マイナポータル
マイナポータルとは、政府が構築・運用しているオンラインサービス[1]。デジタル庁が所管している[2]。法律上の正式名称は「情報提供等記録開示システム」。サービス開始に合わせ『マイナポータル』と呼称するようになった( #法的位置付けと命名 を参照)。
主に以下の6つの機能を持つ[3]。
- 自己情報表示機能
- 情報提供等記録開示機能
- お知らせ情報表示機能
- ワンストップサービス
- 電子私書箱
- 電子決済サービス
マイナポータルの各機能
[編集]自己情報表示機能
[編集]行政機関が持つ自己情報を確認可能とするもの。2023年に挙がったマイナンバーデータの誤登録問題の過程で、2023年6月21日、デジタル庁内に「マイナンバー情報総点検本部」が設置された。ここでマイナポータルによって閲覧可能な情報として、以下の29項目が示された[4][5]。
- 健康・医療 - 1) 健康保険証、2) 診療・薬剤、3) 医療費、4) 予防接種、5) 特定健診・後期高齢者健診、6) 検診(がんなどの検診結果)、7) 医療保険、8) 医療保険その他、9) 学校保健、10) 難病患者支援、11) 保険証の被保険者番号、12) 医療保険情報の提供状況
- 税・所得・口座 - 13) 税・所得、14) 医療費、15) 公金受取口座
- 年金 - 16) 年金、17) 年金その他
- 子ども・子育て - 18) 児童手当、19) ひとり親家庭、20) 母子保健、21) 教育・就学支援、22) 障害児支援・小児慢性特定疾病医療
- 世帯情報 - 23) 世帯情報
- 福祉・介護 - 24) 障害保険福祉、25) 生活保護、26) 中国残留邦人等支援、27) 介護・高齢者福祉
- 雇用保険・労災 - 28) 雇用保険、29) 労災補償
自己情報表示の利用
[編集]上記のうち、1) 健康保険証、2) 診療・薬剤、5) 特定健診・後期高齢者健診等はマイナ保険証によって保険医療機関・医療従事者へその内容を提示し、より良い医療が実現できるとされる。情報提示にあたっては、原則として本人の同意が必要。但し、救急搬送等で本人の意思確認ができない場面ではその限りではない[6]。
「3) 医療費」は、e-Taxを用いて確定申告書への自動入力が可能となっている。
自己情報はAPIを介して民間企業への提示も可能(マイナンバーカードと暗証番号を用いた二要素認証による、本人の同意が必要)。例として、鉄道事業者へ「24) 障害保険福祉」を提供することで、身体障害者割引の乗車券をWEB上で購入できるサービスがある[7][8]。
不開示措置
[編集]DV・虐待等の被害者を想定し、自身の情報を不開示とする設定が可能[9][10]。
情報提供等記録開示機能
[編集]行政機関同士が自己の情報をやり取りした履歴を確認できる機能[11]。「いつ (when)」「どの機関が (who)」「どの機関へ (where)」「何の情報を (what)」「何のために (why)」やり取りしたかを照会できる[12]。
記録開示機能は「自己情報コントロール権」を保証するものとされる[13][14]。
お知らせ情報表示機能
[編集]行政機関等から本人の属性に合わせた通知を行なう機能。例として、市区町村からの現況届、国税庁 (e-Tax) からの確定申告のお知らせ。また民間企業では保険料控除証明書や寄附金受領証明書発行のお知らせが挙げられている[15]。
ワンストップサービス
[編集]各種の行政手続き・申請をオンラインで実施する機能。「ぴったりサービス」とも呼ばれている[16]。従来の窓口での行政手続きでは、当該申請書に住民票や課税証明書等の添付を求められる場合が多かった。しかし、これらの情報はそもそも行政機関が保有しているものである。マイナポータルを用いた電子申請では必要な付随情報は行政機関内で連携が行なわれ、申請者本人からの添付提出を不要としている。その意味から「ワンストップ」と呼称している[17]。
対応可能な手続きは自治体によって異なる。子育て・介護の26手続きについて、全国自治体のオンライン対応状況をデジタル庁がダッシュボード形式で公開している[18]。
電子私書箱
[編集]民間企業が発行する保険料控除証明書や寄附金受領証明書等をマイナポータルで受け取り、年末調整や確定申告書 (e-Tax) へ連携することができる[19][20]。マイナポータル連携によって確定申告書へ記入した内容は「原本」を提出したことと同等の扱いになり、書面での5年保管義務も不要となる[21]。
電子決済サービス
[編集]行政手続きで手数料を要する際に(各種証明書の発行など)、電子決済で納付するサービス[22]。クレジットカードやQRコード決済が利用可能であるが、対応状況は自治体によって異なる。
法的位置付けと命名
[編集]システム設置根拠
[編集]マイナポータルは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)附則第6条第3項に基づいて構築されたもの。
第六条 3 政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
システム機能
[編集]マイナンバー法附則第6条第4項に、第3項に記載の機能と共にマイナポータル(情報提供等記録開示システム)へ実装すべき機能が定められている。
第六条 4 政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
二 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
三 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。
#マイナポータルの各機能 との対応は以下のとおり[23]。
- 附則第6条第3項 …情報提供等記録開示機能
- 附則第6条第4項第1号 …自己情報表示機能
- 同第2号 …お知らせ情報表示機能
- 同第3号 …ワンストップサービス
命名
[編集]2015年4月3日、甘利明内閣府特命担当大臣(社会保障・税一体改革担当)が、情報提供等記録開示システムを『マイナポータル』と命名することを発表した[注 1][24]。
システム構成
[編集]各自治体や行政機関の情報は、それぞれの機関に個別に保有されている(分散管理型である。一元管理型ではない)[25]。これらをLGWAN(総合行政ネットワーク)で接続し、情報提供ネットワークシステムが相互のやり取りを管理している。
マイナポータルは、情報提供ネットワークシステム、およびその先の個別システムから情報を得て見易い形で提供する、一般向けのフロントエンドシステムに位置付けられる[26]。
ログイン
[編集]マイナポータルへのログインには、以下のようなパターンで二要素認証が必要となる
- マイナンバーカード(所持情報)と、暗証番号(記憶情報)[27]
- スマホ電子証明書[28]を搭載したスマートフォン(所持情報)と、「暗証番号(記憶情報)またはスマートフォンの生体認証(生体情報)」[29]
これら二要素認証によって「確実に本人である」との保証の上で、#マイナポータルの各機能 が利用可能となる。
機能拡充
[編集]運用開始後、以下のとおりマイナポータルの機能拡充が進んでいる[30][31]。
- 2017年
- 2019年
- 2020年
- 2021年
- 2022年
- 2023年
- 2024年
今後の活用予定
[編集]2024年6月21日、第5回「デジタル社会推進会議」[63]が開催され、2024年版の『デジタル社会の実現に向けた重点計画』を決定した[64]。同日閣議決定[65]。以下は、2024年版重点計画に記載されているマイナポータル関連のロードマップである[66]。
- 2024年度下期以降順次 - 公金受取口座について、金融機関経由での登録受付を開始
- 2024年度内
- 相続時に預貯金口座の所在を簡便に確認可能とする(マイナンバーを付番している場合)
- ねんきん定期便をマイナポータルへプッシュ送付[67]
- 時期未定
沿革
[編集]システム障害
[編集]- 2023年
- 2024年
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ “甘利内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成27年4月3日 - 内閣府”. 内閣府ホームページ. 2024年11月6日閲覧。
マイナンバー制度の導入に合わせて、新たに構築する個人ごとのポータルサイトにつきましては、これまで「マイポータル」であるとか、あるいは「マイガバメント」といった仮称が使われておりましたが、今後、マイナちゃんにちなんで、「マイナポータル」とすることを正式に決定いたしました。これからの呼び名は「マイナポータル」とさせていただきます。 - ^ “高市総務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年3月17日)”. www.soumu.go.jp. 総務省 (2017年3月17日). 2024年11月6日閲覧。
本年中に開始予定である「情報連携」につきましても、「情報連携」そのものは、予定どおり今年の夏から始まりますが、窓口の最前線で実務に携わっていただく自治体職員の事務の習熟等のための期間も必要だと思いますので、「マイナポータル」と「情報連携」につきましては、本年7月から3か月程度、試行的に運用する期間を設けることといたしました。
特に、スマートフォンでも「マイナポータル」の利用が可能となり、パソコンでのアカウント開設が容易となるよう、専用アプリを開発するなどの改善を行った上で、秋頃に両者の本格運用を開始させていただきます。
出典
[編集]- ^ “マイナポータルとは何ですか。”. faq.myna.go.jp. マイナポータル (2024年3月25日). 2024年11月6日閲覧。
- ^ “マイナポータルの所管はどこになりますか。”. faq.myna.go.jp. マイナポータル (2021年9月1日). 2024年11月6日閲覧。
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外部リンク
[編集]- マイナポータル: ホーム
- マイナポータル - デジタル庁の説明サイト
- マイナポータル連携特設ページ - 国税庁作成。年末調整・確定申告での利用シーンを説明したもの
- マイナポータルの利用状況に関するダッシュボード
関連項目
[編集]- マイナンバーカード
- 個人番号(マイナンバー)
- 情報提供ネットワークシステム