公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 外国人教員法 |
法令番号 | 昭和57年法律第89号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1982年8月20日 |
公布 | 1982年9月1日 |
施行 | 1982年9月1日 |
所管 | 文部科学省 |
関連法令 | 学校教育法 |
制定時題名 | 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 |
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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(こうりつのだいがくにおけるがいこくじんきょういんのにんようとうにかんするとくべつそちほう)とは日本の法律。
公立大学においては外国人を教員として公務員に任用することが可能なことが規定されている。
なおこの法律は、外国人の定義を「日本の国籍を有しない者をいう。」としている。これは日本国籍がある限り、外務公務員[1]を除き、同時に外国国籍があっても任用に制限がないからある。
かつては国公立大学の教員を対象としていたため、「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」であったが、国立大学が国立大学法人となってその教職員は公務員ではなくなったため、「公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」と改題された。
公立大学も多くが公立大学法人に移行したため、現在この法律の適用を受けるのは地方自治体が直接設置している大学に限られる。
在日韓国朝鮮人大学教員懇談会(徐龍達代表)が藤波孝生や河野洋平らに働きかけ、1982年8月20日に法案が成立した[2]。
脚注
[編集]- ^ 外務公務員法第7条第1項で「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない」と規定している。
- ^ <随筆>◇外国人教授任用と藤波孝生先生◇ 桃山学院大学 徐 龍達 名誉教授