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休息権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

休息権(きゅうそくけん)とは憲法典に定められた労働の権利規定である。

概要

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日本国憲法

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現在の日本においては日本国憲法第27条第2項に定められていて、基準は法律で定めることになっている[1]。政府案になかった「休息」が入っているのは、1936年制定のソビエト社会主義共和国連邦憲法(いわゆるスターリン憲法)が特に休息の権利を規定しているのを受けて、憲法研究会[2]憲法草案の影響を受けた当時の日本社会党衆議院の審議の際、修正させたからとしている[3]

脚注

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  1. ^ 日本国憲法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2011年12月23日閲覧。
  2. ^ 憲法研究会のメンバー:高野岩三郎馬場恒吾杉森孝次郎森戸辰男室伏高信鈴木安蔵
  3. ^ 八木秀次 2003, p. 171.

参考文献

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  • 八木秀次『日本国憲法とは何か』PHP研究所、2003年。ISBN 9784569628394 

関連項目

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