予算執行職員等の責任に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
予算執行職員等の責任に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 予責法、予算執行職員責任法 |
法令番号 | 昭和25年法律第172号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月11日 |
施行 | 1950年5月11日 |
主な内容 | 予算執行職員の責任明確化 |
関連法令 | 財政法、会計法、会計検査院法、国家公務員法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
予算執行職員等の責任に関する法律(よさんしっこうしょくいんとうのせきにんにかんするほうりつ)とは、予算執行職員の責任の明確化を定めた日本の法律。1950年(昭和25年)5月11日に公布された。
構成
[編集]- 第一条(目的)
- 第二条(定義)
- 第三条(予算執行職員の義務及び責任)
- 第四条(弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務)
- 第五条(再検定)
- 第六条(懲戒処分)
- 第七条(弁償責任の減免)
- 第八条(予算執行職員の弁償責任の転嫁)
- 第九条(公庫の予算執行職員に対する準用)
- 第十条(公庫の現金出納職員の弁償責任)
- 第十一条(公庫の物品管理職員の弁償責任)
- 第十二条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
- 第十三条(電磁的記録による作成)
- 第十四条(電磁的方法による提出)