かれています。私は今後の議論において、広義の「事件名」を、狭義の「判例名」よりも優先して用いていきます。

Henaresさんは、判例とは、裁判所が訴訟事件に対して示した判断のことを指すので、係争中である訴訟事件に対して「判例」ということはおかしいと主張なさりたいのかもしれません。「ジェノサイド条約適用事件」が2007年のボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロを指すというのも、それが国際司法裁判所の判決すなわち「判例」であり、日本語の国際法関連文献でそのような表記が一般的であるという指摘であればそれはそれでわかります。

しかし、「ジェノサイド条約の適用事件(ガンビア対ミャンマー)」もまた事件名であり、ICJも

現在、ICJにおいて、ジェノサイド条約の適用事件(Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)を用いた例には以下があります。

Application(適用)ではなく、Allegations(申し立て)であるのが、

判決が出てから何年もたってから、ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件が「ジェノサイド条約適用事件」として定着したというのはもちろん理解できます。しかし、当事国の表示が不要であるとか、当事国対当事国という名称は出典にないとか、無理だとか不正確だとかいう主張には承服いたしかねます。

また、Wikipediaの他言語版では、以下のようになっています。

いずれも当事国が明記してあり、Henaresさんの当事国を表記する必要がないとの主張は、相当に少数派であるというよりも、そこまで当事国表記が不要と強弁するのは奇妙です。

ここまでの議論をふまえ、改名案として、「ガザ地区におけるジェノサイド条約申し立て事件(南アフリカ対イスラエル)」もありえると考えました。もっとも、進行中の訴訟なので暫定記事名としては現状の「南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)」でも問題はないと考えます。--資生論会話2024年8月23日 (金) 14:31 (UTC)[返信]

ウィキペディアにおける括弧書きというものは、同名の記事名を付けざるを得ない場合に同名の記事間の曖昧さ回避を行うためのものです。Wikipedia:曖昧さ回避#曖昧さ回避が必要なものをご確認ください。そのため現に同名のジェノサイド条約適用事件南アフリカ対イスラエルという名の項目が存在していないのに括弧書きをするのは用途違いです。方針でこのような括弧書きを推奨している以上日本語版の項目はほとんど全てこのような用途でおこなわれているのであり、この項目だけ他の記事とは異なる目的の括弧書きをしていては読者の混乱を招くのは想像に難くないと思います。
ウィキペディア日本語版における他の項目や他言語版ウィキペディアの項目といった、wikiで構築されたサイトにおける表記は、ウィキペディア日本語版では信頼できる情報源と扱われてはならないこととされています。Wikipedia:信頼できる情報源#掲示板、Wikiで構築されたサイト、Usenetへの投稿をご確認下さい。日本語版の他の項目や他言語版を論拠としたご意見につきましてはすべて、有効な論拠が無い独自研究と言わざるを得ません。
『判例国際法』第2版につきまして。今現在議論しているのはICJの判例です。同書には確かに当事者の名を事件名とした「モンテルセン対ピーターズ事件」(p31-)や「ヴァン・ゲント・エン・ロース対オランダ国税庁事件」(p34-)「コスタ対EL事件」(p36-)「リンビン・タイク・ティン・ラット対ビルマ連邦事件」(p45-)があります。しかしこれらはいずれもICJの判例ではありません。同書に記載されているICJの判例の正確な数まで数える必要はないでしょうが、およそ100件近くはありましょうか?そのうちで「原告国名対被告国名」と表記しているICJの判例は1件もありません。また、ICJ以外の裁判所の判例でも当事者名を事件名とされているものは少数派です。つまるところ、同書記載の全156件の判例のうちご指摘のように当事者名を事件名としているのは資生論さんが挙げたたったの4件しか確認できなかったということではありませんか?
『判例国際法』第2版に目を通されたならば、ICJ以外の判例を含めても当事者名を事件名としているのは同書記載の全判例の中で圧倒的少数派だと、資生論さんご自身も本当はよくおわかりなのではありませんか?そのような都合の良い少数意見だけを殊更に強調してそれのみ論拠とし多数派意見を否定するがごときは、Wikipedia:中立的な観点#適当な重み付けが言うところの「不当な重み付け」そのものだと言わざる得ません。出典を参照されるときはご自身のご意見に近しい箇所のみを抽出しようとするのではなく、自らのご意見に反するものも含めて公平に全体をお読み頂く必要があります。--Henares会話2024年8月25日 (日) 10:06 (UTC)[返信]
返信 なぜそこまで当事国を記載することに拒否反応を示されるのですか。Henaresさんは、私が提示している出典や論点の、粗探しというか、論点ずらしといいますか、なんら本質的な回答をなさってくださいません。「この項目だけ他の記事とは異なる目的の括弧書き」とは何のことなのでしょうか?「ウィキペディアにおける括弧書きというものは、同名の記事名を付けざるを得ない場合に同名の記事間の曖昧さ回避を行うためのものです。」という主張の根拠として、Wikipedia:曖昧さ回避をあげていますが、どこにそう書かれていますか?それこそHenaresさんの独自研究・独自解釈ではないですか。
また、他言語版ウィキペディアの記事が「独自研究」と意味のわからないことをおっしゃっておられますが、各記事を閲覧されればわかるように、ちゃんと出典もつけられています。
それよりも、ICJでの事件名Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) :ガザ地区におけるジェノサイド条約適用事件(南アフリカ対イスラエル)での括弧書きでの当事国表記についてなぜなにも発言なさらないのでしょうか。私も時間をかけて、ICJのサイトをいろいろ探して事件名を探したのです。たった一日で返事がくるかとおもえば、私が苦労した探した事例をまったく無視して、他人の粗探しにまいもどる。これでは、合意形成どころか、議論・対話にもなりません。
『判例国際法』第2版から4件だけを選んだのは例として出しただけで、他にも当事国を提示したものがありますが、はたしてこれは数の問題でしょうか?「圧倒的少数派」だとか「不当な重み付け」だとか、なにをおっしゃっておられるのか。すでに指摘しましように、英米法では当事国を対(v.)で表記することは一般的で、判例法から法理を抽出したような事件名よりも数としては多数でしょう。私は当事国表記について、自分の意見だけでなく、出典を提示して論じています。Wikipedia:論争の解決での検証可能性に則っております。Henaresさんの態度は、Wikipedia:IDIDNTHEARTHATでの「自説を何とか通したい編集者は、自分の主張や観点が否定された後もぐだぐだと固執し、いつまでも言い続け、他者の言葉を受け入れたり自らの過ちを認めたりすることを拒否し、いつまでも論争を続けようとします。そして、しばしばこのような編集者は、要点をはっきりさせようとしないで、他者のささいな発言を根拠にして、次なる攻撃や妨害的編集を続けようとします。」に該当するのではないかといわざるをえません。
Henaresさんのこれまでの発言を振り返ると、関連記事名を
  1. 集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の下における集団殺害の申し立て事件
  2. 集団殺害罪の防止および処罰に関する条約のガザ地区への適用事件
  3. 集団殺害罪の防止および処罰に関する条約の適用事件

とされたいのでしょう。しかし、当事国を除外したこのような記事状況は不親切としかいえません。 1.はウクライナ対ロシア訴訟事件 2.は(本記事):南アフリカ対イスラエル訴訟事件 3.はボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件/ボスニア・ジェノサイド事件 をそれぞれ指しますが、当事国を書かねば一般にはクイズのようです。それに、3,は日本の国際法学会でも「ジェノサイド条約適用事件」として定着しているのはたしかにそうですが、1.も2.も定着しているわけではありません。私が提示した出典の論文も数が少ないのは当たり前で、現在進行中の訴訟だからであり、論文を書こうにも、今後審理や判決がどのような展開と内容になるのかわからないからです。その意味では、1も2も暫定記事名です。

私は、これまで提示した出典やICJでの表記例、およびWikipedia:記事名の付け方の、
  1. 認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの。
  2. 見つけやすい - 読者にとって記事の中で見つけやすいもの(そして編集者にとって最も自然に他の記事からリンクできるもの)。
  3. 曖昧でない - できれば、記事名が重複して曖昧さ回避が必要になることを避ける。
  4. 簡潔 - 短く、要点を突いているもの(曖昧さ回避の場合でも、括弧内を短く保つことは必要です)。
  5. 首尾一貫している - 他の似たような記事においても、同じように使われているもの。

の基準からしても、当事国を記載すべき、あるいは、記載するほうが読者にとって親切であると考えます。--資生論会話2024年8月25日 (日) 15:04 (UTC)[返信]

Q.なぜそこまで当事国を記載することに拒否反応を示されるのですか
A.方針と出典に反しているから。
Q.「この項目だけ他の記事とは異なる目的の括弧書き」とは何のことなのでしょうか?
A.同名の項目が存在しないこの項目では曖昧さ回避の必要がないのに括弧書きしようとすること。
上記いずれも既に申し上げたことですので、詳しくは先程のコメントを落着いてお読み返しください。
Wikipedia:曖昧さ回避に書かれていることをここに長々とコピーしては第三者の方々にも見通しが悪くなってしまいますので、基本的に自らリンク先をご確認下さい。また、不親切などというのは個人の主観にしか過ぎませんし、方針に則っているなら「クイズのよう」でも何も問題はありません。
資生論さんは数多くの出典をお示し下さいましたが、例えば『判例国際法』第2版の全156件の判例のうちわずか4件しか存在しないもののみを論拠とし152件も存在する当事者名を事件名としない用例を無視するなど、はっきり言って正常な出典の読解ができていないのです。ノート:共産独裁国家では資生論さんも用例数を示して多数派か少数派かの分析がきちんとできているように思えるのですが、残念ながらこの議論ではそれができていません。なぜこれほど露骨に多数派の表記を無視して、ウィキペディアにおける括弧書きの法則をも無視して、少数派の国名括弧書きの表記に固執するのでしょうか。WP:IDIDNTHEARTHATとのご指摘につきましては、少数派との出典を示されてもなお自説に固執し続ける資生論さんにそっくりそのままお返しします。--Henares会話) 2024年8月25日 (日) 16:01 (UTC)訂正--Henares会話2024年8月25日 (日) 16:08 (UTC)[返信]

infoboxにおける裁判官名記載について

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{{Infobox court case}}内に記載されていた裁判官の名を全てコメントアウトさせていただきました[4]。私が要約欄にて申し上げました問題点は{{Infobox court case}}の何かに変更を加えたり、{{Infobox UN court case}}のような別のinfoboxを作成するなどで解消可能でしょう。既存infobox変更や新infobox作成には全く異論はないのですが、どのようなinfoboxをこの記事で用いるのであれ、現段階では裁判官の名をinfoboxに記載することは控えた方が無難ではないでしょうか。というのは、コメントアウトしました裁判官団は2024年1月26日命令を下した際に参加した裁判官たちの名([5]のp1)のようですが、今後も続くこの南アとイスラエルとの裁判において裁判官は常に同じメンバーではなく、任期満了や死亡など様々な事情でメンバーが頻繁に入れ替わるからです。将来本案判決が下された際に裁判官の名を書くということあればそれはこの事案に関する終局的な判断を為した裁判官たちということになりますからinfoboxに書くのが良いとは思います。しかしICJでは大量に下されることもある命令の度にinfobox内の裁判官名を書き換えるというのではWikipedia:すぐに古くなる表現は使わないの上で問題があるのではないでしょうか。とは言え2024年1月26日命令の際にどのような裁判官がICJにいたのかという情報が記事にとって不要と思っているわけではありません。そこで代替案として、各命令において個別の判事がどのように投票したかについて命令文を出典としてinfoboxではなく各論にて記し、infoboxにおける裁判官の名は本案判決など終局的措置がとられるまで空欄にしておくというのはいかがでしょう。日本語版では私が勝手にニカラグア事件#各判事の賛否のような形をいくつかの項目で行っていますが、英語版ではen:Nicaragua v. United States#How the judges votedのような形になっているようです。どちらの形式でも良いと思いますが、おおよそこれらのような形で裁判官名を示すことを想定しています。なお、この議論はおそらく私が行ったコメントアウトを確認なさった上で{{Infobox UN court case}}を作成されたであろうDoveWithOliveさんにお知らせをさせていただきます。--Henares会話2024年6月3日 (月) 09:09 (UTC)[返信]

お知らせありがとうございます。個人的には、裁判官たちの名前は、何らかの形で記事に含む必要性があると考えています(理由は後述)。現在裁判官名がコメントアウトされた状態では、南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)#暫定措置の決定項で唐突に登場する裁判官たちの名前が、特に一部は初出ではないのに姓のみの表記で百科事典の記事としてはとても不自然です。裁判官たちの顔ぶれが変わったことは、南アフリカ対イスラエル (ジェノサイド条約)#第3次要請項で触れているので、どの顔ぶれが変わったのか、初期の裁判官の顔ぶれがコメントアウトされてしまったので、こちらの記述も不自然になっています。ですので、何らかの対策を取ることには賛成です。
各命令対して、ニカラグア事件の様に表を取り入れるという案ですが、ニカラグア事件では本案のみの投票結果を表にしていますが、この南アフリカ対イスラエルの裁判ではかなり初期に専門家が「毎月仮保全措置の追加と修正の申請が行われるだろう」(裁判所がイスラエルに毎月報告書を提出する義務を課したので、その報告書に反論する形で南アフリカによる仮保全要請が度々行われるであろうから)と予想していました。流石に毎月ではありませんが、度々仮保全措置の追加と修正の申請が行われており、今後、本案審議前にも審議中も続く可能性があります。その度に表で対処すべきなのか、再度ご意見をお聞かせください。
国際司法裁判所の裁判官は、国連総会安全保障理事会の投票を経て選任されます。ウイキペディア記事の執筆者と閲覧者の圧倒的多数の方々は国連加盟国の国民・市民だと思われます。直接投票は出来ませんが、自国代表による間接投票によって選んでいる人たちで、それらの人物の仕事ぶりを理解するのは世界市民の権利と義務だと考えています。また、自国の政府がどのような人物を国際司法裁判所の裁判官にふさわしいとして投票しているのか否かを知る権利と義務が国民・市民にはあると考えます。裁判官たちは世界中の市民から信託されて裁判を司っており、その発言と裁判所の決定に対する投票には、裁判官にも、彼らを選出した世界市民である私達にも責任が伴うもので、流石に名無しははないと思います。--DoveWithOlive会話2024年6月4日 (火) 13:32 (UTC)[返信]
私個人もICJ判事の方々は大いに尊敬するところではあるのですが、このノートページは記事主題に関する公開討論の場ではありません。「世界市民の責任」についてはさすがに議論本題からの脱線が過ぎるように思われます。Wikipedia:ノートページのガイドライン#記事のノートページの使い方をご一読願います。
私がコメントアウトしましたinfoboxにおける裁判官の名の記載は自然or不自然などと語る以前の問題であったと思っています。例えばドノヒューらを「主席裁判官」としたのは明白に誤情報であったわけですから、誤情報を読者に提供するスタイルを自然にしたところで意味はないでしょう。
命令や判決など裁判官たちの評決が行われた時「その度に表で対処すべきなのか」につきましては現段階で結論を下すことは適切ではないように思います。現段階ではどちらもあり得るとして、評決がなされたらその評決の中身と出典を検討し柔軟に対応すべきではないでしょうか。私が申し上げたかったのは2024年1月26日命令の裁判官リストを書くにしても書く場としてinfoboxは適当ではないのでは?という点のみです。ただし、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは情報を無差別に収集する場ではありませんの観点を考えれば、裁判官たちの評決がある度に全てリストしていくというのは適切ではないかもしれません。暫定措置命令についてはこの判例の重要な進捗と言えましょうから裁判官のリストを書いておくのもよいと思いますが、あまり細かい些末な内容の命令についてまでいちいち書いていくのも適切ではないでしょう。それも将来評決の内容を見て判断することで今我々が結論を急ぐことではないように思います。--Henares会話2024年6月8日 (土) 01:29 (UTC)[返信]

「ジェノサイド」と「ジェノサイド行為」という言葉の使い分けについて

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2024年6月3日 (月) 13:43 UTCの編集の取り消しと、②2024年6月8日 (土) 16:44 UTCにおける注釈2の編集除去をさせていただきました[6]

①につきましては2024年6月3日 (月) 12:32 UTC編集の際に申しました訳文の不自然さに加え、要約欄に書かれていたように「ジェノサイド(ジェノサイド条約第2条違反だと指摘)とジェノサイド行為(同第3条違反と指摘)」などという「ジェノサイド」と「ジェノサイド行為」の言葉の使い分けに関するこの箇所に明記済みの出典にもジェノサイド条約の条文にも書かれていないからです。念の為私の方でも調べてみましたが、このような「ジェノサイド」「ジェノサイド行為」という用語の使い分けを述べた資料は1件も確認できませんでしたので、新たな出典明記がなされない限り世間で受け入れられていないDoveWithOliveさんによる独自の用語(すなわち独自研究)と判断せざるを得ないのです。日本語の意味から考えても「ジェノサイド行為とジェノサイドを行い」では読者には何のことを言っているのか伝わらないですし、「ジェノサイド(ジェノサイド条約第2条違反だと指摘)とジェノサイド行為(同第3条違反と指摘)」などという意味である旨を注釈しようものなら更に独自研究を拡大させるだけでありましょう。

②につきましては①のような「ジェノサイド」「ジェノサイド行為」の使い分けの根底にこのような考え方があるのはわかりますが、専門家がこのように解釈しているとの出典を用いることなく条文に直接的に現れていない意味を付け加えてしまっていますので、専門家でも解釈が分かれることが頻繁にある法学分野の一次資料をウィキペディアユーザーが独自解釈することとなってしまっています。これはWikipedia:独自研究は載せない#一次資料と二次資料や「一次情報源を独自に調査したウィキペディアン自身の意見は書くべきでないです。」(Wikipedia:信頼できる情報源導入より)の問題です。すぐに全てに対応はできないのですが、全体的にちょっと出典に書かれていない記述が多い印象を受けます。--Henares会話) 2024年6月15日 (土) 01:58 (UTC)訂正--Henares会話2024年6月15日 (土) 02:00 (UTC)[返信]

genocidal actsという表現は、こちらや、こちら、そしてこちらで使われており、私による独自の用語ではありません。それに元々は翻訳元の英語版に登場したものです。ジェノサイド行為と訳すかジェノサイド的行為と訳すかは、議論の余地はあるとは思いますが。英語圏ではジェノサイド(的)行為と、ジェノサイドを使い分けているのはこちらの説明を読めばわかりやすいかと思います。--DoveWithOlive会話) 2024年6月15日 (土) 05:02 (UTC)【リンクを修正しました--DoveWithOlive会話) 2024年6月15日 (土) 05:08 (UTC)】【もう一つ使用例を追加しました--DoveWithOlive会話2024年6月15日 (土) 05:25 (UTC)[返信]
このようなうるさい指摘に対しご返信いただいていることを感謝します。念の為再確認させていただきますが、ジェノサイド行為/genocidal actsという言い回しのことを独自研究と申し上げているわけではなく、「ジェノサイド」「ジェノサイド行為」という用語の使い分けのことを独自研究と申しています。
そしてご提示の出典では「ジェノサイド条約3条違反のことをジェノサイド行為と言うことがある」という出典にはなるかもしれませんが、「ジェノサイド条約2条違反のことをジェノサイド行為と言うのは誤りである」ということの出典にはなっていないと思います。例えばこの論文のp59ではジェノサイド条約2条のみに言及し同3条には言及していない文脈で明白に「ジェノサイド行為」と言っています。2条違反のことも3条違反のことも「ジェノサイド」と「ジェノサイド行為」の両方とも言うのならば3条違反のことを「ジェノサイド行為」と言っている出典も大量に存在するのは当然のことでありましょう。しかし2条違反のことを「ジェノサイド行為」と表現している資料も決して珍しくはないのです。「ジェノサイド(ジェノサイド条約第2条違反だと指摘)とジェノサイド行為(同第3条違反と指摘)」というご意見を前提に記事を書くならばそのような用例をいくつ積み重ねても不十分で、上記論文など反証する資料における表現をすべて明確に全否定できる出典でなければなりません。「ジェノサイド条約2条違反のことをジェノサイド行為と言うのは誤りである」ということが、Wikipedia:信頼できる情報源#法律についての尺度に照らして上記論文など2条違反行為のことを「ジェノサイド行為」と表現しているあらゆる資料を全否定できるほど信頼性が高い出典に書かれていることを確認できなければなりません。ご提示の出典は専門性の観点からもそれには当たらないと思います。ご意見を裏付ける出典としては不十分と言わざるを得ないです。--Henares会話2024年6月15日 (土) 06:37 (UTC)[返信]