コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

予算執行職員等の責任に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
予算執行職員等の責任に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 予責法、予算執行職員責任法
法令番号 昭和25年法律第172号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年5月2日
公布 1950年5月11日
施行 1950年5月11日
主な内容 予算執行職員の責任明確化
関連法令 財政法会計法会計検査院法国家公務員法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

予算執行職員等の責任に関する法律(よさんしっこうしょくいんとうのせきにんにかんするほうりつ)とは、予算執行職員の責任の明確化を定めた日本の法律。1950年(昭和25年)5月11日に公布された。

構成

[編集]
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(予算執行職員の義務及び責任)
  • 第四条(弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務)
  • 第五条(再検定)
  • 第六条(懲戒処分)
  • 第七条(弁償責任の減免)
  • 第八条(予算執行職員の弁償責任の転嫁)
  • 第九条(公庫の予算執行職員に対する準用)
  • 第十条(公庫の現金出納職員の弁償責任)
  • 第十一条(公庫の物品管理職員の弁償責任)
  • 第十二条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
  • 第十三条(電磁的記録による作成)
  • 第十四条(電磁的方法による提出)

関連項目

[編集]