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利用者‐会話:東 遥/原稿/過誤払い (表)

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無権限者であると疑うべき理由[編集]

昭和46年判決では、銀行を免責する要件として、

  • 印鑑照合に熟達した職員が平面照合で合致と認めること。
  • 権限者ではない事を窺わせる特段の事情が認められないこと。

を示しており、金融機関はこれを根拠に免責を要求する。これに対し、預金者側は取引において不審な点を指摘し、それゆえに権限者ではないことが明らかである、と主張する。なお、平成12年頃までに発生した事件については、平面照合での合致を認めれば、その判断を重視・優先することが多い。

論点(無権限者であると疑うべき理由)
論点 預金者の指摘 金融機関の反論 司法の判断 備考
来店者の素性 預金者本人と来店者の性別や年恰好が違い、異常である。 家族が代理で引き下ろしに来る事は珍しくない。異常ではない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
到底本人と認められないのであれば、代理人として扱うべきで、真に預金者本人の意を代表する権限があるかを確認し、且つその本人確認を厳に行うべきである。 殊普通預金は流動性が求められるのであり、家族が下ろしに来るのであれば預金者の利便性を妨げるべきではない。通帳と印章、またはキャッシュカードと暗証番号を持参している事を確認すれば、権限者である事の確認、或いは権限者の意を受けた代理人であることの確認として充分である。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
取引時刻 取引が開店直後や閉店間際である。混雑して慌しい時刻に敢えて取引するのは、印鑑照合が疎かになり、また、人相を覚えられないことを狙うもので詐取の定石である 資金の需要があれば随時取引を行うのは当然で、異常ではない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
取引実績 取引実績のない店舗で不正出金が行われている。真の預金者の顔を覚えている行員がいない店舗を選ぶのは詐取の定石である 資金の需要があれば場所を選ばず取引を行うのは当然で、異常ではない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
店舗の場所 住居や職場から離れた店舗での取引である。通常はその様な所へ態々出掛ける筈が無い。 資金の需要があれば場所を選ばず取引を行うのは当然で、異常ではない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
取引額 通常の取引金額より著しく多額であるとか預金の全額・大半である。そんな多額の引き出しは尋常ではありえないし、預金の全額・大半を下ろすのは詐取を疑ってしかるべき。 資金の需要があれば金額の多寡に関わらず取引を行うのは当然である。また、その様な額の取引は日常茶飯事に行われており、決して多額とは言えず、異常ではない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
取引履歴 ATMで少額の入金を行った直後に窓口で多額の払い戻しを行っている。最初から降ろしにかかればよいものを、態々異常な行動を行うのは、取引停止処置が取られていない事と口座残高を確認する行為であって当然無権限者による引き出しを警戒すべきところであった。 取引の意図に予断を挟む事は適切ではなく、直ちに異常と認めることは不適切である。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
預金の用途 当該口座に置かれた資金は特定用途に使用することと行員も承知している。其れ以外の預金引き出しに疑問を抱くべきであった。 窓口担当者は用途を承知していない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
書類の不備 預金払戻請求書に記載の住所・氏名・生年月日に誤記・脱字・修正があった。本人が間違える筈がなく、無権限者であると疑うべきである。 書き損じは珍しい事ではないし、家族の物を間違えて書いたと説明されれば、更に疑念を抱く余地はない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
筆跡 筆跡が全く異なる。昨今は印影偽造の手口が広まっており、印鑑照合のみならず筆跡の比較もすべきで、印鑑登録票記載の署名と比較すればすぐわかる筈。ピッキングによる窃盗の増加と、それに伴う通帳の窃盗、不正引き出しの増加を受けて1999年には警視庁が印鑑照合のみでは不十分であると警告を発している。 昭和46年判決に示される通り、印鑑照合で合致を認めれば権限者であると扱う事に何等不都合はない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
印鑑照合
過大な請求 残高より過大な払戻請求を行うのは不自然である。キャッシュカードで預金を下ろした取引が記帳されておらず、通帳を持参した者が現在の残高を正しく把握せずに払い戻しにかかるのは不可解である。 預金者が現在の残高を正確に把握していないのは珍しくない。 権限者ではないと疑うには足りない。 (多くの判例)
不審事由 無権限者を撮影した写真が証拠として提出されている。行員が不審を感じた時にシャッターを切ると定められており、この写真が存在する事は直ちに行員が不審を感じた事の現れである。にも関わらず、追加の本人確認手段を講じず漫然と支払いに応じたのは過失である。 権限者ではないと疑うには足りない。 (...)
使途を尋ねている。多額の預金の引き出しに際し不審を感じたときには、使途を尋ねて本人確認の一助としている。即ち何らかの不審な事態を感じたのであるのだから加えて権限者であるかどうかを確認するべく手段を講じるべきところであった。ところが、その後何も対策を講じずに漫然と支払いに応じたのは過失である。 別の商品を勧誘する意図の表れであり、不審を感じたからではない。 別の商品を勧誘する意図の表れであり、不審を感じたからではない。権限者ではないと疑う事はできない。 (...)

不正出金の損害を金融機関が補償すべき理由[編集]

昭和46年判決を根拠とした免責の可否の判断に留まらず、下記の論拠で金融機関が損失を補填するべきであると主張する。

論点(不正出金の損害を金融機関が補償すべき理由)
論点 預金者の指摘 金融機関の反論 司法の判断 備考
本人確認法 多額の資金の移動に際しては本人確認法による本人確認が義務付けられているのに、それを怠った過失があり、取引に瑕疵があることになるので無権限者に対する弁済は無効である。 預金払い戻し取引は本法律の対象外である。 本法律はマネーロンダリングの防止を目的として制定されたものであり、本事件に適用するのは適当ではない。 (...)
印鑑照合 通帳と印章を用いた取引は現在でも有効性を失っていない (...)
副印鑑制度 副印鑑の登録は預金者にも利便性を齎し、その利点を考えれば直ちに廃止すべきではない。 (...)
民法478条 そもそも民法478条は債権に争いのある場合の規定であり、無関係の第三者に誤って払い出した場合の規定ではない。 斯様な過誤払いの対処にあっては、司法からも払い出し手続きに過失がない限り免責と認められている。また、現時点で判例を変更するべき事情は、無い。 民法第478条を過誤払いに適用すべきでない、という主張は被害に遭った原告の独自の見解に過ぎない。 (...)

民法478条適用の類型[編集]

民法478条の適用事例
種別 司法の判断(民法478条を適用すべき理由) 備考
手形
(普通預金)
民法478条で銀行が免責されるには、印鑑の平面照合を行い、且つ、無権限者であると窺わせる特段の事情が無い、ことが必要である。印鑑照合には拡大鏡を用いて詳細に点検したり、折り重ね照合までする必要はない。 昭和46年判決
定期預金
(期限前払戻)
事前に期限前弁済の方法が定められている場合には、その方法に則って定期預金を解約して払い戻しを行うことについて民法478の適用がある。解約という手続きが間に入るが、弁済行為であることには変わりがない。 最高裁昭和41年10月4日判決・民集20巻8号1555頁・最高裁判例情報
繰越貸付制度
(定期預金を担保とする貸付)
最判昭48年3月27日、最高裁昭和57年4月2日判決、最高裁平成6年6月7日判決(預金者の代理人を装う者)
無担保ローン 最高裁昭和57年4月2日判決、最高裁平成6年6月7日判決(預金者の代理人を装う者)
契約者貸付制度 最高裁平成9年4月24日判決
機械払い
ローン 東京高等裁判所平成14年2月13日判決

判例[編集]

<a id="SHOUWA46B">昭和46年判決</a>
判例
呼称
本記事内
情報 内容 備考
昭和46年判決 事前に期限前弁済の方法が定められている場合には、その方法に則って定期預金を解約して払い戻しを行うことについて民法478の適用がある。解約という手続きが間に入るが、弁済行為であることには変わりがない。

主張の対立[編集]

過誤払いと、その補償のあり方については法廷における主張に留まらず、国会での委員会における指摘や関連書籍等でも議論がなされている。

主張の対立
論点 金融機関側に立った主張 消費者側に立った主張
基本原則 金融機関と預金者は対等な関係であり、法の前に平等である。私法を司る民法に沿った処理をするべきであるし、私法の趣旨・原則を聊かでもを捻じ曲げようとする介入は断じて許すべきではない。司法も権利外観法理の立場より動的安全(取引の安全)を重視しており、表示主義に立って経済活動の安全を優先すべきである。 金融機関と預金者はその力関係からしても業者と消費者の関係にあり、消費者保護の観点から対処をすべきである。また、銀行の責任において無権限取引を排除する様に努め、安心して銀行にお金を預けられる環境を整えるべきである。
権利外観法理は寧ろ商法寄りの概念である。民法の概念より言えば静的安全(真の権利者の保護)を重視すべきで、意思主義の立場から見ても預金者の権利を保護すべきである。
2者の関係において損害が生じた場合には、過失がある側が損害の責を負い、過失の無い側には負担させないのが私法の大原則である。 金融機関は顧客の資産の安全を確保する義務がある。そもそも充分な本人確認を怠り間違って他人に払い出した行為の主体は金融機関であり、その過失の責任を顧客に転嫁するのは誤りである。
約款 免責約款も含め、約款は対等の関係で金融機関と預金者の間に自由な意思の下に結ばれた契約であり、一般的処理を規定する民法に優先する。仮にこの約款に不満があるのであれば、そもそも口座開設の契約を結ばなければ良い。 口座開設において免責約款の変更を交渉する余地はなく、また、殆どの銀行でほぼ同一の免責条項が設けられている事から、事実上選択の自由はなく、実質的に銀行に都合の良い規定を一方的に押し付けている。
免責約款は民法478条の規定や過失無き側の免責を示した判例を具体化したところから起こったもので、預金者も同意しており有効である。 免責約款においては預金者が一方的に不利を蒙っており、消費者契約法8条に照らしても無効である。
全銀協は規定試案を提示しているが、これは個々の銀行がそれぞれの約款を検討するうえでの参考資料に過ぎず、全ての銀行に対して規定を同一にするよう示唆・強制するものではない。況や全ての銀行が共同して契約の自由を奪い、預金者に不利な取引条件を教唆したり強いるものでは決してない。銀行の約款がほぼ同じになったのは結果に過ぎない。 銀行の約款は大凡、全銀協の定めた雛形に沿っており、事実上預金者に不利な条件を押し付けている。預金者に選択の余地は無く、自由な契約は不可能である。
法律で補償を規定すると影響が大きすぎるし、個々のケースで事情が異なるので法律で一律に補償するのは適切を欠く。個々の事情を勘案し預金者の過失をはかりつつ個別に約款で対処すべきである。尚、指摘を受けて補償をしやすい規定に改定し、また、実質的に不正出金を防止する方策をとっているところである。 約款で補償が出来ると主張するが、現在までの例を見ても補償が為された件数は少なく不十分である。預金者保護の観点から、立法で補償を規定するべきである。
全銀協は飽くまでも参考資料として規定試案を提示するに過ぎず、補償についての改定を行った場合に、これを全銀行に強制することは、独占禁止法の観点からできない。尚、改定を行えば、これに追随するものと期待する。 全銀協が約款の雛形を変更し、一律の補償を行う様に定めて全銀行に指示すべきである。
民法478条 過誤払いが発生するそもそもの原因は預金者が通帳・印章やカードを亡失したり、暗証番号を知られる失態を犯した事に求められる。即ち、善管注意義務を果たさなかった事から不正出金が起こったのだから、帰責事由を問えば預金者が損害を負担する事は変わらない。それゆえ、善意無過失である銀行を免責にする民法478条を適用することは何等差し支えが無い。 そもそも民法478条は債権に争いのある場合の規定であり、無関係の第三者に誤って払い出した場合の規定ではないことは予てより指摘されている事である。
本来は民法478条の条文上の規定では免責を与える要件として「善意」のみが要求されるところを、昭和46年判決では更に「無過失」の要件を加重し金融機関に重い責任を課している。また、運用上も解釈が厳しくなり免責が認められる範囲は非常に限定されている。免責される条件が非常に厳しいのだから、当該条件を満たした場合には直ちに免責とし、静的安全と動的安全の均衡をはかるべきである。
時代に応じて過失の範囲が変わることはあっても、過失が無い側に免責を認める原則・判例を現時点で変更するべき特別な事情は、無い。
定期預金を担保とする自動貸付は、定期預金の期限前払い戻しと同視できる。また、通帳と印鑑、または、キャッシュカードと暗証番号の提示で貸付金の払渡しを行う契約においては、貸付金の払渡しは預金の払戻しの延長であり、善意無過失で行われた貸付に付いて民法478条を類推適用するのが妥当である。
また、予め定めのある枠内での貸与契約について、所定の手続きで本人確認を行って貸付金を払渡す規定があり、善意無過失で当該手続きを行った場合には、民法478条を類推適用するのが妥当である。
借金は別個の契約であり、別個に審査を行い本人確認を行って、払渡しを行うべきである。預金の払戻しと同程度の注意で第三者に払い渡す事について、そもそも借金契約の成立は認められない。また、借金は到底債権ではないのだから、そもそも民法478条を拡大解釈して適用するべきではない。
自動貸付ないし貸出枠を定めた賃借契約では、契約締結時に審査・本人確認を行い、他人に誤って貸出す可能性を排除している。その上で、例えば通帳と印鑑で貸し出しを受けるのは、利便性の面からみても預金の払い戻しを受けるのと何等変わるところがなく、同様に民法478条の適用を受けると考えるのが自然である。
過失 昭和46年判決では大量且つ迅速な処理の要求を鑑み本人確認手段を限定する様に示している。この条件を満たし、本人確認の義務を履践する事で無過失と見なされる。 昨今は犯罪にかかる手口が高度化し、印鑑の偽造が容易に可能である事を承知していながらなお印鑑照合のみで本人確認を行うのは過失である。加えて、印鑑照合に用いる印鑑そのものを通帳に登録する副印鑑制度を維持したことも過失である。また、磁気式キャッシュカードにあっては、カードが容易に複製可能であり、偽造キャッシュカードの存在を許すシステムを構築した事が過失である。仮に民法478条の適用を検討しても、斯様な手口の詐取が充分予見されているのだから、これを防止する手段を何等講じることなく漫然と支払いに応じた事について無過失と言う事はできない。
免責約款は過誤払いのリスクを織り込み、万一不正出金が発生した場合の損害の負担方法を規定するものである。過失の有無で負担方法を規定する民法478条から独立した規定であり、その拘束を受けない。
金融機関は大量の取引を迅速に処理し、預金払い戻しを迅速に行う必要がある。個別の案件の審査が慎重に過ぎたり、過度の本人確認を行えば忽ち処理が滞留し、円滑になすべき業務に多大な支障と大幅な遅延を来たして、預金を直ちに下ろすことが出来る、という預金者の期待に反する事になる。それゆえ、本人確認手段を印鑑の平面照合に限る基準を示した昭和46年判決は妥当であるし、現時点でこの基準を変更すべき理由はない。 昭和46年判決の当時は、ほぼ全ての取引を窓口で処理していたが、現在は、取引の多くがATMでなされ、窓口で処理すべき件数は減っている筈であり、個別の案件により多くの手間と時間をかけられる筈である。尚も旧態依然とした基準を用いるのは妥当ではない。
通帳と印章・カードと暗証番号のみで取引を行うのは確立した商習慣であり、これらを持参すれば、他に本人確認の為の書類を用意することなく取引が出来ると考えるのは預金者が期待するところである。 印鑑の偽造やスキミングによるカード偽造、そして、ピッキングによる通帳・印章・カードの窃取による過誤払いが続発しているのであり、本人確認手段を限るのは最早妥当ではない。
預金者の手許にある通帳と印章・カードと暗証番号には金融機関の管理が及ばず、仮令それらが盗まれたとしても、それを金融機関が関知する事は不可能である。それは窃盗の可能性を予見しながら防止し得なかった預金者の過失であり、その責任を金融機関に負わせるのは適切ではない。権利外観法理から見ても第三者をして預金の払い戻しを受けられる状況を作出した要因は預金者にあり、その責任も自然に預金者に帰せられる。
機械払い 窓口での取引では通帳と印鑑という2つの物の提示を求める事で本人を特定し他者への支払いを排除するセキュリティの手段として有効に機能している。機械払いでもカードと暗証番号との2つを提示する様に要求することに変わりはない。それゆえ、カードの磁気記録と暗証番号の合致を認めて正常に行われる支払いに過誤払いはありえない。 窓口での取引では、相手が本人であるかを観察する事が出来るが、機械払いでは仮令本人以外のものがカードを使用してもそれを関知する機会が無い。単に機械が正常に動作した事を以って無過失を認めるのであれば、盗難カードや偽造カードによる過誤払いを防止する事は出来ず、妥当ではない。
預金者保護法 過失が無い側に負担なし、とする原則に反する法律は制定すべきではない。また、補償については既に存在する約款で対応することが可能であり、重ねての補償の規定を設けるのは不適切である。
更に、現行の通帳と印鑑・キャッシュカードと暗証番号による認証手段はなお有効に機能しており、無権限者が預金を引き出す事例は極めて異例である。特殊で稀有な事例に備えて一般的な規定を設けるのは妥当ではないし、安易に補償を行う制度を設けると通帳やカードの扱いがぞんざいになるなどモラルが低下し、結果被害を拡大させる一方で、被害を装って補償を詐取する行為を許し、道徳的に重大な問題を巻き起こす可能性が大きい。
現行の預金者保護法では個人の口座に関しATMでの取引に際してのみ補償の対象としているが、デビットカードとして使用された場合に付いても保証の範囲に含めるべきである。また、過誤払いの原因としては盗難カードや偽造カードによるものだけではなく、窃取した通帳や、印鑑の偽造によるものが大きな割合を占めているし、今後はネットバンキングに関わるものも増加していくものと思われる。これらに因る被害も補償の対象とすべきである。

参考文献[編集]

見解[編集]

  • カード規定試案の制定経緯等 - カード規定試案の変遷と背景について説明されている。偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ(第4回)にて示されたもの。

大蔵省・金融庁における審議[編集]

被害状況[編集]


国会における審議[編集]

被害者側の主張[編集]

書籍[編集]

  • 電子決済と法 岩原紳作 有斐閣 ISBN4-641-13339-5