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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 出会い系サイト規制法
法令番号 平成15年法律第83号
種類 刑法
効力 現行法
成立 2003年6月6日
公布 2003年6月13日
施行 2003年9月13日
主な内容 出会い系サイトを通じた児童買春の誘引行為等の禁止
関連法令 児童福祉法電気通信事業法児童買春・児童ポルノ処罰法青少年ネット規制法
条文リンク インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 - e-Gov法令検索
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年平成15年)6月13日公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]

その後も出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年(平成20年)6月6日公布され、同年12月1日施行された[1][2]。児童(18歳未満=17歳以下の者。学校教育法の児童でも母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童でもない。)でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌2009年(平成21年)2月1日から施行されている。

通称として、警察庁消費者庁の公式サイトでは出会い系サイト規制法[1][2]としている。「出会い系サイト被害防止法」と呼ぶこともある。略称は「インターネット異性紹介事業利用児童誘引行為規制法」「インターネット異性紹介事業規制法」など。

概要

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この法律は、出会いサイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則において、出会い系サイト等の運営者・保護者の責務・国及び地方公共団体それぞれの責務を定める。

この法律の目的達成のため、何人も(なんびとも、つまり児童も含めて)、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定める(6条)。違反に対しては100万円以下の罰金刑がある(16条)。

  1. 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
  2. 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
  3. 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
  4. 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
  5. 児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

出会い系サイト等の運営者に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどを定める。違反に対しては罰金刑がある。

2003年9月13日の法施行以来、初めての法改正が2008年6月6日に行なわれ、2008年12月1日より施行された。改正の大きな内容のひとつは、インターネット異性紹介事業者に対して公安委員会への届出が義務付けられたことである。届出を義務付けた理由は、法改正の内容がインターネット異性紹介事業者に対する規制を厳格化するものであったため、インターネット異性紹介事業者の居所を事前に把握するための措置でもあり、無届出でインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を運営した者には刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)も規定された。改正法ではインターネット異性紹介事業者は、利用者の年齢を確認することが義務付けられ、方法としてはクレジットカード決済による確認をはじめ、無料サイトについてはユーザーの年齢を身分証明書の画像によって確認することを義務付けた。

この法律に規定された届出制度と、日本国憲法第21条に規定された表現の自由との関係については、2014年1月16日に最高裁判所で合憲判決が出た。

用語

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児童
18歳に満たない者をいう(2条1号)。
異性交際希望者
異性交際(面識のない異性との交際)を希望する者をいう(2条2号)。
インターネット異性紹介事業
異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう(2条2号)。
警察庁が2008年10月10日に告示した「『インターネット異性紹介事業』の定義に関するガイドライン」では、以下の4つの全てを満たすものとしている。
  1. 異性交際希望者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
インターネット異性紹介事業者
インターネット異性紹介事業を行う者をいう(2条3号)。

構成

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  • 第1章 総則
  • 第2章 児童に係る誘引の規制
  • 第3章 インターネット異性紹介事業の規制
  • 第4章 登録誘引情報提供機関
  • 第5章 雑則
  • 第6章 罰則
  • 附則

脚注

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  1. ^ a b c 警察庁:あぶない!出会い系サイト:出会い系サイト規制法の解説
  2. ^ a b 出会い系サイト規制法の改正 消費者庁公式サイト

関連項目

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