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フォーシーズ (家賃債務保証会社)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
フォーシーズ株式会社
4C's CO , Ltd.
種類 株式会社
本社所在地 日本の旗 日本
105-0004
東京都港区新橋5丁目13番7号
設立 1999年3月
(創業:1991年
業種 不動産インフラ・その他金融
法人番号 4010401048781 ウィキデータを編集
事業内容 家賃債務保証事業
代表者 丸山輝
資本金 332,000,000円
売上高 76億663万円(2024年7月31日時点)
営業利益 13億9,826万円(2024年7月31日時点)
経常利益 14億1,568万円(2024年7月31日時点)
純資産 60億4,532万円(2024年7月31日時点)
総資産 78億1,361万円(2024年7月31日時点)
従業員数 416名(2024年4月1日時点)
決算期 7月31日
外部リンク https://www.4cs.co.jp/
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フォーシーズ株式会社英語: 4C's CO , Ltd.)は、東京都港区に本社を置く家賃債務保証会社。「4C'sテナント保証」「4C's高級賃貸保証」を提供する。[1]

概要

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1999年3月古物商展開を目的として会社が設立される。2000年丸山輝が代表取締役に就任し、翌年の2001年より家賃債務保証事業を本格的に開始する。一般社団法人全国保証機構に加盟。

沿革

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  • 2016年10月、適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)から、「住み替えかんたんシステム」保証契約書の契約条文差し止め請求訴訟が提訴された。家賃を3か月以上滞納している借り主に対して、事前通告なく賃貸借契約を解除できる内容や、家賃を2か月以上滞納し、且つ、生活インフラの停止と、あらゆる連絡手段を講じても連絡がつかないなどの条件により、みなし契約解除とする契約条項が、不当な「追い出し」につながる消費者契約法違反として、契約条項の一部について、使用停止を求めるものだった。
  • 一方、フォーシーズは2015年5月に大阪地方裁判所で賃貸人と共に賃借人に対して明け渡し訴訟を起こしており、その中で、保証契約条項が消費者契約法違反であるという賃借人側の主張を排斥し、フォーシーズによる賃貸借契約の解除権は有効と認める判決が出ている。2016年1月には大阪高等裁判所にて賃借人からの控訴を退ける判決が出されており、解除権は有効だと認められている。
  • 2019年6月21日 大阪地裁一審判決[2]
KC’sが問題とした家賃債務保証契約の条項のうち、18条2項2号を除く条項は妥当としてKC’s敗訴。18条2項2号に関わる滞納時の残置物処分に関してはKC’sが勝訴。
  • 2021年3月5日 大阪高裁、控訴審判決。[3][4]
18条2項2号を除いた条項について地裁の判断を維持し、KC’sの控訴を棄 却。18条2項2号については、地裁の判決を覆し、消費者契約法に反しないとしてKC’sの主張を退け、フォーシーズが全面勝訴。
  • 2022年12月12日 最高裁 上告審判決[5]
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は契約の差止めや契約書ひな形の廃棄を命じる判決を言い渡し、KC'Sが全面勝訴[6]
  • 2023年6月 - 「4C'sテナント保証」「4C's高級賃貸保証」の提供を開始。[7]

脚注・出典

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関連項目

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外部リンク

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